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石油ガス税


石油ガス税とは、自動車用(タクシー・ハイヤー)の石油ガス容器に充てんされている石油ガス(LPガス)に課税される国税の1つで、納められた税金は、「国、地方の道路整備費」に充てられる目的税です。

石油ガスを燃料とするLPG自動車は経済性に優れている反面、燃料スタンドの設置が難しいとされています。
日本では主にタクシー用として普及している自動車用LPガスですが、LPGバス、トラック、フォークリフトなどの作業用車にも使用されています。


石油ガス税は、1966年(昭和41年)に導入されました。この背景には、道路整備財源の確保や、1963年(昭和38年)頃から、営業用乗用車を中心に使用燃料を揮発油から石油ガスへと転換する傾向が見られるようになり、揮発油税・地方道路税(現在では地方揮発油税)、軽油引取税とのバランスが考慮されるようになったことなどがあります。

石油ガス税の納税義務者は、石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充てんする者、または課税石油ガスを保税地域から引き取る者と定められています。
課税対象となる石油ガスとは、「炭化水素(炭化水素とその他の物との混合物でその性状及び用途が炭化水素に類するものを含む)で温度15度及び1気圧において気状のもの(1分子を構成する炭素の原子の数が2個以下のものを主成分とするものを除く)」がこれに該当します。

石油ガス税の税率

石油ガス税の税率は17.5円/kgで、税収の1/2が道路整備に当てられ、残りの1/2は石油ガス譲渡税として地方に譲渡されます。

石油ガス税の納税義務者と申告、納付

石油ガス税の納税義務者は、「石油ガス(LPガス)を自動車用の石油ガス容器に充てんする者(スタンド業者)、または課税石油ガスを保税地域から引き取る者」となっており、充てん者は「毎月の移出した量を翌月末までに申告、翌々月末までに納付」し、引き取る者は「引き取るまでに申告、納付」することとなっています。




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