政治経済法律〜一般教養までをまとめます

 不注意により罪となる行為または他人の権利侵害となる行為を認識しないこと。一般論として、刑法では故意と過失の境界が特に問題となるが(刑法38条1項参照)、民法では、過失と無過失の境界が特に問題になる。(民法709条参照)。刑法は原則として「過失犯を罰せず、それを罰するのは例外」という考え方に立つのに対し、民法は、「故意はもちろん過失による不法行為も当然に損害賠償をさせる」、という考え方に立つからである。

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