最終更新: ezas7z5wze0o 2013年10月17日(木) 09:38:47履歴
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おしゃれを目的としたカラーコンタクト(カラコン)は、以前は、度数が入っていないものが多かったため、薬事法では医療機器として区分されておらず、あくまでも雑貨として扱われていました。医療機器でない以上は薬事法に定められた手続きを取る必要もなく、購入者も処方箋などを提示する必要がありませんでした。
しかし、平成21年11月4日より、視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズ(カラコン)については、視力補正用コンタクトレンズと同様 高度管理医療機器として薬事法の規制対象となっています。
カラーコンタクトを購入する際には、視力補正用コンタクトレンズと同様、必ず、法律で定められた機関からの認可・承認がなされているか、必ずご確認のうえ購入するようご注意ください。
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