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第2種大型自動車免許


第2種大型自動車免許とは

大型自動車免許(大型免許)はその名の通り大型自動車を運転できる運転免許証のことで、第一種免許、第二種免許がありますが、ここでは第二種免許について説明しています。

大型自動車第二種免許(大型二種免許)は、乗車定員11人以上の営業用車両を運転する場合に必要な運転免許証で、道路交通法では大型自動車免許(大型免許)と同区分となります。
また大型二種免許を取得すれば、普通自動車第二種免許で運転できる「タクシー・ハイヤー」なども運転できますので、新たに普通第二種免許を取得する必要はありません。

大型二種免許を取得する方法

  • 指定自動車教習所へ通って技能卒業検定に合格する
  • 運転免許試験場で技能試験を直接受験する(一発試験)

大型二種免許を取得する方法は上記の通り2通りあり、他の二種免許を取得している方は学科試験が免除されますので、卒業検定(技能試験)に合格すれば、運転免許試験場で適性検査(視力検査など)を受けるだけで免許証が交付されます。


※運転免許試験場で技能試験を直接受験する場合、路上試験がありますので、「大型第一種免許(大型仮免許)」取得者でなければ受けることが出来ません。


※学科試験に合格し、技能試験で不合格になった場合は、学科試験に合格した日から6ヶ月間は学科試験は免除されます。

大型二種免許を取得するまでの流れ

指定自動車教習所に通って大型二種免許を取得する場合、以下のような流れとなります。
  1. 指定自動車教習所に入学(入校)
  2. 適性検査・運転適正検査(視力・聴力検査など)
  3. 技能講習・学科講習
  4. 技能終了検定(大型一種免許保有者は免除)
  5. 仮免許証交付
  6. 技能講習・学科講習
  7. 技能卒業検定
  8. 運転免許試験場での適性検査(視力検査など)
  9. 大型二種免許証交付

大型二種免許で運転できる車両

  • 原動機付自転車
  • 小型特殊自動車
  • 普通自動車
  • 中型自動車
  • 大型自動車

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