- 職印を作成する
- 会費自動引き落とし用の金融機関の口座を用意する(既存の個人のものでよい。そもそも開業前に事務所名入りの口座開設はできない)
- 合格証書が必要
- 写真が必要(規格、枚数は申請書類参照のこと)
- 東京会の場合、合格証書の授与式の際に頂く書類一式の中に含まれている。
- 各書類の書き方、注意点
- 住所、本籍地、事務所所在地は略さずに住民票の写し又は戸籍記載事項証明書の通りに書く
- 「東京都○区1-2-3」は×「東京都○区一丁目2番3号」のように書く。
- 年号は西暦ではなく、和暦で記載する。
- 事務所所在地、電話番号、FAX番号は決まっている必要がある(電話番号、FAX番号は後から追補が可能らしいが)。
- とにかく似たような記載事項の書面を山ほど書くことになるので、気合と集中力を切らさないように一気に書くべき(私は全部書くのに2時間ほどかかりました)。
- 司法書士会会長名が書かれていなかったら、調べて書こう。
- 職印を押す
- 認印でよい
- 登録料の収入印紙を貼る
- 同じ書類を3枚作成する。
- 写真も貼る。
- 特別研修終了の年月日も、終了後に頂いた証書記載の日付を参考に書く。(もちろん特別研修を受けていなければ不要。受けていれば、たとえ認定考査がまだでも書いておく)
- 認印を押す。
- 特別研修を修了していれば書いて提出する。
- 修了日は、終了後に頂いた証書記載の日付を参考に書く。
- 何故か縦書きだが、気にせず書くことにする。
- 生年月日の欄は、昭和○年○月○日のように書き、職歴欄は「自 平12 至 平15」のように記載する。
- 書き終わったら、次の行の勤務先の欄の終わり付近に「以上」と書く。
- こちらは普通に横書きである。
- こちらも、職歴が書き終わったら、次の行の勤務先の欄の終わりに「以上」と書く。
- 職印を押す。
- 枠内に職印を鮮明に押す。鮮明でないと枠外に押し直しを命ぜられる。
- さらに届出人の署名と職印の押印も必要(合計2箇所に押す)
- 会費の引き落としに使用する金融機関の口座について記載する。
- 個人の口座で良い。
- 認印を押す
- 一括納入にしても安くはならないので、分割の方が良いと思われるが、振替手数料までしっかりととられる。
- 本来事務局側が作成する書類を省力化のためにこちらで用意しているに過ぎないので、名前と日付、写真を貼付した司法書士名簿○葉だけ書いておき、棒線による消し込みは任せた方がよかろう。
- 申請前1ヶ月以内に発行された書類とする。
- 住民票の写し
- 本籍地の記載のあるもの
- 戸籍
- 身分証明書(戸籍と同時に取得できる。禁治産者、準禁治産者でないことを証する)
- 登記されていないことを証する書面(法務局で取得する。成年被後見人等でないことを証する)
- 申請書下方にある「証明を受ける方」の部分に氏名、生年月日、住所、本籍を記載するが、この部分の記載事項がそのままコピーされて証明書類になる。従って、この部分の記載事項も住民票の写しや戸籍の記載に合わせる。
- 300円の収入印紙が必要(だが法務局で買える)
- 住民票の写し
- 合格証書と共に、必要なだけ書類のコピーをとる。
- 司法書士会の窓口に行って、窓口備え付けの申請書に記入して提出する。(郵送による申し込みも可能)
- 即日発行
- 1枚200円
- 日司連のHPから申し込み可能(https://ca3.nisshiren.jp/repository/)
- Web上で申し込むと、1週間程度で申請書が郵送されてくる。
- 記載事項に誤りがなければ、署名及び実印を押し、印鑑証明書(市区町村長発行のもの)、住民票の写し(いずれも取得後1ヶ月以内)を添付して送り返す。
- 1週間程度で、本人限定郵便にて書類が送られてくるので、その書類にしたがって電子証明書をダウンロードする。
- その書類も、実印を押して返送する必要がある。
- 費用は7,245円
- なお、ツールについては「通常タイプ」と「セキュアタイプ」がある。通常タイプを選ぶと、単に電子証明書をダウンロードするのみである。セキュアタイプの場合は、その電子証明書(ただのファイルである)を暗号化して保存するようだ。パスワードを入力してファイルを復号化すると、指定したフォルダにファイルとして現れる。どちらでも実用上は困らない。
- PINコードと利用開始パスワードを控えておく
- PINコード:電子証明書を署名等で使うときに必要になる。
- 利用開始パスワード:セキュアタイプを選んだときに、暗号化して保存した電子証明書を復合化するために必要になる。電子署名を行う際には、まず利用開始パスワードで電子証明書を平文に戻した後、PINコードで署名を付す手順となる。(通常タイプなら、PINコードで署名を付すのみでよい。)
- 登記事項の確認(認証文なしの登記全部事項証明書)や公図等の閲覧、PDF保存ができる。
- 以下のサイトより利用及び利用申請ができる。(http://www1.touki.or.jp/gateway.html)
- Web上にて、個人登録で申請すると数日で利用できるようになる。
- 急ぎであれば、一時利用による利用も可能だが、1つ見るごとにクレジット決済手続きをしなければならず面倒。司法書士として継続して使用する以上、個人登録をしておくべき。
- 利用可能時間:平日の午前8時30分から午後9時、(一部)土曜日の午前8時30分から午後5時まで
- 登記・供託オンライン申請システム(http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/index.html)をインストールする。
- 「申請用総合ソフト」だけインストールすればとりあえずよい。
- 登録が必要だが、即日使えるようになる。
- 他に司法書士用のシステムを有していれば不要かもしれない。
人を雇わず、1人で開業するならこれだけお役所に提出します。
(事務所名入りの預金口座を作成する時などに必要になる)
- 個人事業の開廃業届出書
- 開業してから1ヶ月以内に提出
- 国税庁のHPからダウンロード可能
- 納税地(デフォルトは住所地)の税務署に提出
- 青色申告承認申請書
- 申告対象の年度内に提出すれば良いようだが、上記個人事業の開廃業届出書と同時に出せばよかろう。
- 青色申告しないなら不要(だが普通はそうする)
- 国税庁のHPからダウンロード可能
- 納税地(デフォルト住所地)の税務署
- 青色申告の「帳票」は何も丸をつけずにいったら書くように言われたので、全部に丸をつけてみた。
- 個人事業税の事業開始等申告書
- 開業してから15日以内
- 事務所の所在地を管轄する都道府県税事務所(上記2つとは提出先が異なる)
(事務所名入りの預金口座を作成する時などに必要になる)
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