青切符の反則行為ではない、重い違反は非反則行為となり、いわゆる赤切符の違反となります。
この違反の場合は、刑事裁判を受けることになります。
検察で取調べが行われ、裁判により刑罰が決められます。
裁判とはいえ、違反した事実を認め不服のない場合は、「略式裁判」を受けることが可能です。
裁判と名がついていますが、法廷で審理するようなものではなく、書類や証拠等を確認のうえ、罰金額が決定される手続きとなります。
基本的に100%有罪(罰金刑)となります。
略式に応じない場合や悪質な違反の場合は、公判請求され正式裁判となる場合もあります。
また、極めて悪質な違反の場合は懲役刑もあり得ます。
罰金刑という刑事上の罰則のため前科がつき、各市町村の犯罪者名簿というものに掲載されます。(犯罪者名簿は一般に公開・閲覧されるものではありません)
罰金の金額ですが、一応は裁判官が判決により決めるものですが、大体の相場はあります。
◆一部例
- 酒気帯び運転:20万円〜30万円
- 速度超過(50キロ以上):10万円前後
- 速度超過(30キロ〜50キロ):6万円〜8万円
*上記は、あくまで目安です。
*違反状況や過去の違反歴などにより異なり、悪質な場合は起訴→裁判の場合もあります。
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