朝鮮学校無償化問題FAQ - 一条校でないから無償化除外は当然

無償化反対派の主張

朝鮮学校は教育基本法にある一条校注1ではないのだから、無償化除外は当然だ。

反論

 高校無償化法に対する根本的な誤解をしている人が少なくないのですが、この法律で支援されるのはいわゆる一条校(学校教育法一条で規定されている学校)だけでなく、「高等学校の課程に類する教育を行っている各種学校や専修学校」(外国人学校やインターナショナルスクールのほか、調理師学校や美容師学校の高校課程など)も含まれています注2。よって「一条校でないから」というのは朝鮮学校無償化除外の理由にはなりません。余談ですが「各種学校である朝鮮高校が無償化されるなら、同じ各種学校である自動車学校も無償化しろ」などという主張がしばしば見られますが、自動車学校では「高等学校の課程に類する」教育を行っていないので、当然無償化対象にはなり得ません。



注1
一条校:学校教育法(昭和22年法律第26号)の第1条に定められた、小学校・中学校・高校・大学などの、いわゆる「日本の普通の学校」。その教育課程は文部科学省が定める学習指導要領などに基づいて定められ、国からの助成金もある。朝鮮学校は民族教育を重視したカリキュラムを維持するため、一条校の認可を受けないでいる。
参考リンク
ウィキペディア:一条校


注2
・高校無償化法(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律
第二条第五項(支援対象となる「高校学校等」の定義)
専修学校及び各種学校(これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限り、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法 以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの(第五条及び第七条第一項において「特定教育施設」という。)を含む。)

なお、すでに無償化が実施されている外国人学校については文部科学省:高等学校の課程に類する課程を置く外国人学校の指定に関する基準等について(報告)関連資料中の「高等学校等就学支援金制度における外国人学校の決定について」の項目を参照のこと。