最終更新: bennkyotyuu 2012年03月06日(火) 13:28:21履歴
第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
政治経済法律〜一般教養までをまとめます
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