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協議離婚書

協議離婚書とは、離婚時や離婚後の約束事を書面にしたものです。離婚前に協議される内容は、子供の親権養育費慰謝料の金額や財産分与などです。
お互いが感情的になっている場合などは、第3者などに立ち会ってもらうなどしてもらい、冷静に話し合いを進めるようにしましょう。又、 離婚の後に「約束した」、「約束していない」などの問題になる事もあるので、決めた内容については当事者同士の合意文書として協議離婚書を残しておくとよいでしょう。協議離婚書は、離婚後何年間も残ります。様々な証拠として使えますので、作成したら大切に保管しておくようにしましょう。

協議離婚書だけでは法的な強制力がありません。
金銭に関する約束事は法的な強制力があり、約束が守られなかった場合に強制執行の行える強制執行認諾条項を記載した、公正証書にしておくとよいでしょう。親権者は離婚届に記載欄があります。この欄を記入していないと離婚届は受理されませんので親権に関する取り決めも必要です。

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