最終更新: deai_guide 2013年02月05日(火) 16:49:29履歴
売春防止法における『売春』とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義されています。
ここでの対償とは、金銭の享受のみならず借金の免除や、物品の授受などの経済的利益までを含み、その金額の多寡を問いません。
次に、不特定とは、金銭等の対価を受ける目的さえ達することができれば、相手は誰でもいい場合、多少の選り好みをしたとしても、対価を受けることが主目的で、多数の相手との性交を行えば、不特定と認められる可能性が高いようです。そのため、特定の相手のみを対象として対価を得て性交をする、いわゆる愛人などは、この法律による売春には該当しません。
また、性交とは、男性と女性の性器の結合を意味します。したがって、性器の結合を伴わない性交類似行為は売春禁止法において処罰の対象とはなりません。
ここでの対償とは、金銭の享受のみならず借金の免除や、物品の授受などの経済的利益までを含み、その金額の多寡を問いません。
次に、不特定とは、金銭等の対価を受ける目的さえ達することができれば、相手は誰でもいい場合、多少の選り好みをしたとしても、対価を受けることが主目的で、多数の相手との性交を行えば、不特定と認められる可能性が高いようです。そのため、特定の相手のみを対象として対価を得て性交をする、いわゆる愛人などは、この法律による売春には該当しません。
また、性交とは、男性と女性の性器の結合を意味します。したがって、性器の結合を伴わない性交類似行為は売春禁止法において処罰の対象とはなりません。
売春防止法によって処罰の対象となるのは以下のような場合です。
したがって、出会い系サイトの掲示板において、対価を得ることを目的として相手方を募集した場合には、「公衆の目に触れる方法による売春の勧誘」にあたりますから、売春防止法による処罰の対象となり、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処せられます。
次に、出会い系サイトを通じて知り合った相手と、個人的なやり取りを行い、対価を得ることを目的として性交をした場合は、この法律における処罰の対象とはなりません。
しかし、サイト上でのメールで、対価を得ることを目的とする内容のやり取りをした場合は、そもそも出会い系サイトにおける利用規約に反する可能性が高く、場合によっては損害賠償請求を受けることもあります。
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- 公衆の目に触れる方法による売春勧誘等
- 売春の周旋等
- 困惑等により売春をさせる行為、それによる対償の収受等
- 売春をさせる目的による利益供与
- 人に売春をさせることを内容とする契約をする行為
- 売春を行う場所の提供等
- いわゆる管理売春
- 売春場所を提供する業や管理売春業に要する資金等を提供する行為等
したがって、出会い系サイトの掲示板において、対価を得ることを目的として相手方を募集した場合には、「公衆の目に触れる方法による売春の勧誘」にあたりますから、売春防止法による処罰の対象となり、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処せられます。
次に、出会い系サイトを通じて知り合った相手と、個人的なやり取りを行い、対価を得ることを目的として性交をした場合は、この法律における処罰の対象とはなりません。
しかし、サイト上でのメールで、対価を得ることを目的とする内容のやり取りをした場合は、そもそも出会い系サイトにおける利用規約に反する可能性が高く、場合によっては損害賠償請求を受けることもあります。
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