朝鮮学校無償化問題FAQ - 日本の私立高校が無償化されないのに?

無償化反対派の主張

そもそも日本の私立学校が無償化されないのに、どうして朝鮮学校を無償化しなければならないのか。

反論

おそらく「公立高校無償化」という言葉がよく使われたためにこういう風に考える人がいるのだろうと思われますが、これは初歩的な誤解です。いわゆる高校無償化法、正式には「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年3月31日法律第18号)」は、公立高校の授業料を無償化すると共に、私立高校の生徒に対しては公立高校の授業料と同等の授業料支援が行われます。これは外国人学校も含めた他の対象学校についても同様です。


参考リンク

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律

第四条  高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)は、私立高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者に対し、当該私立高等学校等(その者が同時に二以上の私立高等学校等の課程に在学するときは、これらのうちいずれか一の私立高等学校等の課程)における就学について支給する。

第六条  就学支援金は、前条の認定を受けた者(以下「受給権者」という。)がその初日において当該認定に係る私立高等学校等(以下「支給対象高等学校等」という。)に在学する月について、月を単位として支給されるものとし、その額は、一月につき、支給対象高等学校等の授業料の月額(授業料の額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、授業料の月額に相当するものとして文部科学省令で定めるところにより算定した額をいい、受給権者が授業料の減免を受けた場合にあっては、文部科学省令で定めるところにより当該授業料の月額から当該減免に係る額を控除した額をいう。)に相当する額(その額が支給対象高等学校等の設置者、種類及び課程の区分に応じて政令で定める額(以下この項において「支給限度額」という。)を超える場合にあっては、支給限度額)とする。

3 第一項 支給限度額は、公立高等学校基礎授業料月額その他の事情を勘案して定めるものとする。