朝鮮学校無償化問題FAQ - 朝鮮学校は法律に基づかない単なる私塾だ

無償化反対派の主張

朝鮮学校は日本の法律(教育基本法・平成18年12月22日法律第120号)に基づかない、単なる各種学校・私塾に過ぎない。そのような学校に無償化を適用する必要はない。

反論

これは、「学校教育法の第1条に規定される学校(一条校)ではない」という「各種学校」についての説明を誤解したものと思われます。朝鮮学校は確かに「各種学校」ですが、各種学校についても学校教育法に明記・規定されていますから、「日本の法律に基づかない」というのは誤りです。

法に定めのある各種学校であったとしても、朝鮮学校は各種学校に過ぎないから無償化を適用する必要はないという主張に関しては、一条校でないから無償化除外は当然を参照して下さい。


参考リンク
ウィキペディア:各種学校