最終更新: l2vabsjrs5emera7 2013年07月25日(木) 12:44:59履歴
不貞行為や暴力行為・生活費を渡さないなど、離婚の原因を作って夫婦関係を破綻させた人が有責配偶者と言われます。
基本的に有責配偶者からの離婚請求は認められていません。
ですが以下の三つの要件を具備する場合には、例外的に離婚請求が認められるようになりました。
➔長期間の別居
➔夫婦間に未成熟の子どもがいないこと
➔相手が社会的、精神的、経済的に過去な状況に置かれないこと
以上の条件がそろえば、例外的に有責配偶者の離婚請求も認められます。
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