兵庫風俗割引情報神戸 三宮 など兵庫県の主要な風俗街にある風俗店から兵庫近郊の風俗店まで1風俗店情報を掲載しています。

ソープランドは、湯船のある部屋(浴室)で女性従業員(風俗嬢)が、男性客に対し性的なサービスを行う風俗店である。風俗店の中でも実際に性交まで行うため「風俗の王様」と称され、「ソープ」、「特殊浴場」、「泡の国」、「個室高級サウナ」などとも呼ばれる。 日本独特の営業形態であるが、やや形を変えた同様の業態が外国にも見られる。

法律上の位置づけ

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)に定める店舗型性風俗特殊営業である。風適法第2条第6項1号では「浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」と定義されており、公衆浴場としての条件も満たす必要がある。その為、警察署・保健所の検査も行われる。風俗営業の為、18歳未満は立ち入り禁止である(風適法第18条)。
かつては「個室付き特殊浴場」と呼ばれた。特殊とは特別なサービスを行うという意味ではなく、かつての公衆浴場法において銭湯など=普通浴場に対して「サウナ=特殊浴場」と規定されていた。「トルコ風呂」は個室サウナという位置づけで、個室には必ずサウナ施設が付けられていた。現在は公衆浴場法が改正され、特殊浴場という規定はなくなっている。

売春防止法

合法的な性風俗営業店(ファッションヘルス)においては、一般に性交(本番行為)が規制され、性交の類似行為(フェラチオや手コキ、素股などによって射精に導く行為)までしか行わないのに対し、ほとんどのソープランドでは性交(本番行為)が行なわれている。
売春防止法では単純売春に対する罰則はなく、客とソープ嬢を摘発することはできないが、経営者側がサービスを行う女性に対し性交を義務付け、そのための場所を提供したり、その勤務を管理したりすることは管理売春にあたり売春防止法に違反する。入浴料とサービス料を別としたり、ローションや避妊具などの管理を女性の裁量に任せているのも、管理売春でないことを明確にするためである。実際、女性の自由意志で外出ができない状況が常態化していることが物証や証言により確認できた場合に、勤務中(つまり管理売春)とみなされるという過去の判例が複数存在する
売春防止法第3条に、単純売春に対する罰則規定が存在しない背景については、当時の国会の売春防止法案の審議の議事録によると次の通りである。(参議院法務委員会・昭和31年5月15日 政府委員・長戸寛美発言等)
「立証が極度に困難であり、かつ、徹底的な立証をしようとすれば人権侵害の非難さえ生じ得る」こと。
勧誘(第5条)や売春を助長する行為(第6条 - 策15条)を処罰することなどで目的を達しようとするものであること。

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