このところよく目にしたり、耳にするクレジットカードの現金化とはどのようなサービスなのか?その真相に迫ります。



不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)とは


景品表示法(正確には、不当景品類及び不当表示防止法)は、不当な景品や表示によって、一般消費者に不利益がないように、一定の制限や禁止事項を定めた法律です。

景品表示法は、昭和37年に施行されましたが、当初は、仮に虚偽の表示や誇大広告の疑いがある事業者がでてきても、表示どおりの効果・性能がないことを公正取引委員会が立証する必要がありました。そのため、表示の裏付けとなる合理的根拠を示して行政処分の判断を行うまでに、相当な時間と費用を要し、効果を発揮することができませんでした。

それらの不備を是正するために改正されたのが現在の景品表示法です。改正後は、公正取引委員会は事業者が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができるようになり、事業者は原則として15日以内に提出しなければならないため、迅速に解決することができるようになりました。

また、当時は、「公正な競争を阻害」に着目して規制されていましたが、現在は、「一般消費者による選択の阻害」に着目して規制されています。
事業者の独占禁止を防ぐことから、より一般消費者の立場となる法律になっているのです。

景品類の定義

一般に、景品とは、粗品、おまけ、賞品等を指すと考えられますが、景品表示法上の「景品類」とは、
 (1) 顧客を誘引するための手段として、
 (2) 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
 (3) 物品、金銭その他の経済上の利益
であり、景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。

景品類の限度額について

景品類の限度額は、景品類の提供方法によって、大きく「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」の3つに分かれます。

一般懸賞
商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といい、共同懸賞以外のものは、「一般懸賞」と呼ばれています。

一般懸賞における景品類の限度額
懸賞による取引価額景品類限度額
最高額総額
5,000円未満取引価額の20倍懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000円以上10万円
  • 抽選券、じゃんけん等により提供
  • 一部の商品にのみ景品類を添付していて,外観上それが判断できない場合
  • パズル、クイズ等の回答の正誤により提供
  • 競技、遊戯等の優劣により提供 など

共同懸賞
以下のように、複数の事業者が参加して行う懸賞は、「共同懸賞」として実施することができます。
共同懸賞における景品類の限度額
景品類限度額
最高額総額
取引価額にかかわらず30万円懸賞に係る売上予定総額の3%
  • 一定の地域(市町村等)の小売業者又はサービス業者の相当多数が共同で実施
  • 中元・歳末セール等、商店街(これに準ずるショッピングビル等を含む。)が実施
  • 「電気まつり」等、一定の地域の同業者の相当多数が共同で実施 など

総付景品
総付景品の限度額
取引価額景品類の最高額
1,000円未満200円
1,000円以上取引価額の10分の2

一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、一般に「総付景品(そうづけけいひん)」、「ベタ付け景品」等と呼ばれており、具体的には、商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。

景品表示法の『もれなく型』について

ショッピング枠現金化は、下記の分類の「もれなく型」に該当し、通常の景品ではその最高額が総取引額の10%以下に規制されます。 しかし、キャッシュバックは景品の例外に該当するため取引額の10%以上を合法的に提供することができます。

懸賞のタイプ懸賞の価格制限
クローズド懸賞型入会した人の中から抽選などで何人かに景品を渡す場合。また特定の商品を購入したり、サイトへの訪問を義務付けたりする場合もこれに含まれる。景品の最高額は取引額の20倍以下かつ10万円以下。総額は売上予定総額の2%以下。
もれなく型商品の購入者や入会者全員に景品を渡す。景品の最高額が取引額の10%以下。取引額が1000円以下の場合は、最高額100円の景品までつけられる。総額の制限はなし。
オープン懸賞型購入や入会を義務付けず、誰でも応募できる。景品の最高額は1000万円。総額の制限はない。売上予定総額の2%以下。
共同懸賞A市や町が主催し、小売業やサービス業などの業者の半数以上が参加する場合景品の最高額は30万円。総額は売上予定総額の3%以下。
B商店街が主催し、過半数の業者が参加する場合
C業界が主催し、過半数の業者が参加する場合


ショッピング枠現金化のキャッシュバック方式に該当するものは?

ショッピング枠現金化サービスの「キャッシュバック方式」は、総付景品に該当します。申し込んだ人の中から抽選などで選んでキャッシュバックをするのではなく、申し込んだ人全員がキャッシュバックを利用するからです。総付景品の景品額の最高額は、総付景品の項目にある表の通り、200円か取引の価額の10分の2までと定められています。

この総付景品の規則に従った場合、10万円の商品を購入したことに対して現金化業者は、最高でも2万円までキャッシュバックを行えることになります。
しかし、ショッピング枠現金化サービスは、80%や90%などの超高還元率でキャッシュバックをしている業者が多く見られます。
では、ショッピング枠現金化サービスは景品表示法に違反しているのでしょうか?


いいえ、ショッピング枠現金化サービスのキャッシュバックは、景品規制の適用対象とはなりません。確かに総付景品のルールに従った場合は、違反となりますが、実際にはキャッシュバック方式は、景品規制の例外に該当します。


「キャッシュバックは景品類に該当するかどうか」について、公正取引委員会は具体的な例をあげて以下のように回答しています。

Q.当店では、期間を限定して、商品A(1、000円)を10個買ってくれた人を対象に、もれなく3、000円のキャッシュバックを行いたいと考えています。この場合、景品規制の対象となるのでしょうか。
A. キャッシュバックなどの方法により、取引通念上妥当と認められる基準に従い、支払った代金の割戻しを行うことは、値引と認められる経済上の利益に該当し、景品規制の適用対象とはなりません。
 ただし、懸賞によりキャッシュバックを行う場合、割り戻した金銭の使途を制限する場合、又は同一の企画において景品類の提供を併せて行う場合は、景品規制の適用対象となります。


このようにクレジットカード現金化サービスは、違法なものではありません。
ただし、グレーゾーンであることは否めません。そのあたりをどのように捉えるか、どうやって上手く付き合っていくか、各人の判断の元に自己責任で利用されるのが望ましいといえるでしょう。





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