店舗型 性風俗特殊営業
最終更新:ID:0Us22qGuzA 2012年11月28日(水) 11:40:08履歴
風俗wikiで言うところの店舗型風俗店とは、風適法の店舗型 性風俗特殊営業に基づいて営業しているソープランド・ヘルス(店舗型イメクラ)に限る。
店舗型 性風俗特殊営業とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
- 1号営業-浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 ・・・ソープランド
- 2号営業-個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)・・・ファッションヘルス
- 3号営業-専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業 ・・・ストリップ劇場
- 4号営業-専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業 ・・・ラブホテル
- 5号営業-店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 ・・・アダルトグッズショップ
- 6号営業-前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの (引用:wikipedia)
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