学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

一九四〇年九月六日(四相会議)
一九四〇年九月十六日(連絡会議)

日独伊三国の提携強化の機運最近頗る濃化し此の際三国間に取り急ぎ会談を要する時機に達したりと認めらるるに付左記基本要綱に基づき差し詰め独逸側と折衝致度

<<要綱>>
一、
三国間に欧羅巴及び亜細亜に於ける新秩序建設に付凡有る方法を以て相互に協力を与える為原則的協定を遂ぐ
二、
右協力の最善の方法に関し出来得る限り短期間に三国間の協議を行う
三、
差し当たり三国共同声明として前二項の趣旨を内外に公表す

<<説明書>>
独逸政府は今般スターマー公使を本邦に特派するに至れる処右は単に当方情勢の探査を目的とするやも知れざるも同人はリ外相に特別信用ある人物にもあり此の際我方として一段踏み込んで日独伊枢軸強化に関し話を始むるを適当とすべく差し当たり別紙要綱一、二の如き共同声明を発すること内外の情勢に顧み喫緊なりと認む
右声明は凡有る方法を以て相互の新秩序の建設に協力する趣旨なるを以て必要の場合皇国として兵力の行使をも決意せざるべからず尤も英国の関する限り独逸として直ちに我方の武力協力を必要とせざるやも測られず然る場合には主として米国を目標とすることとなるべくソ連の問題も素より議に上がるべき処何れの途我方として武力行使の決意を為すに非ずんば独伊側との話し合いは不可能なるべし
而して右共同声明は畢竟予備的のものにして引き続き軍事協定の交渉に入るを適当とすべく要綱第二項の最善の方法に関し協議すとは結局軍事協力交渉を意味す
尚右交渉は別紙交渉に関する要綱に基づき処置せんとするものなり

<<軍事同盟交渉に関する要綱>>
一、
皇国と独伊とは世界新秩序建設に対し共通的立場に在ることを確認し各自の生存圏の確立及び経綸に対する支持及び対英、対ソ、対米政策に関する協力に付相互に了解を遂ぐ(別紙第一参照)
註、右基本的了解に基づき更に日独伊間又は日独日伊間に所要の協定を行うものとす
二、
現在日独伊各国が夫々直面し居る支那事変及び欧州戦争に関する相互支持協力に関し右基本的了解と共に速やかに了解を遂ぐ(別紙第二参照)
三、
前記(一)及び(二)の交渉は(別紙第三)日独伊提携強化に対処する基礎要件を体し且(別紙第四)交渉方針要領に基づき行う
四、
以上の了解は必ずしも協定の形式を執るを要せざるも独伊の希望あるに於いては協定とするを妨げず

<<別紙第一 日独伊提携強化の為の基本となるべき政治的了解事項>>
一、
日本及び独伊両国は現在其の実現に努力しつつある世界の新秩序建設に関し共通の立場に在ることを認識し南洋を含む東亜に於ける日本の生存圏竝に欧州及び阿弗利加に於ける独伊の生存圏を相互に尊重し右地域に於ける新秩序建設に付凡有る方法を以て協力す
二、
日本及び独伊両国は相互に密接なる経済的協力を行う之が為各自の生存圏内の所在物資の優先的相互交易竝に技術の交換を行うと共に夫々各自の生存圏内に於ける対手国の経済的活動に付好意的考量を加える。
三、
日本及び独伊両国はソ連との平和を維持し且ソ連の政策を両者共通の立場に副わしむる如く利導することに協力す
(尚独伊と交渉の際先方に希望あること判明したるとき右の外更に日本又は独伊の一方がソ連と戦争状態に入る危険ある場合には執るべき措置に関し協議することに付ても諒解を遂ぐることとす)
四、
日本及び独伊両国は米国をして西半球及び米国の領地以外の方面に容喙せしめざると共に之に対し両者の政治的及び経済的利益を擁護する為相互に協力す又其の一方が米国と戦争状態に入る場合には他の一方は凡ゆる方法を以て之を援助す
日本及び独伊両国は中南米に対する施策に関し緊密に協力す
備考
本了解は秘密とす

<<別紙第二 日本及び独伊両国の欧州戦争及び支那事変に対する相互支持協力に関する了解事項>>
一、
日本及び独伊両国は現在両者が夫々直面しつつある支那事変及び欧州戦争の解決に方り左の如く相互に支持協力す
日本は、
(イ)
南洋を含む東亜所在資源及び物資の取得につき独伊の希望に対し為し得る限り便宜を供与す
(ロ)
南洋を含む東亜に於ける英国の勢力に対する圧迫を強化すると共に独伊の対英戦争遂行を容易にする為為し得る限り協力す
独伊は、
(イ)
日本の希望する機械類等の供給竝に技術の援助に関し為し得る限り協力す
(ロ)
支那事変解決の為為し得る限りの政治的及び経済的協力を為す
備考
本了解は秘密とす

<<別紙第三 日独伊提携強化に対処する基礎要件>>
一、
皇国の大東亜新秩序建設の為の生存圏に就て
(イ)
独伊との交渉に於いて皇国の大東亜新秩序建設の為の生存圏として考慮すべき範囲は日満支を根幹とし旧独領委任統治諸島、佛領印度及び同太平洋島嶼、泰国、英領馬来、英領ボルネオ、蘭領東印度、ビルマ、濠洲、新西蘭竝に印度等とす
但し交渉上我方が提示する南洋地域はビルマ以東蘭印ニューカレドニア以北とす尚印度は之を一応ソ連の生存圏内に置くを認むることあるべし
(ロ)
蘭領東印度は独立態勢にあらしむるを目途とするも差当り我方の政治上経済上の優先的地位を認めしむるものとす
右に関し万一独逸の提案と相触るることある場合に於いても蘭印所在物資及び資源の優先的供給蘭印に於ける独逸人の既得経済経営継続に関する保障其の他全般に於ける政治的折衝に依り蘭印に於ける皇国の優越的地位を認めしむることとす
(ハ)
佛領印度支那に関しても(ロ)に同じ

二、日独伊三国の経済協力に就て
(イ)
交易に関し皇国は日満支三国の農林水産物等を供給するの外支那、佛印、蘭印等の特殊鉱産物及びゴム等の供給に付協力を与うべく独伊は皇国の必要とする技術の援助及び航空機、機械類化学製品類等の供給を為す
相互経済的活動に関しては皇国は特に支那及び満洲に於いて事実上独伊の為優先的取扱を為し其の技術及び施設を参加せしむ
(ロ)
右目的の為夫々経済協定、貿易協定及び支払い協定を締結す

三、日独伊三国の対ソ及び対米協力に関する皇国の態度に就いて
世界が東亜、ソ連、欧州及び米州の四大分野に分かるるを予見せらるる戦後の新態勢に於いて東亜の指導者を以て任ずる皇国は欧州の指導勢力たる独伊と密接に提携し
(イ)
ソ連を東西両方面より牽制し、且之を日独伊共通の立場に副う如く利導して其の勢力圏の進出方面を日独伊三国の利害関係に直接影響少なき方面例えば波斯湾(場合に依りては印度方面に対するソ連の進出を認むることあるべし)方面に指向はしむ如く努ると共に
(ロ)
又米国に対しては努めて平和的手段を以てすべきも東亜及び欧州分野の政治的経済的提携に依り所要に応じ米国に対し圧迫を加え得るの態勢を構成し以て皇国の主張を貫徹するに寄与せしむる如く策す
右施策に際し努めてソ連を利導することを考慮す
且又独伊は現在南米に相当の移民と経済的地歩とを有するを以て将来皇国の米国に対する諸般の施策に之を利用す

四、日独伊三国の排英協力に関する皇国の態度に就いて
(イ)
皇国は東亜新秩序建設上、南洋を含む東亜に於いて英国の政治的及び経済的権益を排除する為、状勢に応じ諸施策を構ず
(右施策は英国の地位を薄弱化するものにして現に支那に於ける皇国の対英政策が自ら欧州戦場に有効に影響し居ること事実の示す所なり)
(ロ)
皇国は更に独伊の対英戦争に一層強力する為南洋を含む東亜所在資源及び物資の取得に付き独伊両国の希望に対して協力を惜しまず。又、東亜に於ける英国権益の排除、対英示威及び宣伝、英国の属領及び植民地の独立運動支援等独伊の対英戦争に関し一層の協力を為す

五、対英米武力行使に関し皇国は左の諸項に依り自主的に決定す
(一)
支那事変処理概ね終了せる場合に於いては内外諸般の情勢之を許す限り好機を捕捉し武力を行使す
(二)
支那事変の処理未だ終らざる場合に於いては原則としては開戦に至らざる限度に於いて施策するも内外諸般の情勢特に有利に進展するか若しくは我準備の成否に拘らず国際情勢の推移最早猶予を許さずと認めらるる場合武力を行使す
(三)
「内外諸般の情勢」とは支那事変処理の情況の外欧州情勢特に対ソ国交調整の状況米国の我に対する動向及び我戦争準備等の諸般を指すものとす

別紙第四 交渉方針要領
一、
独伊をして皇国の南洋を含む東亜に於ける生存圏を承認尊重せしむべき別紙第一(二)の交渉に於いては南洋を含む東亜全般に付包括的に皇国の優越的地位を認めしむることを主眼とす
但し独伊側より特定地区に何等留保的態度に出る場合には別紙第三(日独伊提携強化に対処する基礎要件)の(一)の(ロ)項以下を体し右地区に付具体的折衝を行い之を容認せしむ
二、
独伊側より対英米軍事的協力に関し希望し来る場合に於いては皇国としては原則として之に応ずるの用意あるも我現状に鑑み武力行使即ち参戦に関しては別紙第三(日独伊提携強化に対処する基礎要件)第五項の(一)(二)(三)の如く考慮し居る点を説明諒解せしむると共に
独伊側をして皇国の対英米開戦に関する内外諸般の情勢改善に関し我に協力せしむる如くするものとす


参考文献

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

目 次

歴史的事件

  • 尼港事件
  • 南京事件
  • 漢口事件
  • 済南事件
  • 間島暴動
  • 通州事件

帝国陸海軍

管理人/副管理人のみ編集できます

閉じる