学校では教わることのない日本の自虐史観を省いた歴史を年表にまとめたもの。

大日本帝国政府及びフランス国政府は
現下の国際情勢を考慮し
其の結果佛領印度支那の安全が脅威せらるる場合に於いては日本国が東亜に於ける一般的静謐及び自国の安全が危険に曝されたりと為す理由あるを認め
此の機会に一方日本国に依り為されたる東亜に於けるフランス国の権利及び利益特に佛領印度支那の領土保全及び印度支那連邦の全部に対するフランス国の主権を尊重する旨の約束を、他方フランス国に依り為されたる日本国に対し直接又は間接に対抗するが如き性質の政治上、経済上又は軍事上の協力を予見する何等の協定又は了解をも印度支那に関し第三国と締結せざる旨の約束を新たにし左の諸規定を協定せり

一、両国政府は佛領印度支那の共同防衛の為軍事上協力を為すことを約す
二、前記協力の為執るべき措置は特別取極の目的たるべし
三、前記諸規定は其の採用の動機と為りたる情勢の存続する限りに於いてのみ効力を有すべし

右証拠として下名は各国政府より正当の委任を受け本日より実施せらるる本議定書に署名調印せり
昭和十六年七月二十九日即ち一九四一年七月二十九日
ヴィジーに於いて日本文及びフランス文を以て本書二通を作成す

加藤 外松(印)
エフ、ダルラン(印)


付属書乙号
軍事上の協力に関する交換公文
一、七月二十九日付加藤大使初ダルラン副総理宛往翰

(佛文)訳文
以書翰啓上致候陳者本日付を以て貴我両国政府間に署名せられたる議定書に関し本使は閣下に対し左記提議に対するフランス国政府の同意を本使に確認せられんことを要請致候

一、フランス国政府は日本国に対し左記措置を取るの権限を與う

イ、
必要数の日本国軍隊、艦艇及び航空隊の南部印度支那への派遣
ロ、
シエムレアプ、プノンペン、ツーラヌ、ニヤトラン、ビエンホア、サイゴン、ソクトラン及びコンポントラックの八か所の航空基地としての使用並びにサイゴン及びカムラン湾の海軍基地としての使用日本軍は前記各地に於いて所要の施設を為すべし
ハ、
前記日本国軍は宿営し、演習し及び訓練するの権能を与えられ且行動の自由を容認せらるべし同様に右軍は其の職務遂行の為特別の便宜を与えらるべし右は西原マルタン協定の規定する諸制限の撤廃を含むものとす
ニ、
フランス国政府は協議決定せらるべき様式に従い前記日本国軍に対し必要なる通貨を提供すべし本年に付ては右通貨の額は二三、〇〇〇、〇〇〇印度支那ピアストル即ち月額約四、五〇〇、〇〇〇印度支那ピアストルに達すべく右額は従前の諸協定に依り規定せらるるトンキン駐屯日本国軍に提供せらるべき通貨を含まざるものとす
日本国政府は前記通貨に付フランス国政府の選択に依り自由円、米弗又は金を以て支払いを為すの用意あり

二、
フランス国政府は前記日本国軍の進駐の大綱を承認し且印度支那との不慮の衝突の発生を回避する為一切の有効なる措置を執るべし
三、
日本国軍の行動に関する細目は現地に於ける日本国軍及び佛国軍当局間に協議決定せらるべし

本使は茲に重ねて閣下に向かって敬意を表し候
昭和十六年七月二十九日ヴィジーに於いて
加藤 外松(署名)

二、七月二十九日付ダルラン副総理より加藤大使宛来翰
(佛文)訳文

以書翰啓上致候陳者本日付を以て貴我両国政府間に署名せられたる議定書に関し本大臣は閣下が本日付を以て御送付相成且左に再録せらるる書翰に包含せらるる提議に対するフランス国政府の同意を閣下に確認するの光栄を有し候

----------(加藤大使発ダルラン副総理宛往翰) 本大臣は茲に重ねて閣下に向かって敬意を表し候  敬具

一九四一年七月二十九日ヴィジーに於いて
ダルラン(署名)


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