(追記)
児童ポルノは単純所持も違法となりました。
1年間は罰則なしとのことですが、違法となった以上は、所持している人はあきらめて処分してしまいましょう。
法律は守ったほうが良いです。



現時点において、京都と奈良では児童ポルノの単純所持も違法とのことです。
他の都道府県も、もうすぐ違法になる予定です。
全国的に単純所持が違法となった場合、今もっている児童ポルノは潔く処分することをおすすめします。
法律には従うのが無難です。

当然のことですが、児童ポルノの販売や譲渡は、全国で違法となっており、もし販売を行った場合は大変重い処罰があります。
児童ポルノ販売は、警察も摘発に力をいれております。
児童ポルノ販売については間違いなくバレますし、確実に逮捕されると考えたほうが良いでしょう。

掲示板に画像を貼るなどの行為も、逮捕事例が数多く報告されております。気をつけましょう。
当サイトにおいては児童ポルノ画像の類のものは一切はりませんので、ご了承下さいませ。

『文章』や『絵』は児童ポルノに該当しません。(下記を参照)

なお、遊佐の獄中手記によると、関西援交の出演者の名前は、すべて偽名とのことです。
遊佐がテキトウにつけた名前のようです。





児童ポルノ禁止法【じどうぽるのきんしほう】

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の略称。

1999年11月施行、2004年7月改正法施行。同法定義の「児童」とは18歳未満の者。

「ポルノ」とは、写真や電磁的記録などの記録媒体で性行為、性交類似行為、性欲を興奮させ刺激することが視覚認識できる方法で描写したもの。

児童ポルノの提供者は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、不特定多数者への提供または公然陳列を目的に製造・所持・運搬・輸出・輸入した者は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれを併科する、と規制は広範囲で厳しい。

「文書」「図画」は同法に含まれていない。

改正法案に追加予定されていたマンガ、アニメ、ゲームなどの創作物規制、個人利用目的をも禁止する単純所持規制、個人が記録媒体へ収めることも禁止する単純製造規制は、表現の自由とプライバシーの侵害にあたるとの強い反対により回避された。





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