最終更新: l2vabsjrs5emera7 2013年07月25日(木) 12:27:10履歴
面接交渉の詳細を決めるときは、「子供の権利」でもあるため子供の意思を尊重し、子供の気持ちを考えた取り決めにしてください。
また、面接交渉には、協議型(日時や場所、回数など具体的な条件は話し合いで決める)と、執行型(事前に月に何回、何時間、宿泊してよいのか等を決めておく)があり一般的には多いのは協議型です。
家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面接交渉の調停を申立てられます。
調停が不成立であれば、手続きは移行して審判となります。
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