千九百四十五年二月のヤルタ会談に於いて作成
千九百四十六年二月十一日米国国務省より発表
三大国即ちソビエト連邦、アメリカ合衆国及び英国の指揮者は独逸国が降伏し且ヨーロッパに於ける戦争が終結したる後二月又は三月を経てソビエト連邦が左の条件に依り連合国に与して日本に対する戦争に参加すべきことを協定せり
一、外蒙古(蒙古人民共和国)の現状は維持せらるべし
二、千九百四年の日本国の背信的攻撃に依り侵害せられたるロシア国の旧権利は左の如く回復せらるべし
(イ)
樺太の南部及び隣接する一切の島嶼はソビエト連邦に返還せらるべし
(ロ)
大連商港に於けるソビエト連邦の優先的利益は之を擁護し該港は国際化せらるべく又ソビエト社会主義共和国連邦の海軍基地としての旅順口の租借権は回復せらるべし
(ハ)
東清鉄道及び大連に出口を供与する南満洲鉄道は中ソ合弁会社の設立に依り共同に運営せらるべし但しソビエト連邦の優先的利益は保障せられ又中華民国は満洲に於ける完全なる主権を保有するものとす
三、千島列島はソビエト連邦に引渡さるべし
前記の外蒙古並びに港湾及び鉄道に関する協定は蒋介石総帥の同意を要するものとす大統領はスターリン元帥よりの通知に依り右同意を得る為措置を執るものとす
三大国の首班はソビエト連邦の右要求が日本国の敗北したる後に於いて確実に満足せしめらるべきことを協定せり
ソビエト連邦は中華民国を日本国の覊絆より解放する目的を以て自己の軍隊に依り之に援助を与うる為ソビエト社会主義共和国連邦中華民国間友好同盟条約を中華民国国民政府と締結する用意あることを表明す
千九百四十五年二月十一日
ジェー・スターリン
フランクリン・ディー・ルーズベルト
ウィンストン・エス・チャーチル
千九百四十六年二月十一日米国国務省より発表
三大国即ちソビエト連邦、アメリカ合衆国及び英国の指揮者は独逸国が降伏し且ヨーロッパに於ける戦争が終結したる後二月又は三月を経てソビエト連邦が左の条件に依り連合国に与して日本に対する戦争に参加すべきことを協定せり
一、外蒙古(蒙古人民共和国)の現状は維持せらるべし
二、千九百四年の日本国の背信的攻撃に依り侵害せられたるロシア国の旧権利は左の如く回復せらるべし
(イ)
樺太の南部及び隣接する一切の島嶼はソビエト連邦に返還せらるべし
(ロ)
大連商港に於けるソビエト連邦の優先的利益は之を擁護し該港は国際化せらるべく又ソビエト社会主義共和国連邦の海軍基地としての旅順口の租借権は回復せらるべし
(ハ)
東清鉄道及び大連に出口を供与する南満洲鉄道は中ソ合弁会社の設立に依り共同に運営せらるべし但しソビエト連邦の優先的利益は保障せられ又中華民国は満洲に於ける完全なる主権を保有するものとす
三、千島列島はソビエト連邦に引渡さるべし
前記の外蒙古並びに港湾及び鉄道に関する協定は蒋介石総帥の同意を要するものとす大統領はスターリン元帥よりの通知に依り右同意を得る為措置を執るものとす
三大国の首班はソビエト連邦の右要求が日本国の敗北したる後に於いて確実に満足せしめらるべきことを協定せり
ソビエト連邦は中華民国を日本国の覊絆より解放する目的を以て自己の軍隊に依り之に援助を与うる為ソビエト社会主義共和国連邦中華民国間友好同盟条約を中華民国国民政府と締結する用意あることを表明す
千九百四十五年二月十一日
ジェー・スターリン
フランクリン・ディー・ルーズベルト
ウィンストン・エス・チャーチル
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