朝鮮学校無償化についてのウィキです。

無償化反対派の主張

朝鮮学校無償化は憲法第八十九条「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」に反する。

反論

 この憲法八十九条の「公の支配」という言葉の解釈についてはしばしば私学助成と絡めて議論されてきました。これについては様々な説(厳格説・緩和説・中間説)がありますが、おおむね緩い解釈がなされ、私学助成は合憲であると判断されているのが現状です。例えば昭和61年5月28日千葉地方裁判所判決には「憲法第89条後段に規定する『公の支配』に属する事業とは、国又は公共団体が人事、組織、予算等について根本的に支配していることまでをも必要とする趣旨ではなく、それよりも軽度の法的規制を受けていることをもって足り」としています。朝鮮学校が法的に分類される各種学校は一定の要件を満たすことで地方自治体の認可を得ており、これをもって「軽度の法的規制を受けている(=「公の支配に属する」)」と解釈できますから、憲法違反には当たりません。また無償化について言うならば これは「教育…の事業」ではなく生徒に支給されるものですから、その意味でも「憲法違反」という主張は全くの見当はずれです。

そもそも朝鮮学校の助成が憲法違反というなら、朝鮮学校以外の私立高校や各種学校などに対する助成も憲法違反ということになり、いずれにせよ朝鮮学校のみを無償化から除外する理由にはなりません。

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