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特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する連鎖販売取引停止命令(3か月)及び指示について
平成29年10月27日
消費者庁は、「Clover Coin(クローバーコイン)」と称する電子的な情報の提供と管理の役務を提供する連鎖販売業者である48ホールディングス株式会社(本社:北海道札幌市)に対し、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、平成29年10月28日から平成30年1月27日までの3か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/release/2017/pdf/release_171027_0001.pdf

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Posted by 行政処分の通知文書はリンク先変更されています 2018年03月10日(土) 19:56:51

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