会社設立・登記の仕方・方法から用語解説まで詳しく紹介していきます。

はじめに

新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社を設立することができなくなりました。それに伴い株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。また、新たな会社形態となるLLC合同会社)も登場し、起業を考える方にとっては会社設立がより身近になったと言えます。 


会社の設立には様々な書類の作成、手続きが必要になります。
複雑・難しいと思われがちですが、ひとつひとつ確実に進めて行けば、問題ない場合がほとんどです。ここでは、会社設立に関する重要事項を分かりやすく説明していますので、参考にして、ぜひ貴方の起業に役立ててください。

新会社法における改正後のポイント


平成18年5月より、会社制度の抜本的な見直しがなされ、新会社法として下記に記載されてるように大きく変化しました。

※概括的な変更点は、下記図表をご参照ください。
改正前改正後
会社の種類4種類
有限会社、株式会社、合名会社、合資会社。
4種類
有限会社は新設できなくなり、新たに加えられた合同会社(LLC)、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社。
資本金原則:有限会社は300万円以上、株式会社は1000万円以上の資本金が必要。
特例:は1円からでも設立可能。
会社の種類を問わず、最低資本金の制限はありません。1円からでも設立可能。
出資払込金の証明方法銀行等の金融機関が発行する「出資払込金保管証明書」が必要。発起設立の場合は「残高証明」でよい。
現物出資資本の5分の1かつ500万円以内なら、検査役の調査不要。500万円以内なら検査役の調査不要。
役員の数株式会社の場合取締役3名以上、監査役1名以上が必要。株式譲渡制限会社なら取締役が1名から株式会社を設立可能。
役員の任期取締役2年・監査役4年取締役2年・監査役4年
株式譲渡制限会社なら最長10年に延長可能。
類似商号の制限同一市区町村内に類似した商号で同業をしている会社がある場合登記できない。同一住所において同一の商号の場合のみ登記できない。
会社目的会社目的には「適法性」「営利性」「明確性」「具体性」が要求された。違法な目的などは登記できないが、ある程度包括的な記載が可能になった。
「具体性」についての審査がなくなった。

会社設立を専門家に依頼する場合の注意点


行政書士、司法書士、共に会社設立について業務を行うことが出来ますが、行える範囲が違います。簡単に言えば、行政書士は許認可に関する書類作成と代行。司法書士は会社登記に関する書類作成と代行となります。

行政書士の場合、会社登記の書類作成までは依頼することができますが、実際に法務局へ代行して登記を行うと違法になってしまいます。

会社登記についての相談は、書類作成から手続き代行までを一度にまとめて行うことができる司法書士にお願いするようにしましょう。


行政書士について
行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成や提出手続きの代行、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。
会社設立で行政書士に相談に行くとすれば、許認可に関する事、認証に関する事、定款の作成、その他役所に提出する書類や手続きなどの行政許認可の相談と作成と代行をお願いすることが出来ます。


司法書士について
司法書士とは、司法書士法の基づく国家資格者で、町の法律家でもあります。他人の以来を受け報酬を得て、不動産登記、商業登記、裁判事務など法律的手続きを行います。
認定司法書士は簡易裁判所の訴訟の代理(訴額140万円以下)まで弁護士のように行えるのです。
会社設立で司法書士に相談に行くとすれば、この商業登記に関することで、法務局での会社の登記にまつわる関係書類の作成と提出の代行をお願いすることが出来ます。











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