最終更新: shiromarigon 2023年02月07日(火) 15:23:57履歴
環境設定・事前準備で困ったときのQ&Aです
オンライン申請をするにはさまざまな準備が必要ですが、何が必要かということについては、具体的に何を申請したいのかということにもよります。
ごく簡単に説明しますと、「かんたん証明書請求」サービスを利用する場合には、パソコンとウェブブラウザ、そしてインターネット接続環境があれば、他に準備するものはありません。証明書の請求においては電子署名を必要としませんので、パソコンに対して操作手引書(事前準備編)を参考にブラウザへの環境設定などをし、新システムに対して利用規約に同意の上で申請者情報登録をすれば、「かんたん証明書請求」サービスが利用できるようになります。
「申請用総合ソフト」を使って証明書の請求をするという場合には、パソコンのOSがWindows OSに限定されますが、それでも電子署名を付与する必要がありませんので、Windows OS搭載のパソコンで「かんたん証明書請求」サービスを利用するための環境設定にプラスして「申請用総合ソフト」をダウンロードしてインストールすれば、それ以外に特に必要なものはないでしょう。
しかし、「申請用総合ソフト」などを使ってオンラインで登記申請をするには、電子署名を付与する必要がありますので、その前提となる電子証明書が必要になります。土地家屋調査士が個人で代理申請する場合ですと、土地家屋調査士の電子証明書(セコムパスポートfor G-ID 土地家屋調査士電子証明書)と「申請用総合ソフト」が最低でも必要になります。法人が代理申請する場合ですと、商業登記に基づく電子認証制度の電子証明書と「申請用総合ソフト」が最低でも必要になります。
また、添付情報を作成するにはスキャナ、PDFファイル作成ソフト、図面ファイル作成ソフト等が必要になります。また、規則第93条調査報告情報を作成するために日調連が提供するソフトを使うというのであれば、その前提として会員の広場のIDとパスワードが必要になります。しかし、これら添付情報に対して電子署名を付与するためのツールは申請用総合ソフトに備えられていますので、それ以外のソフトは基本的に不要ということになります。なお、オンライン申請システムに対する事前の申請者情報登録は必須です。
「申請用総合ソフト」の利用方法、添付情報の作成方法については、別のカテゴリのQ&Aを参考にしてください。
オンライン申請にはメリットがないとよく言われていました。確かに経済的なインセンティブも財政難を理由にとうの昔に廃止されてしまいましたし、手間という点でも紙申請に比べて明らかに手間が省けるというものでもありません。現在に至るも連件の件数が50件に制限されている点、令和元年7月25日の申請用総合ソフトのアップデートによって送信データの総容量が緩和されたものの、1申請情報あたり15MB(15,000,000byte)以下という制限がある点など、書面申請と比較して明らかに劣る点もなお存在します。しかし、調査士報告方式による取り扱いの開始以降、完全オンライン申請が容易に行えるようになるなど、その利便性は格段に向上し、日々進化しているといってよいでしょう。
そして、表示に関する登記においては非常に重要なメリットがあります。それは図面の電子化です。
全国の法務局において地図情報システムの導入が完了しています。書面申請または特例方式で図面を書面として添付しますと、法務局でスキャンがなされ、その際に画像が劣化したりゴミが写り込んだりします。登記法上はこの劣化した画像データやゴミの写り込んだ画像データが「原本」と称されて永久保存されることになります(綺麗な紙図面は保存期間終了後処分されます)。これに対して電子化した図面を申請情報に添付した場合は、データがそのまま地図情報システムに登録されますので、美しい図面データを永久に残すことができるのです。しかし、そのためにはオンライン申請をする以外に道はありません。ですから、図面を電子データで添付するために、是非ともオンライン申請を選択してください。そして、オンライン申請をするからには、なるべく図面はデータで添付するようにしていただきたいと願っています。
■ この問題について参考となるサイト ■
登記・供託オンライン申請システムダウンロードページ
申請者操作手引書(導入編)
申請者操作手引書(不動産 かんたん証明書請求編)
ここ数年の間に製造されたパソコンであれば、基本的な性能には問題がないと思われます。新品であっても中古であっても構いません。ただし、「申請用総合ソフト」を利用する際の基本ソフト(OS=Operating System)にだけは注意してください。
「かんたん証明書請求」サービスを利用する場合は、原則としてウェブブラウザがインストールされていて、インターネットに接続できれば、それで利用することができます。パソコンに搭載されているOSが何であろうと、例えば最新のWindows 10、Windows 11、MacOSやLinux系OS、スマホなどに搭載されているAndroidOS、iOSなどであっても、サービスの利用が可能です。また、ウェブブラウザに関しても、メジャーなブラウザであれば、製造元に関する制限はほとんどないといってよいでしょう。
一方、「申請用総合ソフト」を利用したいという場合には、OSがWindowsOSに限定されます。Windows 10及びWindows 11では64bit版のものが一般的になってきましたが、何ら問題ありません。しかし、MacOSやLinux系OSなど、Windows OS以外のOSで「申請用総合ソフト」を利用することはできません。なお、Window XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8.1はサポートが終了し、セキュリティー的にも大変危険な状態にありますので、オンライン申請に限らず業務には絶対に使わないでください。
また、オンライン申請ではインターネットへの接続が不可欠ですので、ウィルス対策ソフトは必ず導入した上で、ウィルス定義ファイルを最新に保つようにしてください。また、Window OSや主要なソフトウェアについても、セキュリティーアップデートを必ず実施するようにしてください。
■ この問題について参考となるサイト ■
ご利用環境
パソコンを買い替えた場合のデータ移行方法について説明します。移行方法はデータの管理方法によって異なりますので、この点には十分注意してください。
データを移行する前に、必ず古いパソコンの申請用総合ソフトを最新バージョン(令和3年10月現在、Ver.7.3A)にアップデートしておいてください。最新バージョンの申請用総合ソフトがインストールされた新しいパソコンから、Ver.1.7A以前の申請用総合ソフトで作成されたデータ保存用フォルダに直接アクセスしますと、新しいパソコンの申請用総合ソフトに不具合が生じることが確認されていますので、この点には十分注意してください。
土地家屋調査士の電子証明書(正式名称は「セコムパスポートfor G-ID 土地家屋調査士電子証明書」)を取得するには、以下の手続きをする必要があります。
■ この問題について参考となるサイト ■
セコムパスポートfor G-ID 土地家屋調査士電子証明書【会員の広場内】
利用申込書配布希望(入力画面)
電子証明書に対するよくある質問【会員の広場内】
法人の場合には、原則として「商業登記に基づく電子認証制度」を運営する電子認証登記所が発行する電子証明書を使用する必要があります(例外あり)。法人の電子証明書はファイル形式であり、土地家屋調査士個人の電子証明書と同じような使い方ができます。セコム電子証明書用の図面XML署名ツールは平成30年8月に改修され法人の電子証明書でも動作するようになっています。法人の方も安心してご利用いただけます。まだ古いバージョンをお使いの方は、最新バージョンをお試しください。
詳しい取得方法等については、ホームページで説明されていますので、それを読んでください。また、電子証明書の請求に必要なツールも別のホームページで無償で公開されていますので、ご利用ください。
なお、法人の電子証明書は、法人の印鑑証明書+資格証明書という重い内容を含んでいます。土地家屋調査士個人の電子証明書のように用途が狭い範囲に限定されているわけでもありません。すなわち、この法人の電子証明書があれば、法人としての電子的な契約書の作成や抵当権設定登記、所有権移転登記もが可能になるという、非常に強力なものでもありますので、取り扱いと管理には十分な注意が必要になると思います。
また、法人の電子証明書は有効期限中は何度でもダウンロードすることができます。この点は、ダウンロードは1度きりでしかも発行から30日間しか許されていない土地家屋調査士個人用の電子証明書とは異なりますので、覚えておいてください。
■ この問題について参考となるサイト ■
「商業登記に基づく電子認証制度」を運営する電子認証登記所
電子証明書取得のご案内
「商業登記電子認証ソフト」のダウンロード
ご利用の手引き
法人電子証明書の発行手数料額は、電子証明書の証明期間が3か月のときは1,300円、3か月を超えるときは,その超える期間3か月当たり1,000円を加算した額となります。(下記の表を参照)
■ この問題について参考となるサイト ■
電子証明書の発行手数料額
土地家屋調査士法人の場合には、民間紛争解決手続代理関係業務が取り扱える社員(特定社員)がいることによって、たとえ代表社員であっても電子証明書の発行請求ができないというケースがあります。そのケースに該当しているのではないでしょうか?
ホームページには「電子証明書の発行請求をすることができない者」の一覧が掲載されており、それを読み解くと「土地家屋調査士法による土地家屋調査士法人につき特定社員が登記されている場合において、全ての業務に係る代表権を有する者以外の者は電子証明書の発行請求をすることができない。」ということになります。ですので、代表社員が特定社員ではないケースや代表社員が代表特定社員でないケースなどでは、たとえ代表社員であっても電子証明書の発行請求ができません。
表にまとめると以下のようになります。
(参考)
(A)一般業務の代表権は「社員」(発行請求可)
(B)一般業務の代表権は「代表社員」(発行請求可)
(C)一般業務の代表権は「社員」(発行請求不可)
特定業務の代表権は「社員(特定社員)」(発行請求可)
(D)一般業務の代表権は「代表社員」(発行請求不可)
特定業務の代表権は「代表社員(特定社員)」(発行請求可)
(E)一般業務の代表権は「社員」(発行請求不可)
特定業務の代表権は「社員(代表特定社員)」(発行請求可)
(F)一般業務の代表権は「代表社員」(発行請求不可)
特定業務の代表権は「代表社員(代表特定社員)」(発行請求可)
■ この問題について参考となるサイト ■
ご利用の手引き
「商業登記に基づく電子認証制度」を運営する電子認証登記所
そのようなことはありません。代表権者個人の土地家屋調査士電子証明書を使ってオンライン申請をすることができます。
法人電子証明書の発行が請求できなくても、オンライン申請は可能です。委任による代理人が利用できる電子証明書は、不動産登記規則第43条第2号に規定するうちの「…これに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるもの」でも問題なく、その中には「土地家屋調査士法施行規則第26条第2項で法務大臣が指定した電子証明書」すなわち「セコムパスポートfor G-ID土地家屋調査士電子証明書」が含まれています。
従いまして、法人電子証明書の発行が請求できない土地家屋調査士法人の代表権者は、代表権者個人の土地家屋調査士電子証明書を使って不動産の表示に関する登記をオンラインで申請しても、まったく問題がないということになります。
このようなケースでは、申請情報に対する電子署名も、添付情報に対する電子署名も全て代表権者個人の土地家屋調査士電子証明書を使って付与していただければ結構です。図面への電子署名付与には連合会の提供する図面XML署名ツールをご利用ください。
ただし、代表権者個人の土地家屋調査士電子証明書には、法人の代表権者であるという情報が含まれていませんので、会社・法人等番号を提供する、又は登記情報提供サービスの照会番号を提供するなどして、申請代理権があるという事を登記官に示す必要があると思われます。
もしかしたら、申請後に法務局から「なぜ法人なのに個人の電子証明書なのか?」という問い合わせがあるかもしれませんが、特定社員(又は代表特定社員)との関係で法人電子証明書の発行請求ができないということを説明し、一般業務(登記申請関連業務)に関しては代表権者に代表権があるということを納得してもらってください。
インターネットバンキングの振込確認画面など、手数料を振り込んだことがわかる画面を印刷して、利用申込書と併せて送付して下さい。
土地家屋調査士電子証明書の利用申込書には振込用紙が同封されていません。振り込みの際には金融機関備え付けの振込用紙を使うのが原則ですが、インターネットバンキングで納付することも可能です。しかしながら、インターネットバンキングで振込をしても領収書的なものは発行されないのが普通です。このような場合には、振り込みの確認画面など印刷して、申込書に同封すればよいとされています。必ずしも金融機関の発行する領収書などでないとダメということではありません。
インターネットバンキングで振り込みをした場合には振込手数料が窓口よりも割り引かれるなどの特典が用意されている金融機関が多くありますので、こういったオンラインのメリットは最大限に利用して下さい。
ただし、近年ネットバンキングサービスを悪用して勝手に他人の口座に振込をするコンピューターウィルスが猛威を振るっています。主に狙われているのは法人口座で都市銀行よりも地方銀行や信用金庫の口座が狙われる傾向にあります。これら悪質なコンピューターウィルスは罠が仕掛けられたホームページを閲覧するだけで感染する可能性があります。ネットバンキングを利用するパソコンはもちろんのことインターネットに接続するパソコンは全てセキュリティソフトを導入し、OSやアプリケーションは最新の状態に保つようにして下さい。また、怪しげなメールに添付されているファイルは開かないのはもちろんのこと、メール本文に書かれているURLは興味本位でクリックしたりしないようにお願いいたします。
■ この問題について参考となるサイト ■
セコムパスポートfor G-ID 土地家屋調査士電子証明書【会員の広場内】
利用申込書配布希望(入力画面)
土地家屋調査士電子証明書はファイル形式ですので、通知書に電子証明書が同封されているわけではありません。通知書に同封されている案内をよく読んでいただき、各自で証明書サーバーからダウンロードする必要があります。
土地家屋調査士電子証明書をダウンロードするには専用のダウンロードツールが必要となります。当該ツールは連合会ホームページの「会員の広場」で公開されていますので、そちらから入手してください。
ダウンロードツールと同じ場所で操作マニュアルも公開されています。それも参考にしていただければそれほど難しいことではありません。
ダウンロードする際に注意していただきたい点は以下のとおりです。
■ この問題について参考となるサイト ■
電子証明書に対するよくある質問【会員の広場内】
土地家屋調査士電子証明書は使い捨てではありません。ですので、利用の都度ダウンローするのではなく、一度ダウンロードしていただいた電子証明書を有効期間中(発行から5年間は)ずっと同じものを使っていただくということになります。ですので、電子署名を付与し終わったからといって削除してしまうようなことのないようにお願いいたします。
発行通知書に同封の注意書きにも書かれているように、土地家屋調査士電子証明書のダウンロードは発行から30日以内にする必要があり、その期間内であってもダウンロード作業開始から1時間後には証明書保管サーバー上から削除される仕組みになっています。そしてその後は二度とダウンロードをすることはできません。ですので、ダウンロード終了直後には、物理的な紛失や電子的な破損に備えて、各自でバックアップコピーを必ず作成しておいてください。
もしも、電子証明書の保管場所がわからなくなったり、削除してしまったりした場合には、一から再発行の手続きをとっていただかねばなりません。再発行には手数料(1万1千円税別)が必要ですので、電子証明書の管理には最新の注意を払ってください。電子証明書のバックアップコピーは、書き込みが禁止できるメディア(書き込み禁止スイッチの付いているSDカードやCD-Rなど)に保存しておくことをお薦めします。
ただし、電子証明書は(職印+職印証明書)と同等の価値を持ったものですので、バックアップ用途以外に無闇矢鱈とコピーを大量作成するような危険な真似は、厳に慎んでいただきたいと思います。
問題ありません。
専用のダウンロードツールを使って土地家屋調査士電子証明書をダウンロードする場合、「名前をつけて保存」する必要があり、その際には既定値として「土地家屋調査士電子証明書.p12」という名前が表示されます。最後の「.p21」の部分は変更してもらっては困りますが、それ以外の部分については名前を変更して保存することが可能です。
なお、ファイル名を変更して保存しても、電子証明書としての機能に何らの問題も生じません。ただし、ファイル名として利用できない文字(システム使用文字、外字に該当するような文字や機種依存文字など)は使うことができませんので、その点だけには注意してください。
ありません。
土地家屋調査士電子証明書(セコムパスポートfor G-ID 土地家屋調査士電子証明書)や法人の電子証明書は、両方ともファイル形式であり、認証局からダウンロードしてUSBメモリなどに保存するだけで、すぐに使える状態になっています。使用するパソコンにインストール作業をする必要はありません。証明書をダブルクリックして表示される画面に「インストール」というボタンが表示される場合がありますが、これをクリックする必要はないということです。
通常、電子証明書を使って電子署名を付与する場合には、電子証明書の保存場所を指定し、パスワードを入力する必要があります。その際に、電子証明書の保存場所(USBメモリなど)を指定し、パスワード入力欄に、土地家屋調査士電子証明書の場合はPINコードを、法人電子証明書の場合は証明書ダウンロードの際に設定した「電子証明書パスワード」をそれぞれ入力すれば、電子署名を付与することが可能なのです。
継続利用の手続きをする必要があります。
セコム新型電子証明書の有効期限は、発行から満5年間です。これを超えますと、期限切れということになります。期限切れの電子証明書では、オンライン申請を利用することができなくなりますので、すみやかに継続利用の手続きをとってください。
通常、電子証明書の有効期限が残り3か月程度になりますと、日調連から継続利用の申込書が送付されてきます。この利用申込書と、印鑑証明書、住民票の写し、そして指定の手数料(11,000円、消費税別・払込手数料別途利用者負担)の領収書を同封し、速やかに返送してください。
クレジットカードとは異なり、自動的に更新手続きが行われて、無償で新しい電子証明書が交付されるというようなことは、絶対にありませんので、ご注意ください。
速やかに手続をしていただきますと、有効期限が切れる2週間から1ヶ月前に新しい発行通知書が送られてきます。新しく発行された電子証明書はダウンロード直後から使えるようになります。なお更新手続を行った場合の有効期間は、新しい電子証明書発行の日から5年間となります。古い電子証明書の有効期間満了から5年間有効な電子証明書というわけではありません。
また、新しい電子証明書が発行されても古い電子証明書の有効期間が変更(短縮)されるわけではありません。古い電子証明書の有効期間が切れるまでは、古い電子証明書を使って電子署名を付与してオンライン申請を利用することも可能です。特に古い電子証明書を使って現在登記申請が進行中という場合には、その申請の補正が完了するまでは古い電子証明書を使い続けることが推奨されています(新しい電子証明書でも構わないそうですが、法務局から確認の電話がかかってくることがあるかもしれません)ので注意して下さい。
本当です。
通常の手続きで利用申込書を請求して利用申し込みを実際に行った場合については利用申込書は無料ですが、この無料で送られてきた利用申込書を紛失したり毀損したりして、さらに利用申込書の再送付を請求するときには、有料(1,000円、振込手数料は別で利用者負担)となりますので、送られてきた利用申込書を紛失、毀損等することのないようにお願いいたします。連合会の会報誌などでは「初回配布申込書」とまぎらわしい説明がされていますが、「初回の証明書発行」に限らず、電子証明書の再発行(更新)の場合でも「利用申込書送付1回目」は「初回」に該当しますので、間違わないようにしてください。
結論として、利用申込書の方はこれまで通り、認証局に対して普通に利用申込書を請求していただき、最初に送られてきた申込書で電子証明書の利用申し込みを完了すれば無料ですから、それほど心配する必要はありません。
利用申込書を請求するための専用フォームが新設されていますので、利用申込書を新規に(または再度)請求する方はご利用下さい。
■ この問題について参考となるサイト ■
セコムパスポートfor G-ID 土地家屋調査士電子証明書【会員の広場内】
利用申込書配布希望(入力画面)
電子証明書に対するよくある質問【会員の広場内】
氏名に変更があった場合のみ失効します。事務所所在や所属会が変更になっても失効しません。
新型電子証明書は証明内容として、
ですので、近い将来に事務所の移転を計画されているというような場合でも、せっかく取った電子証明書が無駄になるということはありませんから、事務所移転を待たずして電子証明書の発行手続きを進めていただければと思います。
電子証明書が失効すると、そのシリアル番号が失効リストに記載され、公開されます。この電子証明書の失効手続きは認証局側で行われるものであって、電子証明書そのものには何らの変化も起こりませんから、たとえ電子証明書が失効しても、これまでどおり電子署名を付与することは可能です。しかし、それが有効な電子署名であるかどうかとは別の問題なのです。
電子認証局で電子証明書の失効手続きが行われますと、電子署名付きの電子文書を受け取った人が認証局に対して認証を要求した場合に「失効している」ということが失効リストから判明します。ですので、署名の付与はできてもその検証には失敗する(認証が拒否される)ということになります。
このように電子署名が付与できるかどうかということと電子証明書が失効しているかどうかということに直接の関係はありませんので、誤解しないようにしてください。
つまり、電子証明書が失効しても、ただちに電子署名ができなくなるということではありません。具体的に申しますと、失効した電子証明書使ったとしても、有効期限が切れていなければ、「申請用総合ソフト」で問題なく電子署名を付与することが可能です。しかし、その申請情報を送信した後で新システム内で電子証明書の有効性確認が行われますので、もしもこの確認の時点で電子証明書の失効が判明すれば、その申請情報に対して補正又は却下の指示がなされることになるでしょう。
これと同じ理由から、電子証明書が失効していても、添付ファイルとしてのPDFファイルに電子署名を問題なく付与することが可能です。しかし、電子署名の検証機能有効になっている場合などは、署名付与の直後に検証が行われ、失効していれば電子証明書が失効しているというメッセージが表示されることになります。
結論として、電子証明書が失効しても電子署名を付与することは可能であるが、電子署名が必要なオンライン申請は一切することはできなくなる。というのが正しい表現ということになります。
電子署名を付与するために利用するソフトウェアの仕様にもよりますが、普通は付与できません。
電子証明書の有効期限が切れた場合でも、ソフトウェアによっては電子署名が付与できます。幸い「申請用総合ソフト」には、電子署名を付与する際に、それに使われる電子証明書の有効期限が切れていないかどうかを事前にチェックする機能が内蔵されていますので、期限が切れた電子証明書を使って電子署名を付与する操作をすると、期限切れのエラーメッセージが表示され電子署名が付与できないようになっています。
ただし、この機能はパソコン内蔵の時計と比較して行われていますので、パソコン内蔵の時計が大幅に進んでいた場合、有効期限が切れていないにもかかわらず、電子署名が付与できなくなるというトラブルが発生する可能性があります。期限がまだ切れていないにもかかわらず、期限切れのエラーメッセージが表示されるという場合には、パソコン内蔵の時計の問題を疑ってください。
電子署名を付与するためのソフトは「Acrobat」や「XML署名ツール」など「申請用総合ソフト」の他にも沢山ありますので、電子証明書の有効期限が切れていても電子署名が付与できてしまうというケースもあります。特に第三者から提供された電子文書に付与されている電子署名の有効性については、申請情報に添付する前に十分確認していただき、適切に対処していただく必要があると思います。
金属端子部分を切断するようにはさみを入れてから、廃棄物として処分してください。
有効期限切れや更新によって使わなくなったICカードは、はさみで切断するなどして、第三者が利用できないようにしてから廃棄するようにしてください。ICカードの場合、情報はICチップに格納されていますので、ICチップの部分を破壊しておかないと、拾った第三者が情報を引き出せる可能性があります。
ですので、ICカードを廃棄する際には、必ず金属端子部分を切断するようにはさみを入れてから、廃棄するようにしてください。単に真っ二つに切断しただけでは、金属端子部分には何の損傷もありませんので、第三者に情報を引き出される可能性があります。
切断後のICカードが分類としてどの種類の廃棄物になるのかについては、自治体ごとに違いがありますので、わからない場合には各自治体に問い合わせてから処分するようにしてください。
ファイル形式の土地家屋調査士電子証明書を電子署名等に利用する際に入力が求められる「パスワード」とは、発行通知書に書かれていた「PNIコード」のことです。この「PINコード」にはアルファベットと数字が必ず含まれており、大文字小文字の区別がありますので、大文字で入力すべきところを小文字で入力したような場合には電子署名を付与することができませんから、ご注意ください。
なお、発行通知書に記載されている「識別番号」のほうについては、電子証明書をダウンロードする際に一度入力していただくだけで、その後は使うことがなくなります。パスワードと勘違いして、この識別番号を「パスワード」欄に入力するような事のないようにお願いいたします。
このように、原則として「パスワード」は「PINコード」という認識で正しいのですが、Acrobat電子署名プラグインソフトをご利用の場合には、設定によっては署名付与時のパスワードとPINコードが異なるということがありますので、この点だけはお間違いのないようにお願いいたします。
法人の電子証明書を使って電子署名を付与する場合に入力が求められるパスワードとは、電子証明書をダウンロードした際に設定した「電子証明書パスワード」です。電子証明書の発行を請求する際に設定することが必要とされる「鍵ペアファイルパスワード」ではありません。
法人電子証明書は、有効期間内であれば、何度でもダウンロードすることができますので、ダウンロードする度にパスワードを変えてダウンロードすれば、それぞれ異なるパスワードが設定されます。
法人の電子証明書のパスワードを変更したいという場合には、使用中の電子証明書を削除して、再度ダウンロード操作をし、その際に以前とは異なる「電子証明書パスワード」を設定して電子証明書をダウンロードすれば、実質的にパスワードを変更するのと同じ結果を得ることができます。
残念ながら、本人(あなた)以外は誰も知りませんので、どこに訊いても教えてはくれません。
電子証明書には暗号化に必要な「秘密鍵」が格納されており、その秘密鍵のパスワードが「PINコード」なのです。一方、認証局は厳しいルールの下で運営されており、秘密鍵およびそのパスワードを発行した場合、それらの情報の保持が禁止されています。すなわち、PINコードは「あなたしか知らない」という状況を人為的に(しかもかなり厳格に)作り出しているという状況です。
ですので、認証局に問い合わせても、絶対に教えてはくれません。というか、知らないものは教えようがないのです。
大変申し訳ありませんが、このようなケースでは、電子証明書の再発行を受けて下さい。
ちなみに、法人の電子証明書は有効期間内であれば、何度でもダウンロードが可能です。設定したパスワードがわからなくなったという場合には、再度電子証明書をダウンロードし、その際にパスワードを設定する必要がありますので、忘れたという場合には再ダウンロードをお試しください。
推奨はしませんが、Adobe Acrobat Reader DCの機能を使うと変更ができるようです。
詳しい操作方法について解説しているページがありますので、詳細はそちらを見てください。
土地家屋調査士の電子証明書については、公式にはPINコードを変更するツールが提供されていません。従いまして、PINコードを変更する作業は「自己責任」にてお願いいたします。また、変更をする際には、事前にオリジナルの電子証明書のコピーをバックアップとして必ず保存しておくようにしてください。唯一の電子証明書ファイルに対してPINコードの変更を行い、そのPINコードを失念してしまった場合や、操作に失敗してしまった場合には、再度電子証明書の発行を請求(もちろん有料です)することになりますから、十分にお気をつけください。
ちなみに、法人の電子証明書の場合には、有効期限内であれば電子証明書の再ダウンロードが可能ですから、再ダウンロードする際に以前と異なる「電子証明書パスワード」を設定してダウンロードすれば、実質的にパスワードを変更したのと同じ結果を得ることができます。
■ この問題について参考となるサイト ■
オンライン申請入門(PINコードの変更方法)
「登記・供託オンライン申請システム」(新システム)を利用するために必要となる利用者登録です。平成28年5月30日以降、登録手順に変更 【PDF】がありましたので、ご注意願います。
オンライン申請システムを利用するためには、事前に申請者情報登録(無料)を行い、システムにログインするための申請者IDおよびパスワードを取得(登録)する必要があります。
この申請者情報登録をするには、「登記・供託オンライン申請システム」トップページの左側にある「申請者情報登録」と書いてある青いボタンをクリックすることによって開始します。表示される画面の利用規約をよく読んで手続きを進めてください。なお、申請者情報登録は、新システムの稼働時間帯(平日の8時30分から21時まで)でないとすることができません。登録しようとして「システム時間外」とメッセージが表示された場合には、利用時間をよく確認してから、登録作業を行うようにしてください。
「かんたん証明書請求」サービスを利用する場合のみならず、「申請用総合ソフト」を利用する場合にも必ず申請者IDとパスワードが必要となります。この申請者IDとパスワードは大変重要な情報です。登録画面を印刷することによって備忘録とすることが可能ですので、是非ともそのようにして管理するようにしてください。ただし、パスワードの部分が「●●●…」としか印刷されませんから、その部分はしっかりと印刷後に書き加えておいてください。なお、パスワードを変更した場合には、備忘録のパスワードも更新しておくことをお忘れなく!
■ この問題について参考となるサイト ■
平成28年5月30日以降の申請者情報登録及び変更手順 【PDF】
申請者情報登録及びログインについて
登記・供託オンライン申請システムトップページ
申請者情報登録利用規約画面
パスワードに使用可能な記号一覧
全く問題ありません。法人の場合には、法人名義で登録することが可能です。
申請者情報登録の内容については、身元に関する審査や本人確認が行われるわけではありません。極端な話、架空の人物であっても申請者情報登録すること自体は可能です。実在する法人であればまったく問題がないと言えるでしょう。
また、申請者情報登録は、1人(法人)1回だけしかできないというような制限もありません。登録名義がまったく同じであっても、複数の申請者IDを取得することが可能です。たとえば郵送用と、窓口(私書箱)受取用として、別々に申請者情報登録しておき、2つの申請者IDを使い分けるということも可能だということです。
ただし、2つの申請者IDを並行して利用する場合には、ID管理の手間も2倍になるということをお忘れなく。
一旦抹消された申請者IDは、二度と登録することができないようになっています。大変申し訳ありませんが、再度申請者情報登録を行い、別の申請者IDを取得してください。
申請者情報登録を一旦抹消してしまいますと、その申請者IDは、いわゆる「永久欠番」状態となり、たとえ抹消した直後であっても、同じ申請者IDを登録することはできません。また、一定期間経過後でも登録することができないとされています。申請者IDを失いますと、まだ取得していない公文書の取得(ダウンロード)、現在進行形の登記申請に関する処理状況の更新や、登録免許税などの納付が一切できなくなりますので、大変困った事態になります。
申請者情報登録の内容変更は、新システムのトップページからログインして行いますが、「申請者情報変更」のためのボタンと、「申請者情報抹消」のためのボタンが隣り合っています。申請者情報登録の変更をされる場合には、誤って抹消のためのボタンをクリックしないように十分注意してください。
パスワードを変更したい場合、及びパスワード以外の登録内容を変更したい場合には、このカテゴリの別のQ&Aを参考にして、パスワードの更新、登録内容の変更をしてください。
オンライン申請システムの稼働時間帯(平日の8時30分から21時まで)に「登記・供託オンライン申請システム」のトップページの右側メニューから、「パスワード更新」と書いてあるボタンをクリックすることによって、パスワードの変更をすることができます。
具体的な手順は以下のとおりです。
まず、オンライン申請システムの稼働時間帯(平日の8時30分から21時まで)に「登記・供託オンライン申請システム」のトップページを表示させます。
なお、パスワードの漏洩が疑われるときには、ためらわずにパスワードの変更を行ってください。また、変更後のパスワードは失念しないように、備忘録を書き換えるなどして、しっかりと管理してください。
■ この問題について参考となるサイト ■
利用時間・運転状況
パスワードに使用可能な記号一覧
オンライン申請システムの稼働時間帯(平日の8時30分から21時まで)に「登記・供託オンライン申請システム」のトップページの右側メニューから、「申請者情報変更※」と書いてあるボタンをクリックすれば、パスワード以外の登録情報を変更することが可能です。
■ この問題について参考となるサイト ■
既に登録してある申請者情報を変更したいのですが,どのようにしたらよいのですか?
利用時間・運転状況
申請者情報登録の際にメールアドレスの登録を誤ったのでなければ、迷惑メール防止フィルタが作動している可能性があります。
最初に疑うべきは、登録の際に誤ったメールアドレスを登録してしまった可能性です。1文字でも誤ると、当然メールが届かないということになりますので、確認しましょう。申請者情報登録事項の確認と変更は、登記・供託オンライン申請のホームページの「かんたん証明書請求」画面から行うことができます。詳しくは同じカテゴリの別のQ&Aを参考にして下さい。
メールアドレスが誤っていないという場合、次に考えられるのが、迷惑メール防止フィルタです。通常、新システムからのお知らせメールは全て「sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp」という差出人メールアドレスで送信されてきます。メールを受信する端末(パソコンや携帯電話)で、このメールアドレスからのメールが受信できない設定になっていますと、当然法務省からのお知らせメールを受信できないということが起こります。セキュリティーの設定を変更するなどして対応する必要があるでしょう。
また、メールサーバにおいて迷惑メール防止フィルタの設定をしている場合には、それを解除するか、「sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp」をホワイトリスト(善玉リスト)に登録して、このメールアドレスで送信されるメールを受信する設定に変更してください。そうすれば、新システムからのメールが受信できるようになります。メールサーバの設定変更方法につきましては、ご契約のインターネットサービスプロバイダまたは、サーバーレンタル会社に直接お問い合わせください。
特にメールアドレスとして携帯電話のメールアドレスを登録したという場合、迷惑メール防止フィルタが設定されている場合が多く、新システムからのメールが迷惑メールと判断されて、受信できないということが起こりえます。このような場合は、携帯電話の迷惑メールフィルタの設定を変更して、対応してください。
なお、携帯電話の迷惑メールフィルタの設定変更方式は、携帯電話端末及び契約している携帯電話回線業者によって異なりますので、詳細につきましては、契約先携帯電話会社にお問い合わせください。
利用規約によりますと、申請者情報は継続して1年以上利用がない場合には削除される決まりになっています。申請者情報の削除警告通知メールというのは、それを警告するためのメールですので、継続して利用を希望している申請者IDに対してこのメールを受信した場合には、速やかに登記・供託オンライン申請システムにログインしていただき、申請者情報の削除を阻止することをおすすめします。
何も手続をしない場合には、メール受信後30日が経過した時点で、申請者情報が強制的に削除されます。
なお、削除されても構わない申請者IDに対するメールである場合には、そのまま放置していただいても結構なのですが、申請者情報の削除後は、当該申請者IDでの、登記・供託オンライン申請システムへのログイン、登記申請等及び未取得の公文書の取得ができなくなります。また、一旦削除された申請者IDはいわゆる「永久欠番」となり、再び取得することができないとされています(本当かどうかはわかりません)。ですので、判断は慎重にお願いいたします。
申請者IDは自分で抹消することもできますので、不必要な申請者IDは自ら抹消していただくのが望ましいと思われます。
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申請者情報の削除警告通知メールについて
「申請用総合ソフト」とは、法務省が無償で提供しているオンライン申請をするためのクライアントソフトです。自動バージョンアップ機能があるので、法務局や公証人の情報も適時にアップデートされるようになっています。
また、申請情報に電子署名を付与する機能が内蔵されており、複数の申請情報に対しても一括して電子署名の付与ができます。令和2年1月のバージョンアップにより、PDFファイルと図面データファイルに電子署名を付与する(XML署名ファイルを書き出す)機能が追加されています。さらに、申請情報やダウンロードした公文書(登記識別情報や登記完了証データ)の管理機能も充実しており、申請データの書き出しと取り込み、バックアップと復元といった、データ保守ツールも充実しています。
士業者向けとして、もっと高度な情報処理を可能とする「オンライン申請サポートソフト」が数社から販売されており、それと比べると多少物足りないという感じがしないでもありませんが、PDFファイルや図面ファイル等の添付情報への電子署名付与機能が付加されたことにより、この「申請用総合ソフト」さえインストールしてあれば、調査士報告方式による完全オンライン申請でも問題はありません。
もしも、トラブルが発生した場合のサポートデスクも用意されていますので、ソフトに何らかのトラブルが生じた場合にも、すみやかに対応してくれますので、安心です。
そしてなによりも、無償で提供されていますので、「オンライン申請に余分なお金を掛けたくない」という方には最適な選択でしょう。せっかくですので、とことんまで使い倒してください。
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申請用総合ソフトとは
システムの操作に関するお問い合わせ
ウィルス対策ソフトによって誤検知が発生し、インストールが阻害された可能性があります。
申請用総合ソフトをバージョンアップした際、ご利用のウイルス対策ソフトの設定によっては、申請用総合ソフトがウイルスを含むアプリケーションとして誤検知される可能性があります。この場合、申請用総合ソフトのインストールが正常に完了せず、「アプリケーションが起動できません。アプリケーションのベンダに問い合わせてください。」とメッセージが表示され、起動できないことがあります。(登記・供託オンライン申請HPより)
このような場合には、ウィルス対策ソフトを一旦無効にしてから、申請用総合ソフトの「再インストール作業」を実施してみてください。インストールが完了すれば、問題の原因がウィルス対策ソフトにあるということが明らかになります。このような場合には、ウィルス対策ソフトの設定を変更することによって、申請用総合ソフトの利用ができるようになると思いますが、設定の変更方法はソフトによって異なりますので、ウィルス対策ソフトの開発元に問い合わせてください。
なお、申請用総合ソフトのプログラム本体は「ShinseiyoSogoSoft32.exe」です。これをダイレクトにウィルス対策ソフトの例外に指定したい場合には、ファイルエクスプローラーなどでプログラム本体をその名前で検索して、保存されている場所を特定してください。通常のプログラムとは異なり、ユーザーフォルダの深いところに格納されていますが、プログラム本体が格納されているフォルダ名はパソコンごとに異なりますので、検索するのが一番手っ取り早いです。なお、格納されているフォルダは隠しフォルダとなっているので、隠しフォルダも表示させる設定にしていないと検索結果が示されない可能性があります。
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改修内容及びバージョンアップの方法について 【PDF】
このメッセージはWindows Defenderの「SmartScreen」機能が動作したときに表示されるものです。この画面が表示された場合には、画面内の「詳細情報」と書いてある部分をクリックし、「アプリ」に「ShinseiyoSogoSoft.exe」と表示されていることを確認した上で、「実行」ボタンをクリックすると申請用総合ソフトが起動します。実行するアプリケーションが申請用総合ソフトであることを十分に確認した上で、実行してください。
インストーラー起動後は、表示されるメッセージに従って、インストールを完了してください。
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【重要】申請用総合ソフト起動時に「WindowsによってPCが保護されました。」と表示される事象について
現在インストールされている「申請用総合ソフト」をアンインストール(削除)して、最新の「申請用総合ソフト」をダウンロード、インストールする作業を意味しています。
登記・供託オンライン申請のホームページの説明を読んでいると、「申請用総合ソフトの再インストール」という用語に、頻繁に遭遇します。
例えば、あまりに古いバージョン(V1.3B以前)のままである場合には、「申請用総合ソフト」の自動アップデート機能が働かず、そのままでは申請情報を作成・送信することができません。また、ソフトに何らかのトラブルが発生した場合にも、この「再インストール」作業をするとトラブルが解決することが多いようです。
この「再インストール」とは、現在インストールされている「申請用総合ソフト」を先にアンインストールしておいてから、登記・供託オンライン申請のホームページのダウンロード専用サイトから最新の「申請用総合ソフト」のインストーラーをダウンロードし、それを使ってインストールする作業を指しています。現在インストールされている「申請用総合ソフト」をアンインストールせずに最新バージョンを(上書きする形で)インストールする操作ではありません。
なお、現在インストールされている申請用総合ソフトをアンインストールせずにダウンロードしたインストーラーを単純に実行しても、アップデートの有無が確認されてから、現在インストールされている申請用総合ソフトが起動するだけです。
「申請用総合ソフト」のアンインストールによって、これまで作成した申請書データが削除されることはありませんが、アンインストールをする前には、申請用総合ソフト付属のバックアップ機能を使って、念のためにデータのバックアップを作成しておくことをお勧めします。また、ソフトをアンインストールする際には、必ずコントロールパネルにある「プログラムのアンインストール」機能を使ってアンインストールしてください。
なお、再インストール作業をした直後は、「申請用総合ソフト」の「ファイルパス設定」が初期化されますので、アンインストール前に「ファイルパス設定」を変更して申請用総合ソフトを利用されていた方は、再インストール後に、改めてオプション画面から「ファイルパス設定」を適切に変更する必要があります。
申請用総合ソフトのアンインストール、データのバックアップ、ファイルパスの設定方法については、法務省が公開している各種操作手引書に詳しく記載されていますので、それを参考にしてください。
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申請用総合ソフトのダウンロードページ
申請者操作手引書(導入編)
申請者操作手引書(不動産登記申請 申請用総合ソフト編)
「申請用総合ソフト」の使用方法について体験するためのソフトです。
「体験版申請用総合ソフト」にはサンプルデータが付いていますので、補正情報の作成や、登記識別情報の確認方法など、通常では体験しにくいようなことも体験できるようになっているのが特徴です。また、申請用総合ソフトと並行してインストール・起動することが可能です。
要するに、「体験版申請用総合ソフト(Ver.3.0)」とは、少し前のバージョンである「申請用総合ソフト(Ver.3.0A)」に擬似データを加えて、通信機能を取り除いたものと考えていただければ結構だと思います。通信機能がありませんので、実際に申請情報や請求情報を送信することはできません。また、オンライン物件検索や漢字検索機能を実際に使うこともできません。
とは言え、この「体験版申請用総合ソフト(Ver.3.0)」には、様々な処理状況にあるひと通りの申請情報のサンプルデータが添付されていて、そのサンプルデータを色々といじることができるようになっています。補正が出るような申請をわざとすることは業務においてはできませんし、登記識別情報をデータ形式でダウンロードするというのも通常はありえません。しかし、体験版においては補正がついたときの対応や、データ形式で識別情報をダウンロードした際の確認方法などについて、体験をすることができるようになっているわけです。
「体験版申請用総合ソフト」は、登記・供託オンライン申請システムのダウンロードページからダウンロードが可能です。ダウンロードしたファイルを解凍(展開)して、その中にある「setup.exe」を管理者として実行するだけですから、インストールも簡単です。よろしければ一度試してみてください。
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体験版申請用総合ソフトのダウンロードページ
体験版申請用総合ソフト(ver.3.0)のインストールガイド
「体験版申請用総合ソフト」を削除する必要はありません。そのまま本番用の「申請用総合ソフト」をインストールしてください。
本番用の「申請用総合ソフト」と「体験版申請用総合ソフト」は、WindowsOSからはまったく別のソフトウェアと認識されますので、1台のパソコンに同時にインストールして利用することが可能です。また、本番用の「申請用総合ソフト」と「体験版申請用総合ソフト」は同時に起動させることも可能です。ですので、本番用の「申請用総合ソフト」をインストールする前提として、「体験版申請用総合ソフト」をアンインストールする必要はありません。
ただし、「体験版申請用総合ソフト」には複数のバージョン(β1.0、β2.0、1.0、2.0、3.0)がありますが、それらの「体験版申請用総合ソフト」を複数同時にインストールすることはできません。ですので、「体験版申請用総合ソフトVer.2.0」をインストールするのであれば、β版や1.0については事前に削除(アンインストール)しておく必要がありますので、この点は混同しないようにお願いいたします。
なお、本番用の「申請用総合ソフト」と「体験版申請用総合ソフト」では、作成する申請情報に互換性がありません。ですので、「体験版申請用総合ソフト」で作成した申請情報を「データ書き出し」機能で書き出して、それを本番用の「申請用総合ソフト」に取り込んで利用するということはできません。
また、「体験版申請用総合ソフト」についてはアプリケーションの更新対象になっていませんので、バージョンアップが繰り返されている本番用の「申請用総合ソフト」とは、多少挙動が異なったり、表示される画面が違ったりすることもあります。あくまでも「体験版」であることをお忘れなく。
■ この問題について参考となるサイト ■
体験版申請用総合ソフトのダウンロードページ
体験版申請用総合ソフト(ver.3.0)のインストールガイド
可能です。
申請用総合ソフトのバージョンアップによって、複数のパソコンから同時に単一のデータ保存用フォルダにアクセスすることが可能になりました。これからは複数の補助者がいるという比較的大きな事務所においても、これまでよりも効率よく申請情報の作成や本職による電子署名の付与作業、データの保守管理などが行えるようになるものと期待されます。
ただし、複数のパソコンから同時に同じデータ保存用フォルダにアクセスできるようになったといっても、同じ申請情報には同時にアクセスすることはできません。以前はフォルダ全体がロックされていたのに対して、今では個別申請情報ごとにロックが掛かるというイメージで考えていただければ良いと思います。なお、共同で利用する際には、すべての申請用総合ソフトが同じバージョンであることが必要とされていますので、その点にはご注意下さい。
具体的な申請データの統合方法は以下のとおりです。
なお、編集作業中に何らかの異常が発生し、申請用総合ソフトが異常終了したような場合には、個別申請情報にロックが掛かったままになってしまうことがあると予想されます。そのような場合でも、ロックを解除するコマンドが用意されているので心配はありません。
誰もアクセスしていないにもかかわらず、「他の人が作業中」であるということで開くことができない申請情報がある場合には、「ヘルプ」⇒「操作中一覧」というコマンドを起動して、該当する(ロックされている)申請情報を選択し、「解除」ボタンをクリックすることによって、個別申請情報に対するロックを解除することができるようになっています。
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共同利用について
申請者操作手引書(不動産登記申請 申請用総合ソフト編)
セコムの新型電子証明書はファイル形式であり、司法書士の電子証明書と基本は同じ形式です。
従いまして、特別な環境設定の変更は不要であると思われます。ただし、土地家屋調査士に特有の図面ファイルに電子署名をする環境につきましては、連合会ホームページの「会員の広場」から専用ツール(セコムXML署名ツール)をダウンロードしていただく必要があるでしょう。
オンラインで証明書の請求しかしないのであれば、「会員の広場」のIDとパスワードがなくても何とかなります。しかし、土地家屋調査士が個人でオンライン登記申請をするというのであれば、土地家屋調査士の電子証明書(セコムパスポートfor G-ID土地家屋調査士電子証明書)が必要となり、それを入手(ダウンロード)するためのツールが「会員の広場」でしか公開されていませんので、「会員の広場」のIDとパスワードが必要ということになります。
また、土地家屋調査士がセコムの電子証明書を使って、オンラインで登記申請をするのを手助けするソフト(ツール)や、電子署名を付与するための手引書も日調連の会員の広場でしか公開されていません。従いまして、オンラインで登記申請をするためには「会員の広場」のIDとパスワードを使って日調連の「会員の広場」にアクセスする必要があります。(実際にオンライン申請をする段階では不要です)。
なお、少々古い話ではありますが、平成23年5月10日、日調連の「会員の広場」のIDとパスワードの発行方法が変更されました。従来の「会員の広場」のID及びパスワードは利用できなくなっていますので、注意が必要です。これまでは、登録をしてからIDとパスワードが発行されるまでに数日を要していましたが、この変更にともなって、平成23年5月10日からは即座にIDとパスワードが発行されるようになっています。
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「会員の広場入り口」
「会員の広場」利用登録申請フォーム
お使いのウェブブラウザに「このサイトは安全だから信用しなさい」ということを教え込む作業のことを言います。
Windows 8.1/10/11では、セキュリティ機能が大幅に強化されていることから、一部のサイトからの情報取得が自動的に制限される場合があると言われています。すなわち、登記・供託オンライン申請システムのURLを「信頼済みサイト」に登録しないと正しく動作しない場合があると言われているのです。「正しく動作しない場合がある」ということですので、常に正しく動作しないというわけではないようですが、事前にこの設定をしなかった場合には、プログラムのダウンロードやオンライン物件検索の利用時に不具合が発生する可能性が考えられます。特にWindows 11の場合にはかなり高い確率で不具合が発生することが報告されています。それを確実に回避するためには、ウェブブラウザに対して信頼済みサイトの登録をしておけば良いということになっていますので、「おまじない」だと思って念の為に「信頼済みサイト」への登録をお願いいたします。
具体的な登録方法は以下のとおりです。
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信頼済みサイトへの登録について
信頼済みサイトから削除する方法 【PDF】
ウェブブラウザを操作していて、画像やボタンなどをクリックすると別のブラウザ画面を強制的に起動し表示させる機能がポップアップ機能です。これを抑制するのが「ポップアップブロック」です。ポップアップ機能自体は使いようによっては大変便利なものなのですが、この機能を使って不正なサイトに強制的にアクセスさせ、不正なプログラムを強制的にダウンロードさせるというような悪意に満ちたサイトが非常に多く発生したため、Windows XP(SP2)以降のWindows OSでは通常ポップアップ機能は無効に設定されています(ポップアップブロックが設定されているということです)。
しかし、オンライン申請、特に「かんたん証明書請求」・「供託かんたん申請」を利用する場面ではこのポップアップ機能を使ってシステムとの情報をやり取りしています。ですので、ポップアップブロック機能が働いていますと、オンライン申請の途中で手続が中断され、継続することができなくなる恐れがあります。そこで、この便利な機能を利用するために、法務省の特定サイトだけは安全なサイトであることをウェブブラウに登録して明示的に教え、ポップアップ機能を有効にする設定操作をポップアップブロック解除といいます。
電子納付に関する設定ですので、Windows OSのバージョンによらずに設定をする必要があります。Windows 10/11をご利用の方もポップアップブロック解除の設定をしてください。
なお、特定のサイトについてのみポップアップブロックを解除する方法は、ウェブブラウザによって異なります。以下ではMicrosoft Edgeの場合について説明します。
Google Chrome(PC)の場合は以下のように設定します。
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ポップアップブロック機能の設定について
最初にお断りしておきますが、ネットバンキング(インターネットバンキング)とは総称であって、金融機関によってその名称は異なります。例えば、りそな銀行ですと「りそなダイレクト」ですし、三菱東京UFJ銀行ですと「三菱東京UFJダイレクト」、三井住友銀行ですと「SMBCダイレクト」という名称です。また、ネットバンキングとモバイルバンキングでは、使う端末に違いがある(パソコンを使うか携帯端末を使うかの違いがある)というだけで、基本的には同じサービスと考えていただければいいでしょう。
ネットバンキング口座の開設については、現在ご利用の金融機関にご相談ください。大抵の都市銀行でネットバンキングが利用可能です。通常ネットバンキングを利用するのに特別な料金はかかりませんが、それ専用の申し込みは必要です(インターネットでの申し込みも可能です)。また、ネットバンキングが使えるようになりますと、自動的にモバイルバンキングも使えるようになる場合もありますが、別の申し込みが必要な場合もあります。
ただし、申し込みをする前に、ご利用の金融機関のネットバンキングが「ペイジーでの公共料金の支払に利用できるかどうか」だけはきちんと確認しておいてください。ペイジーでの公共料金の支払いに対応していない場合、オンライン申請の手数料・登録免許税納付には使えません。
通常申し込みから2週間程度で、金融機関からキャッシュカードに似た「暗証番号カード」が送られてきます。ですから、申し込んでもすぐに使えるようにはならないのが普通ですので、ご注意願います。ネットバンキングでは送られてきた「暗証番号カード」を使って証明書交付手数料や登録免許税などの納付をすることになります。この「暗証番号カード」はキャッシュカードと同様に大切なものですから厳重に管理してください。
ネットバンキングが利用できるようになりますと、オンライン申請の手数料・登録免許税の納付以外にも便利なことがいくつかあります。ひとつは、24時間いつでも口座残高の確認ができるということです。いちいち記帳して確認をする必要はありません。そして、振込があれば即座にその振込金額と振込者の詳細が把握できます。もうひとつは振込手数料がお安くなるということです。これは金融機関にもよりますが、ネットバンキングではATMを利用するよりも手数料を低く設定(無料というところもあります)していることが多いです。このような使い道もありますので、ネットバンキング口座は是非とも申し込んでおいてください。
■ この問題について参考となるサイト ■
りそなダイレクト新規お申し込み
三菱東京UFJダイレクト新規お申し込み
SMBCダイレクト受付
- オンライン申請をするには何が必要ですか?
- オンライン申請を利用するのに適したパソコンというのはありますか?
- パソコンを買い換えました。古いパソコンからデータを移行する際の注意点を教えて下さい。
- 土地家屋調査士が個人で使う電子証明書の取得方法について詳しく教えてください。
- 土地家屋調査士法人で使用する電子証明書の取得方法を詳しく教えて下さい。
- 法人電子証明書の発行手数料を教えてください。
- 土地家屋調査士法人の代表社員ですが、電子証明書は発行できないと言われました。なぜでしょうか?
- 法人の代表社員が法人電子証明書を請求できない場合にはオンライン申請をすることはできないのでしょうか?
- 土地家屋調査士電子証明書の利用手数料(1万1千円(税別))をネットバンキングで支払いました。領収書はありませんがどうすればいいのですか?
- 土地家屋調査士電子証明書の発行通知書を受領しましたが、どのようにして電子証明書を取得したら良いのでしょうか?
- 土地家屋調査士電子証明書は使うごとにダウンロードするのでしょうか?
- 土地家屋調査士電子証明書をダウンロードする際にファイル名を変更しても問題はありませんか?
- ファイル形式の電子証明書はインストール作業をする必要があるのでしょうか?
- 電子証明書の有効期限が切れそうです。どのような手続きが必要でしょうか?
- 利用申込書も有料になる場合があると聞きましたが、本当ですか?
- 土地家屋調査士電子証明書(ファイル形式)はどのようなときに失効するのでしょうか?
- 電子証明書が失効すると電子署名は一切できなくなるのですか?
- 電子証明書の有効期限が切れると電子署名が付与できなくなるのでしょうか?
- 使わなくなった調査士ICカードはどのようにして処分すればよいのでしょうか?
- 土地家屋調査士電子証明書の「パスワード」というのはどれでしょうか?
- 法人電子証明書の「パスワード」というのはどれでしょうか?
- 土地家屋調査士電子証明書のPINコードがわからなくなってしまいました。どこに訊けばいいのですか?
- 土地家屋調査士電子証明書のPINコードを自分で変更することはできませんか?
- 申請者情報登録とはなんですか?
- 申請者情報登録を法人名義でしても問題はありませんか?
- 申請者情報登録を誤って抹消してしまいました。抹消した直後に、再度同じ申請者IDを登録しようとしましたができませんでした。どうすればよいのでしょうか?
- オンライン申請システムにログインするときのパスワードを変更したいのですがどのようにしたらよいのでしょうか?
- 申請者情報登録の内容を変更したいのですが、どのようにすればいいのでしょうか?
- 申請者情報登録(変更)が完了したというメールが送られてきません。どうしてでしょうか?
- オンライン申請システムから「申請者情報の削除警告通知」というメールが届きました。これは何なのでしょうか?
- 「申請用総合ソフト」とはどういったソフトなのでしょうか?
- 「アプリケーションが起動できません。アプリケーションのベンダに問い合わせてください。」とメッセージが表示されました。どうすればいいのでしょうか?
- 「WindowsによってPCが保護されました。」とのメッセージが表示され、インストーラーを起動させることができません。どのように対処すればよいのでしょうか?
- 「申請用総合ソフトの再インストール」作業とはどのような作業ですか?
- 「体験版申請用総合ソフト」とはどのようなソフトなのでしょうか?
- 「申請用総合ソフト」をインストールする前に「体験版申請用総合ソフト」を削除する必要はありませんか?
- 事務所内で複数のパソコンから単一のデータ保存用フォルダを参照して共同で使いたいのですが、可能ですか?
- 既に司法書士業でオンライン申請をしていますが、土地家屋調査士用の環境設定作業をする必要がありますか?
- オンライン申請をするのに日調連の「会員の広場」のIDとパスワードは必要ですか?
- 信頼済みサイトへの登録とはなんですか?
- ポップアップブロック解除とはなんですか?
- ネットバンキングまたはモバイルバンキングはどうすれば使えるようになりますか?
オンライン申請をするにはさまざまな準備が必要ですが、何が必要かということについては、具体的に何を申請したいのかということにもよります。
ごく簡単に説明しますと、「かんたん証明書請求」サービスを利用する場合には、パソコンとウェブブラウザ、そしてインターネット接続環境があれば、他に準備するものはありません。証明書の請求においては電子署名を必要としませんので、パソコンに対して操作手引書(事前準備編)を参考にブラウザへの環境設定などをし、新システムに対して利用規約に同意の上で申請者情報登録をすれば、「かんたん証明書請求」サービスが利用できるようになります。
「申請用総合ソフト」を使って証明書の請求をするという場合には、パソコンのOSがWindows OSに限定されますが、それでも電子署名を付与する必要がありませんので、Windows OS搭載のパソコンで「かんたん証明書請求」サービスを利用するための環境設定にプラスして「申請用総合ソフト」をダウンロードしてインストールすれば、それ以外に特に必要なものはないでしょう。
しかし、「申請用総合ソフト」などを使ってオンラインで登記申請をするには、電子署名を付与する必要がありますので、その前提となる電子証明書が必要になります。土地家屋調査士が個人で代理申請する場合ですと、土地家屋調査士の電子証明書(セコムパスポートfor G-ID 土地家屋調査士電子証明書)と「申請用総合ソフト」が最低でも必要になります。法人が代理申請する場合ですと、商業登記に基づく電子認証制度の電子証明書と「申請用総合ソフト」が最低でも必要になります。
また、添付情報を作成するにはスキャナ、PDFファイル作成ソフト、図面ファイル作成ソフト等が必要になります。また、規則第93条調査報告情報を作成するために日調連が提供するソフトを使うというのであれば、その前提として会員の広場のIDとパスワードが必要になります。しかし、これら添付情報に対して電子署名を付与するためのツールは申請用総合ソフトに備えられていますので、それ以外のソフトは基本的に不要ということになります。なお、オンライン申請システムに対する事前の申請者情報登録は必須です。
「申請用総合ソフト」の利用方法、添付情報の作成方法については、別のカテゴリのQ&Aを参考にしてください。
オンライン申請にはメリットがないとよく言われていました。確かに経済的なインセンティブも財政難を理由にとうの昔に廃止されてしまいましたし、手間という点でも紙申請に比べて明らかに手間が省けるというものでもありません。現在に至るも連件の件数が50件に制限されている点、令和元年7月25日の申請用総合ソフトのアップデートによって送信データの総容量が緩和されたものの、1申請情報あたり15MB(15,000,000byte)以下という制限がある点など、書面申請と比較して明らかに劣る点もなお存在します。しかし、調査士報告方式による取り扱いの開始以降、完全オンライン申請が容易に行えるようになるなど、その利便性は格段に向上し、日々進化しているといってよいでしょう。
そして、表示に関する登記においては非常に重要なメリットがあります。それは図面の電子化です。
全国の法務局において地図情報システムの導入が完了しています。書面申請または特例方式で図面を書面として添付しますと、法務局でスキャンがなされ、その際に画像が劣化したりゴミが写り込んだりします。登記法上はこの劣化した画像データやゴミの写り込んだ画像データが「原本」と称されて永久保存されることになります(綺麗な紙図面は保存期間終了後処分されます)。これに対して電子化した図面を申請情報に添付した場合は、データがそのまま地図情報システムに登録されますので、美しい図面データを永久に残すことができるのです。しかし、そのためにはオンライン申請をする以外に道はありません。ですから、図面を電子データで添付するために、是非ともオンライン申請を選択してください。そして、オンライン申請をするからには、なるべく図面はデータで添付するようにしていただきたいと願っています。
■ この問題について参考となるサイト ■
登記・供託オンライン申請システムダウンロードページ
申請者操作手引書(導入編)
申請者操作手引書(不動産 かんたん証明書請求編)
ここ数年の間に製造されたパソコンであれば、基本的な性能には問題がないと思われます。新品であっても中古であっても構いません。ただし、「申請用総合ソフト」を利用する際の基本ソフト(OS=Operating System)にだけは注意してください。
「かんたん証明書請求」サービスを利用する場合は、原則としてウェブブラウザがインストールされていて、インターネットに接続できれば、それで利用することができます。パソコンに搭載されているOSが何であろうと、例えば最新のWindows 10、Windows 11、MacOSやLinux系OS、スマホなどに搭載されているAndroidOS、iOSなどであっても、サービスの利用が可能です。また、ウェブブラウザに関しても、メジャーなブラウザであれば、製造元に関する制限はほとんどないといってよいでしょう。
一方、「申請用総合ソフト」を利用したいという場合には、OSがWindowsOSに限定されます。Windows 10及びWindows 11では64bit版のものが一般的になってきましたが、何ら問題ありません。しかし、MacOSやLinux系OSなど、Windows OS以外のOSで「申請用総合ソフト」を利用することはできません。なお、Window XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8.1はサポートが終了し、セキュリティー的にも大変危険な状態にありますので、オンライン申請に限らず業務には絶対に使わないでください。
また、オンライン申請ではインターネットへの接続が不可欠ですので、ウィルス対策ソフトは必ず導入した上で、ウィルス定義ファイルを最新に保つようにしてください。また、Window OSや主要なソフトウェアについても、セキュリティーアップデートを必ず実施するようにしてください。
■ この問題について参考となるサイト ■
ご利用環境
パソコンを買い替えた場合のデータ移行方法について説明します。移行方法はデータの管理方法によって異なりますので、この点には十分注意してください。
データを移行する前に、必ず古いパソコンの申請用総合ソフトを最新バージョン(令和3年10月現在、Ver.7.3A)にアップデートしておいてください。最新バージョンの申請用総合ソフトがインストールされた新しいパソコンから、Ver.1.7A以前の申請用総合ソフトで作成されたデータ保存用フォルダに直接アクセスしますと、新しいパソコンの申請用総合ソフトに不具合が生じることが確認されていますので、この点には十分注意してください。
この場合には、バックアップと復元機能を使います。
注意:この方法では新しいパソコンの申請用総合ソフトのデータは上書きされ消えてしまいます。新しいパソコンで既にデータ作成をしている場合には、選択したデータのみを移す方法で、データを移行してください。
注意:この方法では新しいパソコンの申請用総合ソフトのデータは上書きされ消えてしまいます。新しいパソコンで既にデータ作成をしている場合には、選択したデータのみを移す方法で、データを移行してください。
- 旧パソコンで申請用総合ソフトを起動し、最新のバージョンにします。
- データを移すための外部メディア(USBメモリなど)を用意します。ネットワーク上にファイルサーバーがある場合には、そこでも構いません。
- ソフトが起動したら、メニューから「ツール」⇒「バックアップ」を選択します。
- 「バックアップ」画面が表示されますので、「参照」ボタンをクリックし、保存先と保存ファイル名を指定します。
- 指定できたら、「保存」ボタンをクリックして「バックアップファイル設定」画面を閉じます。
- 「バックアップ」画面に戻りますので、「バックアップ」ボタンをクリックします。
- バックアップが進行し、完了するとメッセージが表示されます。
- 新パソコンに申請用総合ソフトをインストールします。
- 先ほど作成したバックアップデータを保存した外部メディアを接続します。
- ソフトが起動したら、メニューから「ツール」⇒「復元」を選択します。
- 「復元」画面が表示されますので、「参照」ボタンをクリックしてください。
- 「バックアップファイル選択」画面が表示されますので、旧パソコンで作成したバックアップファイルを指定します。
- 「復元」画面に戻りますので、「復元」ボタンをクリックします。
- 後は画面の指示に従ってください。
- 旧パソコンで申請用総合ソフトを起動し、最新のバージョンにします。
- データを移すための外部メディア(USBメモリなど)を用意します。ネットワーク上にファイルサーバーがある場合には、そこでも構いません。
- ソフトが起動したら、移動対象とする申請情報をマウスクリックで選択(反転)します。全て選択する場合には、ひとつを選択した後で「Ctrl」を押しながら「A」キーを押してください。連続した申請情報を選択するには、先頭の申請情報をマウスクリックで選択した後で「Shift」キーを押しながら、最後の申請情報をマウスクリックしてください。また、飛び飛びの申請情報を選択するには、ひとつをマウスクリックで選択した後で「Ctrl」キーを押しながら選択する申請情報を順次マウスクリックしてください。
- 申請情報の選択(反転)が完了したら、メニューから「ファイル」⇒「データの書き出し」を選択します。
- 「データの書き出し」画面が表示されますので、書き出すデータの種類として「申請データ一式」を選択してください。
- 次に同じ画面の「参照」ボタンをクリックし、書き出し先と保存ファイル名を指定します。
- 指定できたら、「保存」ボタンをクリックして「書き出し先ファイル設定」画面を閉じます。
- 「データの書き出し」画面に戻りますので、「データの書き出し」ボタンをクリックします。
- 書き出し作業が進行し、完了するとメッセージが表示されます。
- 新パソコンに申請用総合ソフトをインストールします。
- 先ほど書き出したデータを保存した外部メディアを接続します。
- ソフトが起動したら、メニューから「ファイル」⇒「データの取り込み」を選択します。
- 「データの取り込み」画面が表示されますので、取り込むデータの種類として「申請データ一式」を選択してください。
- 次に同じ画面の「参照」ボタンをクリックしてください。
- 「取り込み元ファイル選択」画面が表示されますので、旧パソコンで書き出したファイルを指定します。
- 「データの取り込み」画面に戻りますので、「データの取り込み」ボタンをクリックしてください。
- 後は画面の指示に従ってください。
- 新パソコンに申請用総合ソフトをインストールします。
- データを保存していたメディアにアクセスできるようにします。
- 申請用総合ソフトを起動し、メニューから「ツール」⇒「オプション」を選択します。
- 「オプション」画面の「ファイルパス設定」タブを選択します。
- 「参照」ボタンをクリックして、データが保存されていた場所を指定します。
- 指定できたら、元の画面に戻りますので、「設定」ボタンをクリックします。
- 申請用総合ソフトが再起動して、外部のデータ保存用フォルダとのリンクが復活します。
土地家屋調査士の電子証明書(正式名称は「セコムパスポートfor G-ID 土地家屋調査士電子証明書」)を取得するには、以下の手続きをする必要があります。
- 日本土地家屋調査士会連合会事務局に対して、利用申込書の送付を請求します(原則無料ですが、紛失・破損などした場合には有料(1,000円)となる場合もあります。)。利用申込書の請求は専用サイトから行ってください。
- 通常、送付請求から1か月程度で連合会事務局から利用申込書が送付されてきますので、その利用申込書に同封されている注意事項をよく読んで添付する証明書類(通常は3か月以内に取得した印鑑証明書と住民票の写し)を準備します。
- 送られてきた利用申込書には、土地家屋調査士名簿に登録してある事項があらかじめ印刷された状態で送られてきますので、取得した証明書類と照らし合わせて間違いがないかどうかを確認してください。
- 利用申込書にあらかじめ印刷されている事項に誤りがある場合には、指定された方法で訂正してください。訂正方法を誤りますと再度訂正を求められる事態になりますので、注意してください。
- 申込書が完成したら、指定の手数料(新規は11,000円、消費税別・振込み手数料は別途利用者負担)を納付し、その領収書の写しを証明書類とともに連合会事務局に送付します。インターネットバンキングなどで手数料を納付した場合には、振込完了画面を印刷したものを同封してください。
- 連合会認証局で審査が行われ、審査に合格すれば(10日〜30日後に)セコムトラストシステムズ株式会社から「お知らせ」が本人限定郵便(基本型)で送付されてきます。これは書留(簡易書留を除く)扱いの郵便物を、郵便局に留め置いた上で、名あて人本人に到着通知書を送付し、郵便局の窓口において名あて人本人に郵便物を交付する特殊取扱の郵便であり、郵便物を受け取る際には、本人であることを確認できる書類(運転免許証等)と印鑑が必要となります。本人以外はたとえ同居する家族であっても受け取ることはできません。
- 「お知らせ」を受領したら、速やかに開封して内容物を確認してください。
- 「はじめにお読みください」と題する書面に記載されている指示に従って、電子証明書をダウンロードしてください。具体的には以下のような手続きなります。
- 連合会ホームページの「会員の広場」にログインします。
- 「電子証明書ダウンロードマニュアル」と「電子証明書ダウンロードツール」を入手します。
- 電子証明書を格納するメディアをパソコンに接続します。
- ダウンロードツールを起動して、「お知らせ」に書かれている「識別番号」および「PINコード」を入力します。
- あらかじめ用意しておいたメディアに電子証明書を保存します。
- マニュアルの指示に従って、電子証明書の内容について問題がないかの確認をします。
- バックアップ用途に電子証明書のコピーを作成しておいてください。
- ダウンロードした電子証明書の記録内容に間違いがないことを確認してから、「お知らせ」に同封の受領証に実印(職印ではありません!)を押印し同封の封筒に入れて連合会事務局まで返送してください。この確認及び受領証の返送は認証局が電子証明書を発行してから30日以内に行わなくてはなりません(30日以内に受領証の返送がない場合は電子証明書の失効手続きがとられます)。
■ この問題について参考となるサイト ■
セコムパスポートfor G-ID 土地家屋調査士電子証明書【会員の広場内】
利用申込書配布希望(入力画面)
電子証明書に対するよくある質問【会員の広場内】
法人の場合には、原則として「商業登記に基づく電子認証制度」を運営する電子認証登記所が発行する電子証明書を使用する必要があります(例外あり)。法人の電子証明書はファイル形式であり、土地家屋調査士個人の電子証明書と同じような使い方ができます。セコム電子証明書用の図面XML署名ツールは平成30年8月に改修され法人の電子証明書でも動作するようになっています。法人の方も安心してご利用いただけます。まだ古いバージョンをお使いの方は、最新バージョンをお試しください。
詳しい取得方法等については、ホームページで説明されていますので、それを読んでください。また、電子証明書の請求に必要なツールも別のホームページで無償で公開されていますので、ご利用ください。
なお、法人の電子証明書は、法人の印鑑証明書+資格証明書という重い内容を含んでいます。土地家屋調査士個人の電子証明書のように用途が狭い範囲に限定されているわけでもありません。すなわち、この法人の電子証明書があれば、法人としての電子的な契約書の作成や抵当権設定登記、所有権移転登記もが可能になるという、非常に強力なものでもありますので、取り扱いと管理には十分な注意が必要になると思います。
また、法人の電子証明書は有効期限中は何度でもダウンロードすることができます。この点は、ダウンロードは1度きりでしかも発行から30日間しか許されていない土地家屋調査士個人用の電子証明書とは異なりますので、覚えておいてください。
■ この問題について参考となるサイト ■
「商業登記に基づく電子認証制度」を運営する電子認証登記所
電子証明書取得のご案内
「商業登記電子認証ソフト」のダウンロード
ご利用の手引き
法人電子証明書の発行手数料額は、電子証明書の証明期間が3か月のときは1,300円、3か月を超えるときは,その超える期間3か月当たり1,000円を加算した額となります。(下記の表を参照)
証明期間 | 3か月 | 6か月 | 9か月 | 12か月 | 15か月 | 18か月 | 21か月 | 24か月 | 27か月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手数料 | 1,300円 | 2,300円 | 3,300円 | 4,300円 | 5,300円 | 6,300円 | 7,300円 | 8,300円 | 9,300円 |
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電子証明書の発行手数料額
土地家屋調査士法人の場合には、民間紛争解決手続代理関係業務が取り扱える社員(特定社員)がいることによって、たとえ代表社員であっても電子証明書の発行請求ができないというケースがあります。そのケースに該当しているのではないでしょうか?
ホームページには「電子証明書の発行請求をすることができない者」の一覧が掲載されており、それを読み解くと「土地家屋調査士法による土地家屋調査士法人につき特定社員が登記されている場合において、全ての業務に係る代表権を有する者以外の者は電子証明書の発行請求をすることができない。」ということになります。ですので、代表社員が特定社員ではないケースや代表社員が代表特定社員でないケースなどでは、たとえ代表社員であっても電子証明書の発行請求ができません。
表にまとめると以下のようになります。
社員だけの場合 | 代表社員がいる場合 | |
---|---|---|
特定社員・代表特定 社員がいない場合 | (A) 「社員」全員 に発行可 | (B) 「代表社員」 に限り発行可 |
特定社員がいる場合 | (C) 「社員(特定社員)」 に限り発行可 | (D) 「代表社員(特定社員)」 に限り発行可 |
特定社員・代表特定 社員がいる場合 | (E) 「社員(代表特定社員)」 に限り発行可 | (F) 「代表社員(代表特定社員)」 に限り発行可 |
(A)一般業務の代表権は「社員」(発行請求可)
(B)一般業務の代表権は「代表社員」(発行請求可)
(C)一般業務の代表権は「社員」(発行請求不可)
特定業務の代表権は「社員(特定社員)」(発行請求可)
(D)一般業務の代表権は「代表社員」(発行請求不可)
特定業務の代表権は「代表社員(特定社員)」(発行請求可)
(E)一般業務の代表権は「社員」(発行請求不可)
特定業務の代表権は「社員(代表特定社員)」(発行請求可)
(F)一般業務の代表権は「代表社員」(発行請求不可)
特定業務の代表権は「代表社員(代表特定社員)」(発行請求可)
■ この問題について参考となるサイト ■
ご利用の手引き
「商業登記に基づく電子認証制度」を運営する電子認証登記所
そのようなことはありません。代表権者個人の土地家屋調査士電子証明書を使ってオンライン申請をすることができます。
法人電子証明書の発行が請求できなくても、オンライン申請は可能です。委任による代理人が利用できる電子証明書は、不動産登記規則第43条第2号に規定するうちの「…これに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるもの」でも問題なく、その中には「土地家屋調査士法施行規則第26条第2項で法務大臣が指定した電子証明書」すなわち「セコムパスポートfor G-ID土地家屋調査士電子証明書」が含まれています。
従いまして、法人電子証明書の発行が請求できない土地家屋調査士法人の代表権者は、代表権者個人の土地家屋調査士電子証明書を使って不動産の表示に関する登記をオンラインで申請しても、まったく問題がないということになります。
このようなケースでは、申請情報に対する電子署名も、添付情報に対する電子署名も全て代表権者個人の土地家屋調査士電子証明書を使って付与していただければ結構です。図面への電子署名付与には連合会の提供する図面XML署名ツールをご利用ください。
ただし、代表権者個人の土地家屋調査士電子証明書には、法人の代表権者であるという情報が含まれていませんので、会社・法人等番号を提供する、又は登記情報提供サービスの照会番号を提供するなどして、申請代理権があるという事を登記官に示す必要があると思われます。
もしかしたら、申請後に法務局から「なぜ法人なのに個人の電子証明書なのか?」という問い合わせがあるかもしれませんが、特定社員(又は代表特定社員)との関係で法人電子証明書の発行請求ができないということを説明し、一般業務(登記申請関連業務)に関しては代表権者に代表権があるということを納得してもらってください。
インターネットバンキングの振込確認画面など、手数料を振り込んだことがわかる画面を印刷して、利用申込書と併せて送付して下さい。
土地家屋調査士電子証明書の利用申込書には振込用紙が同封されていません。振り込みの際には金融機関備え付けの振込用紙を使うのが原則ですが、インターネットバンキングで納付することも可能です。しかしながら、インターネットバンキングで振込をしても領収書的なものは発行されないのが普通です。このような場合には、振り込みの確認画面など印刷して、申込書に同封すればよいとされています。必ずしも金融機関の発行する領収書などでないとダメということではありません。
インターネットバンキングで振り込みをした場合には振込手数料が窓口よりも割り引かれるなどの特典が用意されている金融機関が多くありますので、こういったオンラインのメリットは最大限に利用して下さい。
ただし、近年ネットバンキングサービスを悪用して勝手に他人の口座に振込をするコンピューターウィルスが猛威を振るっています。主に狙われているのは法人口座で都市銀行よりも地方銀行や信用金庫の口座が狙われる傾向にあります。これら悪質なコンピューターウィルスは罠が仕掛けられたホームページを閲覧するだけで感染する可能性があります。ネットバンキングを利用するパソコンはもちろんのことインターネットに接続するパソコンは全てセキュリティソフトを導入し、OSやアプリケーションは最新の状態に保つようにして下さい。また、怪しげなメールに添付されているファイルは開かないのはもちろんのこと、メール本文に書かれているURLは興味本位でクリックしたりしないようにお願いいたします。
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セコムパスポートfor G-ID 土地家屋調査士電子証明書【会員の広場内】
利用申込書配布希望(入力画面)
土地家屋調査士電子証明書はファイル形式ですので、通知書に電子証明書が同封されているわけではありません。通知書に同封されている案内をよく読んでいただき、各自で証明書サーバーからダウンロードする必要があります。
土地家屋調査士電子証明書をダウンロードするには専用のダウンロードツールが必要となります。当該ツールは連合会ホームページの「会員の広場」で公開されていますので、そちらから入手してください。
ダウンロードツールと同じ場所で操作マニュアルも公開されています。それも参考にしていただければそれほど難しいことではありません。
ダウンロードする際に注意していただきたい点は以下のとおりです。
- 発行通知書を受け取ってから30日以内にダウンロードしてください。30日以上経過しますと、電子証明書が証明書サーバーから削除されることがあります。
- ダウンロード作業は開始から1時間以内に終了してください。作業開始から1時間経過後に電子証明書はサーバーから削除される仕様になっています。途中でわからなくなった場合や操作につまづいた場合でも速やかに問題を解決し、ダウンロード作業を終了する必要があります。
- ダウンロードの際にはバックアップの作成を忘れないで下さい。新型電子証明書はファイル形式ですので、コピーの作成を自由にすることができます。ただし、電子証明書は職印+職印証明書に相当する大変重要なものですので、バックアップ目的以外でコピーを複数作成することは厳に慎んで下さい。また、作成したバックアップは厳重に保管・管理するようにしてください。
- ダウンロードが完了したら、電子証明書の内容を確認して下さい。内容確認方法についてはマニュアルを参考にしてください。
- ダウンロード、バックアップの作成、内容の確認が終了しましたら、受領書に実印を押印し、返送してください。受領書の返送が証明書の発行から30日以内にない場合には証明書を失効させる手続きが取られることがあります。
- 申請状況のきりが良いタイミングで調査士ICカードからセコム新型電子証明書への環境変更作業を実施してください。環境変更作業に関しましても連合会ホームページの「会員の広場」で公開されているマニュアルを参考にしてください。
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電子証明書に対するよくある質問【会員の広場内】
土地家屋調査士電子証明書は使い捨てではありません。ですので、利用の都度ダウンローするのではなく、一度ダウンロードしていただいた電子証明書を有効期間中(発行から5年間は)ずっと同じものを使っていただくということになります。ですので、電子署名を付与し終わったからといって削除してしまうようなことのないようにお願いいたします。
発行通知書に同封の注意書きにも書かれているように、土地家屋調査士電子証明書のダウンロードは発行から30日以内にする必要があり、その期間内であってもダウンロード作業開始から1時間後には証明書保管サーバー上から削除される仕組みになっています。そしてその後は二度とダウンロードをすることはできません。ですので、ダウンロード終了直後には、物理的な紛失や電子的な破損に備えて、各自でバックアップコピーを必ず作成しておいてください。
もしも、電子証明書の保管場所がわからなくなったり、削除してしまったりした場合には、一から再発行の手続きをとっていただかねばなりません。再発行には手数料(1万1千円税別)が必要ですので、電子証明書の管理には最新の注意を払ってください。電子証明書のバックアップコピーは、書き込みが禁止できるメディア(書き込み禁止スイッチの付いているSDカードやCD-Rなど)に保存しておくことをお薦めします。
ただし、電子証明書は(職印+職印証明書)と同等の価値を持ったものですので、バックアップ用途以外に無闇矢鱈とコピーを大量作成するような危険な真似は、厳に慎んでいただきたいと思います。
問題ありません。
専用のダウンロードツールを使って土地家屋調査士電子証明書をダウンロードする場合、「名前をつけて保存」する必要があり、その際には既定値として「土地家屋調査士電子証明書.p12」という名前が表示されます。最後の「.p21」の部分は変更してもらっては困りますが、それ以外の部分については名前を変更して保存することが可能です。
なお、ファイル名を変更して保存しても、電子証明書としての機能に何らの問題も生じません。ただし、ファイル名として利用できない文字(システム使用文字、外字に該当するような文字や機種依存文字など)は使うことができませんので、その点だけには注意してください。
ありません。
土地家屋調査士電子証明書(セコムパスポートfor G-ID 土地家屋調査士電子証明書)や法人の電子証明書は、両方ともファイル形式であり、認証局からダウンロードしてUSBメモリなどに保存するだけで、すぐに使える状態になっています。使用するパソコンにインストール作業をする必要はありません。証明書をダブルクリックして表示される画面に「インストール」というボタンが表示される場合がありますが、これをクリックする必要はないということです。
通常、電子証明書を使って電子署名を付与する場合には、電子証明書の保存場所を指定し、パスワードを入力する必要があります。その際に、電子証明書の保存場所(USBメモリなど)を指定し、パスワード入力欄に、土地家屋調査士電子証明書の場合はPINコードを、法人電子証明書の場合は証明書ダウンロードの際に設定した「電子証明書パスワード」をそれぞれ入力すれば、電子署名を付与することが可能なのです。
継続利用の手続きをする必要があります。
セコム新型電子証明書の有効期限は、発行から満5年間です。これを超えますと、期限切れということになります。期限切れの電子証明書では、オンライン申請を利用することができなくなりますので、すみやかに継続利用の手続きをとってください。
通常、電子証明書の有効期限が残り3か月程度になりますと、日調連から継続利用の申込書が送付されてきます。この利用申込書と、印鑑証明書、住民票の写し、そして指定の手数料(11,000円、消費税別・払込手数料別途利用者負担)の領収書を同封し、速やかに返送してください。
クレジットカードとは異なり、自動的に更新手続きが行われて、無償で新しい電子証明書が交付されるというようなことは、絶対にありませんので、ご注意ください。
速やかに手続をしていただきますと、有効期限が切れる2週間から1ヶ月前に新しい発行通知書が送られてきます。新しく発行された電子証明書はダウンロード直後から使えるようになります。なお更新手続を行った場合の有効期間は、新しい電子証明書発行の日から5年間となります。古い電子証明書の有効期間満了から5年間有効な電子証明書というわけではありません。
また、新しい電子証明書が発行されても古い電子証明書の有効期間が変更(短縮)されるわけではありません。古い電子証明書の有効期間が切れるまでは、古い電子証明書を使って電子署名を付与してオンライン申請を利用することも可能です。特に古い電子証明書を使って現在登記申請が進行中という場合には、その申請の補正が完了するまでは古い電子証明書を使い続けることが推奨されています(新しい電子証明書でも構わないそうですが、法務局から確認の電話がかかってくることがあるかもしれません)ので注意して下さい。
本当です。
通常の手続きで利用申込書を請求して利用申し込みを実際に行った場合については利用申込書は無料ですが、この無料で送られてきた利用申込書を紛失したり毀損したりして、さらに利用申込書の再送付を請求するときには、有料(1,000円、振込手数料は別で利用者負担)となりますので、送られてきた利用申込書を紛失、毀損等することのないようにお願いいたします。連合会の会報誌などでは「初回配布申込書」とまぎらわしい説明がされていますが、「初回の証明書発行」に限らず、電子証明書の再発行(更新)の場合でも「利用申込書送付1回目」は「初回」に該当しますので、間違わないようにしてください。
結論として、利用申込書の方はこれまで通り、認証局に対して普通に利用申込書を請求していただき、最初に送られてきた申込書で電子証明書の利用申し込みを完了すれば無料ですから、それほど心配する必要はありません。
利用申込書を請求するための専用フォームが新設されていますので、利用申込書を新規に(または再度)請求する方はご利用下さい。
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セコムパスポートfor G-ID 土地家屋調査士電子証明書【会員の広場内】
利用申込書配布希望(入力画面)
電子証明書に対するよくある質問【会員の広場内】
氏名に変更があった場合のみ失効します。事務所所在や所属会が変更になっても失効しません。
新型電子証明書は証明内容として、
- 日本土地家屋調査士会連合会の名簿に搭載があるということ
- 氏名
ですので、近い将来に事務所の移転を計画されているというような場合でも、せっかく取った電子証明書が無駄になるということはありませんから、事務所移転を待たずして電子証明書の発行手続きを進めていただければと思います。
電子証明書が失効すると、そのシリアル番号が失効リストに記載され、公開されます。この電子証明書の失効手続きは認証局側で行われるものであって、電子証明書そのものには何らの変化も起こりませんから、たとえ電子証明書が失効しても、これまでどおり電子署名を付与することは可能です。しかし、それが有効な電子署名であるかどうかとは別の問題なのです。
電子認証局で電子証明書の失効手続きが行われますと、電子署名付きの電子文書を受け取った人が認証局に対して認証を要求した場合に「失効している」ということが失効リストから判明します。ですので、署名の付与はできてもその検証には失敗する(認証が拒否される)ということになります。
このように電子署名が付与できるかどうかということと電子証明書が失効しているかどうかということに直接の関係はありませんので、誤解しないようにしてください。
つまり、電子証明書が失効しても、ただちに電子署名ができなくなるということではありません。具体的に申しますと、失効した電子証明書使ったとしても、有効期限が切れていなければ、「申請用総合ソフト」で問題なく電子署名を付与することが可能です。しかし、その申請情報を送信した後で新システム内で電子証明書の有効性確認が行われますので、もしもこの確認の時点で電子証明書の失効が判明すれば、その申請情報に対して補正又は却下の指示がなされることになるでしょう。
これと同じ理由から、電子証明書が失効していても、添付ファイルとしてのPDFファイルに電子署名を問題なく付与することが可能です。しかし、電子署名の検証機能有効になっている場合などは、署名付与の直後に検証が行われ、失効していれば電子証明書が失効しているというメッセージが表示されることになります。
結論として、電子証明書が失効しても電子署名を付与することは可能であるが、電子署名が必要なオンライン申請は一切することはできなくなる。というのが正しい表現ということになります。
電子署名を付与するために利用するソフトウェアの仕様にもよりますが、普通は付与できません。
電子証明書の有効期限が切れた場合でも、ソフトウェアによっては電子署名が付与できます。幸い「申請用総合ソフト」には、電子署名を付与する際に、それに使われる電子証明書の有効期限が切れていないかどうかを事前にチェックする機能が内蔵されていますので、期限が切れた電子証明書を使って電子署名を付与する操作をすると、期限切れのエラーメッセージが表示され電子署名が付与できないようになっています。
ただし、この機能はパソコン内蔵の時計と比較して行われていますので、パソコン内蔵の時計が大幅に進んでいた場合、有効期限が切れていないにもかかわらず、電子署名が付与できなくなるというトラブルが発生する可能性があります。期限がまだ切れていないにもかかわらず、期限切れのエラーメッセージが表示されるという場合には、パソコン内蔵の時計の問題を疑ってください。
電子署名を付与するためのソフトは「Acrobat」や「XML署名ツール」など「申請用総合ソフト」の他にも沢山ありますので、電子証明書の有効期限が切れていても電子署名が付与できてしまうというケースもあります。特に第三者から提供された電子文書に付与されている電子署名の有効性については、申請情報に添付する前に十分確認していただき、適切に対処していただく必要があると思います。
金属端子部分を切断するようにはさみを入れてから、廃棄物として処分してください。
有効期限切れや更新によって使わなくなったICカードは、はさみで切断するなどして、第三者が利用できないようにしてから廃棄するようにしてください。ICカードの場合、情報はICチップに格納されていますので、ICチップの部分を破壊しておかないと、拾った第三者が情報を引き出せる可能性があります。
ですので、ICカードを廃棄する際には、必ず金属端子部分を切断するようにはさみを入れてから、廃棄するようにしてください。単に真っ二つに切断しただけでは、金属端子部分には何の損傷もありませんので、第三者に情報を引き出される可能性があります。
切断後のICカードが分類としてどの種類の廃棄物になるのかについては、自治体ごとに違いがありますので、わからない場合には各自治体に問い合わせてから処分するようにしてください。
ファイル形式の土地家屋調査士電子証明書を電子署名等に利用する際に入力が求められる「パスワード」とは、発行通知書に書かれていた「PNIコード」のことです。この「PINコード」にはアルファベットと数字が必ず含まれており、大文字小文字の区別がありますので、大文字で入力すべきところを小文字で入力したような場合には電子署名を付与することができませんから、ご注意ください。
なお、発行通知書に記載されている「識別番号」のほうについては、電子証明書をダウンロードする際に一度入力していただくだけで、その後は使うことがなくなります。パスワードと勘違いして、この識別番号を「パスワード」欄に入力するような事のないようにお願いいたします。
このように、原則として「パスワード」は「PINコード」という認識で正しいのですが、Acrobat電子署名プラグインソフトをご利用の場合には、設定によっては署名付与時のパスワードとPINコードが異なるということがありますので、この点だけはお間違いのないようにお願いいたします。
法人の電子証明書を使って電子署名を付与する場合に入力が求められるパスワードとは、電子証明書をダウンロードした際に設定した「電子証明書パスワード」です。電子証明書の発行を請求する際に設定することが必要とされる「鍵ペアファイルパスワード」ではありません。
法人電子証明書は、有効期間内であれば、何度でもダウンロードすることができますので、ダウンロードする度にパスワードを変えてダウンロードすれば、それぞれ異なるパスワードが設定されます。
法人の電子証明書のパスワードを変更したいという場合には、使用中の電子証明書を削除して、再度ダウンロード操作をし、その際に以前とは異なる「電子証明書パスワード」を設定して電子証明書をダウンロードすれば、実質的にパスワードを変更するのと同じ結果を得ることができます。
残念ながら、本人(あなた)以外は誰も知りませんので、どこに訊いても教えてはくれません。
電子証明書には暗号化に必要な「秘密鍵」が格納されており、その秘密鍵のパスワードが「PINコード」なのです。一方、認証局は厳しいルールの下で運営されており、秘密鍵およびそのパスワードを発行した場合、それらの情報の保持が禁止されています。すなわち、PINコードは「あなたしか知らない」という状況を人為的に(しかもかなり厳格に)作り出しているという状況です。
ですので、認証局に問い合わせても、絶対に教えてはくれません。というか、知らないものは教えようがないのです。
大変申し訳ありませんが、このようなケースでは、電子証明書の再発行を受けて下さい。
ちなみに、法人の電子証明書は有効期間内であれば、何度でもダウンロードが可能です。設定したパスワードがわからなくなったという場合には、再度電子証明書をダウンロードし、その際にパスワードを設定する必要がありますので、忘れたという場合には再ダウンロードをお試しください。
推奨はしませんが、Adobe Acrobat Reader DCの機能を使うと変更ができるようです。
詳しい操作方法について解説しているページがありますので、詳細はそちらを見てください。
土地家屋調査士の電子証明書については、公式にはPINコードを変更するツールが提供されていません。従いまして、PINコードを変更する作業は「自己責任」にてお願いいたします。また、変更をする際には、事前にオリジナルの電子証明書のコピーをバックアップとして必ず保存しておくようにしてください。唯一の電子証明書ファイルに対してPINコードの変更を行い、そのPINコードを失念してしまった場合や、操作に失敗してしまった場合には、再度電子証明書の発行を請求(もちろん有料です)することになりますから、十分にお気をつけください。
ちなみに、法人の電子証明書の場合には、有効期限内であれば電子証明書の再ダウンロードが可能ですから、再ダウンロードする際に以前と異なる「電子証明書パスワード」を設定してダウンロードすれば、実質的にパスワードを変更したのと同じ結果を得ることができます。
■ この問題について参考となるサイト ■
オンライン申請入門(PINコードの変更方法)
「登記・供託オンライン申請システム」(新システム)を利用するために必要となる利用者登録です。平成28年5月30日以降、登録手順に変更 【PDF】がありましたので、ご注意願います。
オンライン申請システムを利用するためには、事前に申請者情報登録(無料)を行い、システムにログインするための申請者IDおよびパスワードを取得(登録)する必要があります。
この申請者情報登録をするには、「登記・供託オンライン申請システム」トップページの左側にある「申請者情報登録」と書いてある青いボタンをクリックすることによって開始します。表示される画面の利用規約をよく読んで手続きを進めてください。なお、申請者情報登録は、新システムの稼働時間帯(平日の8時30分から21時まで)でないとすることができません。登録しようとして「システム時間外」とメッセージが表示された場合には、利用時間をよく確認してから、登録作業を行うようにしてください。
「かんたん証明書請求」サービスを利用する場合のみならず、「申請用総合ソフト」を利用する場合にも必ず申請者IDとパスワードが必要となります。この申請者IDとパスワードは大変重要な情報です。登録画面を印刷することによって備忘録とすることが可能ですので、是非ともそのようにして管理するようにしてください。ただし、パスワードの部分が「●●●…」としか印刷されませんから、その部分はしっかりと印刷後に書き加えておいてください。なお、パスワードを変更した場合には、備忘録のパスワードも更新しておくことをお忘れなく!
- メールの受信制限を設定している方は、最初に「moj.go.jp」からのメール受信を許可するようにメールサーバーの設定変更をしてください。許可していない場合には、申請者情報の登録及び変更を行うことができません。
- 氏名及びそのフリガナには全角スペース(空白)が使えません。そしてフリガナには全角カタカナであっても小さい文字は使わないように注意してください。例えば、「チョウサシ」ではなく「チヨウサシ」と登録する必要があるということです。
- パスワードは、8文字以上20文字以内,半角英数字及び記号混在必須(大文字小文字区別)とされています。この条件を満たさないものは登録できません。数字だけのパスワードはダメということです。
- 住所のフリガナは必須登録事項ではありませんが、登録するのであれば、ここにはスペース(空白)を使うことができません。この点に関しては注意書きが一切ありませんので、この点には注意が必要です。なお、全角英数字や全角のハイフン「−」は使用可能です。
- メールアドレスは廃止された旧システムのユーザ登録とは異なり必須登録事項となっていますから、必ず登録してください。また、受信するメールの種別を選択することもできるようになっていますので、選択しておいてください。※ 最初は「全てのメールを受信」にチェックをしておくとよいでしょう。
- 登録する内容には、それぞれ「全角」「半角」「数字」「アルファベット」「英数混在」などの細かな決まりがありますので、それを守って登録してください。
- 申請者IDは「早い者勝ち」となっていますので、既に別の誰かが登録しているものと同じものを登録しようとしてもエラーが出て登録できません。このような場合には、IDのアルファベットを大文字から小文字に(あるいはその逆に)変更してみる、または前後に数字をいくつかつけることによって登録が可能となることがよくあります。例えば「taro」は登録できなくても「TaRo」や「taro4649」ならば登録可能な場合がよくあります。
- 申請者IDは変更することができません。変更しなくてはならないときには、再度新規登録をしてください。
- 申請者IDを忘れてしまうと、回復する手段がありません。送信済みの申請等が、その後継続して処理できなくなります。忘れないように管理してください。
- 申請者IDとパスワードは重要な情報です。これを第三者に見えるような場所に掲示するようなことは、絶対にしないでください。また、これらの管理を補助者任せにすることも、厳に慎みましょう。
- パスワードには有効期限(登録から365日)が設定 【PDF】されるようになりました。有効期限が過ぎたパスワードではログインすることができません。そのような場合にはパスワードを更新するようにしてください。
※なお、「申請者情報削除の通知メールを受信後にログインし、パスワードの有効期限切れを通知する画面が表示された場合も、パスワードを変更する必要があります。変更しない場合、メール受信日から30日後に、申請者情報が削除されます。」と説明されていますので、変更の指示には速やかに従うようにしてください。
※パスワードの更新は登記・供託オンライン申請システムホームページの簡単証明書請求ログインボタンから行うことができます。(更新方法の詳細はこちら) - パスワードの漏洩が疑われるような場合には、ためらわずにパスワードの変更を行ってください。パスワードの変更方法については、このカテゴリの別のQ&Aを参考にしてください。
■ この問題について参考となるサイト ■
平成28年5月30日以降の申請者情報登録及び変更手順 【PDF】
申請者情報登録及びログインについて
登記・供託オンライン申請システムトップページ
申請者情報登録利用規約画面
パスワードに使用可能な記号一覧
全く問題ありません。法人の場合には、法人名義で登録することが可能です。
申請者情報登録の内容については、身元に関する審査や本人確認が行われるわけではありません。極端な話、架空の人物であっても申請者情報登録すること自体は可能です。実在する法人であればまったく問題がないと言えるでしょう。
また、申請者情報登録は、1人(法人)1回だけしかできないというような制限もありません。登録名義がまったく同じであっても、複数の申請者IDを取得することが可能です。たとえば郵送用と、窓口(私書箱)受取用として、別々に申請者情報登録しておき、2つの申請者IDを使い分けるということも可能だということです。
ただし、2つの申請者IDを並行して利用する場合には、ID管理の手間も2倍になるということをお忘れなく。
一旦抹消された申請者IDは、二度と登録することができないようになっています。大変申し訳ありませんが、再度申請者情報登録を行い、別の申請者IDを取得してください。
申請者情報登録を一旦抹消してしまいますと、その申請者IDは、いわゆる「永久欠番」状態となり、たとえ抹消した直後であっても、同じ申請者IDを登録することはできません。また、一定期間経過後でも登録することができないとされています。申請者IDを失いますと、まだ取得していない公文書の取得(ダウンロード)、現在進行形の登記申請に関する処理状況の更新や、登録免許税などの納付が一切できなくなりますので、大変困った事態になります。
申請者情報登録の内容変更は、新システムのトップページからログインして行いますが、「申請者情報変更」のためのボタンと、「申請者情報抹消」のためのボタンが隣り合っています。申請者情報登録の変更をされる場合には、誤って抹消のためのボタンをクリックしないように十分注意してください。
パスワードを変更したい場合、及びパスワード以外の登録内容を変更したい場合には、このカテゴリの別のQ&Aを参考にして、パスワードの更新、登録内容の変更をしてください。
オンライン申請システムの稼働時間帯(平日の8時30分から21時まで)に「登記・供託オンライン申請システム」のトップページの右側メニューから、「パスワード更新」と書いてあるボタンをクリックすることによって、パスワードの変更をすることができます。
具体的な手順は以下のとおりです。
まず、オンライン申請システムの稼働時間帯(平日の8時30分から21時まで)に「登記・供託オンライン申請システム」のトップページを表示させます。
- ページの右側に縦に並んでいるメニューのうち「パスワード更新※」と書いてあるボタンをクリックします。
- 「パスワード更新」画面が表示されますので、申請者IDと変更前のパスワード、変更後のパスワードを2回入力して画面下にある「更新」ボタンをクリックします。
※パスワードに使える文字には制限がありますし、パスワードには使用しなければならない文字種に決まりがありますので、それらを守ってパスワードを設定してください。 - 入力がすべて正しければ、「パスワード更新確認」画面が表示され、パスワードが更新されます。
- パスワードが無事に更新されますと、登録してあるメールアドレス宛に、パスワード更新のお知らせが送信されてきます。
なお、パスワードの漏洩が疑われるときには、ためらわずにパスワードの変更を行ってください。また、変更後のパスワードは失念しないように、備忘録を書き換えるなどして、しっかりと管理してください。
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利用時間・運転状況
パスワードに使用可能な記号一覧
オンライン申請システムの稼働時間帯(平日の8時30分から21時まで)に「登記・供託オンライン申請システム」のトップページの右側メニューから、「申請者情報変更※」と書いてあるボタンをクリックすれば、パスワード以外の登録情報を変更することが可能です。
- まず、オンライン申請システムの稼働時間帯(平日の8時30分から21時まで)に「登記・供託オンライン申請システム」のトップページを表示させます。
- 登記・供託オンライン申請システムのホームページのトップページから「申請者情報変更」ボタンをクリックし、ログインしてください。(トップページの「かんたん証明書請求」、「供託かんたん申請」、「処理状況照会」又は「パスワード更新」ボタンから既にログインしている場合は、画面上部の「申請者情報変更」ボタンをクリックしてください。 )
- 登録時の申請者情報が入力された申請者情報変更画面が表示されるので、変更したい申請者情報を更新します。
- 申請者情報の変更修正完了後、「確認(次へ)」ボタンをクリックします。
- 「申請者情報変更内容確認」画面が表示されるので、入力内容を確認し、「仮変更(次へ)」ボタンをクリックします。
- 申請者情報仮変更完了画面が表示され、「発行(次へ)」ボタンをクリックすると、認証情報入力画面が表示されると同時に登録したメールアドレス宛てに認証情報の記載されたメールが送付されます。
※メールを確認する際に確認情報入力画面を閉じないでください。【重要】 - 認証情報入力画面において、受信したメールに記載されている認証情報を入力し、「変更(次へ)」ボタンをクリックしてください。
- 申請者情報の変更が完了し、申請者情報変更完了画面が表示されます。
- 申請者情報登録内容の変更がただちに新システムに反映されます。これと同時に登録したメールアドレス(メールアドレスを変更した場合には変更後のメールアドレス)宛に、申請者情報登録内容変更のお知らせが送信されてきます。
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既に登録してある申請者情報を変更したいのですが,どのようにしたらよいのですか?
利用時間・運転状況
申請者情報登録の際にメールアドレスの登録を誤ったのでなければ、迷惑メール防止フィルタが作動している可能性があります。
最初に疑うべきは、登録の際に誤ったメールアドレスを登録してしまった可能性です。1文字でも誤ると、当然メールが届かないということになりますので、確認しましょう。申請者情報登録事項の確認と変更は、登記・供託オンライン申請のホームページの「かんたん証明書請求」画面から行うことができます。詳しくは同じカテゴリの別のQ&Aを参考にして下さい。
メールアドレスが誤っていないという場合、次に考えられるのが、迷惑メール防止フィルタです。通常、新システムからのお知らせメールは全て「sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp」という差出人メールアドレスで送信されてきます。メールを受信する端末(パソコンや携帯電話)で、このメールアドレスからのメールが受信できない設定になっていますと、当然法務省からのお知らせメールを受信できないということが起こります。セキュリティーの設定を変更するなどして対応する必要があるでしょう。
また、メールサーバにおいて迷惑メール防止フィルタの設定をしている場合には、それを解除するか、「sys-info@touki-kyoutaku-online.moj.go.jp」をホワイトリスト(善玉リスト)に登録して、このメールアドレスで送信されるメールを受信する設定に変更してください。そうすれば、新システムからのメールが受信できるようになります。メールサーバの設定変更方法につきましては、ご契約のインターネットサービスプロバイダまたは、サーバーレンタル会社に直接お問い合わせください。
特にメールアドレスとして携帯電話のメールアドレスを登録したという場合、迷惑メール防止フィルタが設定されている場合が多く、新システムからのメールが迷惑メールと判断されて、受信できないということが起こりえます。このような場合は、携帯電話の迷惑メールフィルタの設定を変更して、対応してください。
なお、携帯電話の迷惑メールフィルタの設定変更方式は、携帯電話端末及び契約している携帯電話回線業者によって異なりますので、詳細につきましては、契約先携帯電話会社にお問い合わせください。
利用規約によりますと、申請者情報は継続して1年以上利用がない場合には削除される決まりになっています。申請者情報の削除警告通知メールというのは、それを警告するためのメールですので、継続して利用を希望している申請者IDに対してこのメールを受信した場合には、速やかに登記・供託オンライン申請システムにログインしていただき、申請者情報の削除を阻止することをおすすめします。
何も手続をしない場合には、メール受信後30日が経過した時点で、申請者情報が強制的に削除されます。
なお、削除されても構わない申請者IDに対するメールである場合には、そのまま放置していただいても結構なのですが、申請者情報の削除後は、当該申請者IDでの、登記・供託オンライン申請システムへのログイン、登記申請等及び未取得の公文書の取得ができなくなります。また、一旦削除された申請者IDはいわゆる「永久欠番」となり、再び取得することができないとされています(本当かどうかはわかりません)。ですので、判断は慎重にお願いいたします。
申請者IDは自分で抹消することもできますので、不必要な申請者IDは自ら抹消していただくのが望ましいと思われます。
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申請者情報の削除警告通知メールについて
「申請用総合ソフト」とは、法務省が無償で提供しているオンライン申請をするためのクライアントソフトです。自動バージョンアップ機能があるので、法務局や公証人の情報も適時にアップデートされるようになっています。
また、申請情報に電子署名を付与する機能が内蔵されており、複数の申請情報に対しても一括して電子署名の付与ができます。令和2年1月のバージョンアップにより、PDFファイルと図面データファイルに電子署名を付与する(XML署名ファイルを書き出す)機能が追加されています。さらに、申請情報やダウンロードした公文書(登記識別情報や登記完了証データ)の管理機能も充実しており、申請データの書き出しと取り込み、バックアップと復元といった、データ保守ツールも充実しています。
士業者向けとして、もっと高度な情報処理を可能とする「オンライン申請サポートソフト」が数社から販売されており、それと比べると多少物足りないという感じがしないでもありませんが、PDFファイルや図面ファイル等の添付情報への電子署名付与機能が付加されたことにより、この「申請用総合ソフト」さえインストールしてあれば、調査士報告方式による完全オンライン申請でも問題はありません。
もしも、トラブルが発生した場合のサポートデスクも用意されていますので、ソフトに何らかのトラブルが生じた場合にも、すみやかに対応してくれますので、安心です。
そしてなによりも、無償で提供されていますので、「オンライン申請に余分なお金を掛けたくない」という方には最適な選択でしょう。せっかくですので、とことんまで使い倒してください。
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申請用総合ソフトとは
システムの操作に関するお問い合わせ
ウィルス対策ソフトによって誤検知が発生し、インストールが阻害された可能性があります。
申請用総合ソフトをバージョンアップした際、ご利用のウイルス対策ソフトの設定によっては、申請用総合ソフトがウイルスを含むアプリケーションとして誤検知される可能性があります。この場合、申請用総合ソフトのインストールが正常に完了せず、「アプリケーションが起動できません。アプリケーションのベンダに問い合わせてください。」とメッセージが表示され、起動できないことがあります。(登記・供託オンライン申請HPより)
このような場合には、ウィルス対策ソフトを一旦無効にしてから、申請用総合ソフトの「再インストール作業」を実施してみてください。インストールが完了すれば、問題の原因がウィルス対策ソフトにあるということが明らかになります。このような場合には、ウィルス対策ソフトの設定を変更することによって、申請用総合ソフトの利用ができるようになると思いますが、設定の変更方法はソフトによって異なりますので、ウィルス対策ソフトの開発元に問い合わせてください。
なお、申請用総合ソフトのプログラム本体は「ShinseiyoSogoSoft32.exe」です。これをダイレクトにウィルス対策ソフトの例外に指定したい場合には、ファイルエクスプローラーなどでプログラム本体をその名前で検索して、保存されている場所を特定してください。通常のプログラムとは異なり、ユーザーフォルダの深いところに格納されていますが、プログラム本体が格納されているフォルダ名はパソコンごとに異なりますので、検索するのが一番手っ取り早いです。なお、格納されているフォルダは隠しフォルダとなっているので、隠しフォルダも表示させる設定にしていないと検索結果が示されない可能性があります。
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改修内容及びバージョンアップの方法について 【PDF】
このメッセージはWindows Defenderの「SmartScreen」機能が動作したときに表示されるものです。この画面が表示された場合には、画面内の「詳細情報」と書いてある部分をクリックし、「アプリ」に「ShinseiyoSogoSoft.exe」と表示されていることを確認した上で、「実行」ボタンをクリックすると申請用総合ソフトが起動します。実行するアプリケーションが申請用総合ソフトであることを十分に確認した上で、実行してください。
インストーラー起動後は、表示されるメッセージに従って、インストールを完了してください。
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【重要】申請用総合ソフト起動時に「WindowsによってPCが保護されました。」と表示される事象について
現在インストールされている「申請用総合ソフト」をアンインストール(削除)して、最新の「申請用総合ソフト」をダウンロード、インストールする作業を意味しています。
登記・供託オンライン申請のホームページの説明を読んでいると、「申請用総合ソフトの再インストール」という用語に、頻繁に遭遇します。
例えば、あまりに古いバージョン(V1.3B以前)のままである場合には、「申請用総合ソフト」の自動アップデート機能が働かず、そのままでは申請情報を作成・送信することができません。また、ソフトに何らかのトラブルが発生した場合にも、この「再インストール」作業をするとトラブルが解決することが多いようです。
この「再インストール」とは、現在インストールされている「申請用総合ソフト」を先にアンインストールしておいてから、登記・供託オンライン申請のホームページのダウンロード専用サイトから最新の「申請用総合ソフト」のインストーラーをダウンロードし、それを使ってインストールする作業を指しています。現在インストールされている「申請用総合ソフト」をアンインストールせずに最新バージョンを(上書きする形で)インストールする操作ではありません。
なお、現在インストールされている申請用総合ソフトをアンインストールせずにダウンロードしたインストーラーを単純に実行しても、アップデートの有無が確認されてから、現在インストールされている申請用総合ソフトが起動するだけです。
「申請用総合ソフト」のアンインストールによって、これまで作成した申請書データが削除されることはありませんが、アンインストールをする前には、申請用総合ソフト付属のバックアップ機能を使って、念のためにデータのバックアップを作成しておくことをお勧めします。また、ソフトをアンインストールする際には、必ずコントロールパネルにある「プログラムのアンインストール」機能を使ってアンインストールしてください。
なお、再インストール作業をした直後は、「申請用総合ソフト」の「ファイルパス設定」が初期化されますので、アンインストール前に「ファイルパス設定」を変更して申請用総合ソフトを利用されていた方は、再インストール後に、改めてオプション画面から「ファイルパス設定」を適切に変更する必要があります。
申請用総合ソフトのアンインストール、データのバックアップ、ファイルパスの設定方法については、法務省が公開している各種操作手引書に詳しく記載されていますので、それを参考にしてください。
■ この問題について参考となるサイト ■
申請用総合ソフトのダウンロードページ
申請者操作手引書(導入編)
申請者操作手引書(不動産登記申請 申請用総合ソフト編)
「申請用総合ソフト」の使用方法について体験するためのソフトです。
「体験版申請用総合ソフト」にはサンプルデータが付いていますので、補正情報の作成や、登記識別情報の確認方法など、通常では体験しにくいようなことも体験できるようになっているのが特徴です。また、申請用総合ソフトと並行してインストール・起動することが可能です。
要するに、「体験版申請用総合ソフト(Ver.3.0)」とは、少し前のバージョンである「申請用総合ソフト(Ver.3.0A)」に擬似データを加えて、通信機能を取り除いたものと考えていただければ結構だと思います。通信機能がありませんので、実際に申請情報や請求情報を送信することはできません。また、オンライン物件検索や漢字検索機能を実際に使うこともできません。
とは言え、この「体験版申請用総合ソフト(Ver.3.0)」には、様々な処理状況にあるひと通りの申請情報のサンプルデータが添付されていて、そのサンプルデータを色々といじることができるようになっています。補正が出るような申請をわざとすることは業務においてはできませんし、登記識別情報をデータ形式でダウンロードするというのも通常はありえません。しかし、体験版においては補正がついたときの対応や、データ形式で識別情報をダウンロードした際の確認方法などについて、体験をすることができるようになっているわけです。
「体験版申請用総合ソフト」は、登記・供託オンライン申請システムのダウンロードページからダウンロードが可能です。ダウンロードしたファイルを解凍(展開)して、その中にある「setup.exe」を管理者として実行するだけですから、インストールも簡単です。よろしければ一度試してみてください。
■ この問題について参考となるサイト ■
体験版申請用総合ソフトのダウンロードページ
体験版申請用総合ソフト(ver.3.0)のインストールガイド
「体験版申請用総合ソフト」を削除する必要はありません。そのまま本番用の「申請用総合ソフト」をインストールしてください。
本番用の「申請用総合ソフト」と「体験版申請用総合ソフト」は、WindowsOSからはまったく別のソフトウェアと認識されますので、1台のパソコンに同時にインストールして利用することが可能です。また、本番用の「申請用総合ソフト」と「体験版申請用総合ソフト」は同時に起動させることも可能です。ですので、本番用の「申請用総合ソフト」をインストールする前提として、「体験版申請用総合ソフト」をアンインストールする必要はありません。
ただし、「体験版申請用総合ソフト」には複数のバージョン(β1.0、β2.0、1.0、2.0、3.0)がありますが、それらの「体験版申請用総合ソフト」を複数同時にインストールすることはできません。ですので、「体験版申請用総合ソフトVer.2.0」をインストールするのであれば、β版や1.0については事前に削除(アンインストール)しておく必要がありますので、この点は混同しないようにお願いいたします。
なお、本番用の「申請用総合ソフト」と「体験版申請用総合ソフト」では、作成する申請情報に互換性がありません。ですので、「体験版申請用総合ソフト」で作成した申請情報を「データ書き出し」機能で書き出して、それを本番用の「申請用総合ソフト」に取り込んで利用するということはできません。
また、「体験版申請用総合ソフト」についてはアプリケーションの更新対象になっていませんので、バージョンアップが繰り返されている本番用の「申請用総合ソフト」とは、多少挙動が異なったり、表示される画面が違ったりすることもあります。あくまでも「体験版」であることをお忘れなく。
■ この問題について参考となるサイト ■
体験版申請用総合ソフトのダウンロードページ
体験版申請用総合ソフト(ver.3.0)のインストールガイド
可能です。
申請用総合ソフトのバージョンアップによって、複数のパソコンから同時に単一のデータ保存用フォルダにアクセスすることが可能になりました。これからは複数の補助者がいるという比較的大きな事務所においても、これまでよりも効率よく申請情報の作成や本職による電子署名の付与作業、データの保守管理などが行えるようになるものと期待されます。
ただし、複数のパソコンから同時に同じデータ保存用フォルダにアクセスできるようになったといっても、同じ申請情報には同時にアクセスすることはできません。以前はフォルダ全体がロックされていたのに対して、今では個別申請情報ごとにロックが掛かるというイメージで考えていただければ良いと思います。なお、共同で利用する際には、すべての申請用総合ソフトが同じバージョンであることが必要とされていますので、その点にはご注意下さい。
具体的な申請データの統合方法は以下のとおりです。
- メインで使っていたパソコンのデータ保存用フォルダを共有スペース(ファイルサーバーなど)にコピーします。
コピーせずに「移動」するとメインパソコンの申請用総合ソフトが起動しなくなりますし、データを失う恐れがありますので、必ずコピー&貼り付けをして下さい。 - 貼り付け終了後、メインパソコンの申請用総合ソフトを起動し、「ツール」⇒「オプション」と選択し、オプション画面を表示させます。
- 「ファイルパス設定」タブを選択して、「参照」ボタンをクリックします。
- 貼り付けした共有スペース上のデータ保存用フォルダを指定します。
- 「設定」ボタンをクリックすると、申請用総合ソフトが再起動し、ファイルパスの変更が有効になります。
- サブとして使っていたパソコンの申請用総合ソフトを起動します。
- 統合したい申請データをすべて選択(反転)し、メニューの「ファイル」⇒「データの書き出し」と選択して、書き出しを行います。
書き出す場所はサブパソコンがアクセスできる場所であればどこでもかまいません。 - 書き出しが終わったら、申請用総合ソフトのオプション画面を表示させます。
- 「ファイルパス設定」タブを選択して、「参照」ボタンをクリックします。
- 共有スペース上のデータ保存用フォルダを指定します。
- 「設定」ボタンをクリックすると、申請用総合ソフトが再起動し、ファイルパスの変更が有効になります。
この時点で、メインパソコンと同じ申請情報一覧が表示されるようになります。 - 最後にメニューの「ファイル」⇒「データの取り込み」を選択して、事前に書き出しておいた申請データ群を取り込みます。
なお、データの取り込みは「追加」で行われますので、共有データ保存用フォルダの既存データが上書きされることはありません。 - サブパソコンが複数台あるという場合には、1.〜7.を繰り返して下さい。
なお、編集作業中に何らかの異常が発生し、申請用総合ソフトが異常終了したような場合には、個別申請情報にロックが掛かったままになってしまうことがあると予想されます。そのような場合でも、ロックを解除するコマンドが用意されているので心配はありません。
誰もアクセスしていないにもかかわらず、「他の人が作業中」であるということで開くことができない申請情報がある場合には、「ヘルプ」⇒「操作中一覧」というコマンドを起動して、該当する(ロックされている)申請情報を選択し、「解除」ボタンをクリックすることによって、個別申請情報に対するロックを解除することができるようになっています。
■ この問題について参考となるサイト ■
共同利用について
申請者操作手引書(不動産登記申請 申請用総合ソフト編)
セコムの新型電子証明書はファイル形式であり、司法書士の電子証明書と基本は同じ形式です。
従いまして、特別な環境設定の変更は不要であると思われます。ただし、土地家屋調査士に特有の図面ファイルに電子署名をする環境につきましては、連合会ホームページの「会員の広場」から専用ツール(セコムXML署名ツール)をダウンロードしていただく必要があるでしょう。
オンラインで証明書の請求しかしないのであれば、「会員の広場」のIDとパスワードがなくても何とかなります。しかし、土地家屋調査士が個人でオンライン登記申請をするというのであれば、土地家屋調査士の電子証明書(セコムパスポートfor G-ID土地家屋調査士電子証明書)が必要となり、それを入手(ダウンロード)するためのツールが「会員の広場」でしか公開されていませんので、「会員の広場」のIDとパスワードが必要ということになります。
また、土地家屋調査士がセコムの電子証明書を使って、オンラインで登記申請をするのを手助けするソフト(ツール)や、電子署名を付与するための手引書も日調連の会員の広場でしか公開されていません。従いまして、オンラインで登記申請をするためには「会員の広場」のIDとパスワードを使って日調連の「会員の広場」にアクセスする必要があります。(実際にオンライン申請をする段階では不要です)。
なお、少々古い話ではありますが、平成23年5月10日、日調連の「会員の広場」のIDとパスワードの発行方法が変更されました。従来の「会員の広場」のID及びパスワードは利用できなくなっていますので、注意が必要です。これまでは、登録をしてからIDとパスワードが発行されるまでに数日を要していましたが、この変更にともなって、平成23年5月10日からは即座にIDとパスワードが発行されるようになっています。
■ この問題について参考となるサイト ■
「会員の広場入り口」
「会員の広場」利用登録申請フォーム
お使いのウェブブラウザに「このサイトは安全だから信用しなさい」ということを教え込む作業のことを言います。
Windows 8.1/10/11では、セキュリティ機能が大幅に強化されていることから、一部のサイトからの情報取得が自動的に制限される場合があると言われています。すなわち、登記・供託オンライン申請システムのURLを「信頼済みサイト」に登録しないと正しく動作しない場合があると言われているのです。「正しく動作しない場合がある」ということですので、常に正しく動作しないというわけではないようですが、事前にこの設定をしなかった場合には、プログラムのダウンロードやオンライン物件検索の利用時に不具合が発生する可能性が考えられます。特にWindows 11の場合にはかなり高い確率で不具合が発生することが報告されています。それを確実に回避するためには、ウェブブラウザに対して信頼済みサイトの登録をしておけば良いということになっていますので、「おまじない」だと思って念の為に「信頼済みサイト」への登録をお願いいたします。
具体的な登録方法は以下のとおりです。
- 「スタート」から「Windows ツール」を選択し、ツールの一覧から「コントロールパネル」を起動します。
- さらに「ネットワークとインターネット」を開いてから「インターネットオプション」をクリックします。
- インターネットオプションの画面で、「セキュリティ」のタブを選択し、「信頼済みサイト」をクリック(反転)します。
- 「信頼済みサイト」ゾーンのセキュリティのレベルを「中」又は「中高」にします。なお、「保護モードを有効にする」にチェックがある場合はこれを外してください。
- 「サイト(S)」ボタンをクリックして「信頼済みサイト」の画面を開きます。
- この画面にある、「このWebサイトをゾーンに追加する(D)」の欄に、「https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp 」と入力して「追加(A)」ボタンをクリックします。
- 同じ要領で「https://t-k-download.moj.go.jp」も追加します。
- 結果として「信頼済みサイト」の画面の「Webサイト(W)」の欄に「最低でも」上記2つのURLが表示されていることを確認して、「閉じる(C)」ボタンをクリックします。これら以外に登録されているものがあっても、むやみに削除することは推奨しません。とはいえ、もし「https://taikenban.moj.go.jp」、「https://touki-shinsei.moj.go.jp」、「https://touki-gw.moj.go.jp」が登録されていれば、これらはなるべく削除してください。これらのサイトは既に使われていないので、放置すると危険です。
(注)平成28年12月19日のシステム統合により「https://touki-gw.moj.go.jp」も削除対象となっています。 - 「インターネットオプション」の画面に戻りますので、「OK」ボタンをクリックします。
- これで登録作業は終了ですが、登録内容を反映させるため、ここで必ずブラウザの右上の「×」ボタンでブラウザを一度閉じてください。
■ この問題について参考となるサイト ■
信頼済みサイトへの登録について
信頼済みサイトから削除する方法 【PDF】
ウェブブラウザを操作していて、画像やボタンなどをクリックすると別のブラウザ画面を強制的に起動し表示させる機能がポップアップ機能です。これを抑制するのが「ポップアップブロック」です。ポップアップ機能自体は使いようによっては大変便利なものなのですが、この機能を使って不正なサイトに強制的にアクセスさせ、不正なプログラムを強制的にダウンロードさせるというような悪意に満ちたサイトが非常に多く発生したため、Windows XP(SP2)以降のWindows OSでは通常ポップアップ機能は無効に設定されています(ポップアップブロックが設定されているということです)。
しかし、オンライン申請、特に「かんたん証明書請求」・「供託かんたん申請」を利用する場面ではこのポップアップ機能を使ってシステムとの情報をやり取りしています。ですので、ポップアップブロック機能が働いていますと、オンライン申請の途中で手続が中断され、継続することができなくなる恐れがあります。そこで、この便利な機能を利用するために、法務省の特定サイトだけは安全なサイトであることをウェブブラウに登録して明示的に教え、ポップアップ機能を有効にする設定操作をポップアップブロック解除といいます。
電子納付に関する設定ですので、Windows OSのバージョンによらずに設定をする必要があります。Windows 10/11をご利用の方もポップアップブロック解除の設定をしてください。
なお、特定のサイトについてのみポップアップブロックを解除する方法は、ウェブブラウザによって異なります。以下ではMicrosoft Edgeの場合について説明します。
- Microsoft Edgeを起動し、画面の右上の「…」から「設定」を選択します。
- 設定の画面が表示されますので、「Cookie とサイトのアクセス許可」を選択します。
- 「ポップアップとリダイレクト」を選択します。
- サイトのアクセス許可/ポップアップとリダイレクトの画面が表示されますので、許可から「追加」をクリックします。
- サイトの追加画面で、「サイト」欄にオンライン申請システムのアドレス(“www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp”)を入力し、「追加」をクリックします。
- 許可にオンライン申請システムのアドレスが登録されていることを確認してください。
Google Chrome(PC)の場合は以下のように設定します。
- Google Chromeを起動し、画面の右上の「…」(縦向きの3点)から「設定」を選択します。
- 設定の画面が表示されますので、「プライバシーとセキュリティ」を選択します。
- プライバシーとセキュリティの設定画面で「サイトの設定」を選択します。
- サイトの設定の画面が表示されますので、「ポップアップとリダイレクト」を選択します。
- ポップアップとリダイレクトの画面が表示されますので、ポップアップの送信やリダイレクトの使用を許可するサイトの「追加」をクリックします。
- サイトの追加画面で、「サイト」欄にオンライン申請システムのアドレス(“www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp”)を入力し、「追加」をクリックします。
- ポップアップの送信やリダイレクトの使用を許可するサイトにオンライン申請システムのアドレスが登録されていることを確認してください。
■ この問題について参考となるサイト ■
ポップアップブロック機能の設定について
最初にお断りしておきますが、ネットバンキング(インターネットバンキング)とは総称であって、金融機関によってその名称は異なります。例えば、りそな銀行ですと「りそなダイレクト」ですし、三菱東京UFJ銀行ですと「三菱東京UFJダイレクト」、三井住友銀行ですと「SMBCダイレクト」という名称です。また、ネットバンキングとモバイルバンキングでは、使う端末に違いがある(パソコンを使うか携帯端末を使うかの違いがある)というだけで、基本的には同じサービスと考えていただければいいでしょう。
ネットバンキング口座の開設については、現在ご利用の金融機関にご相談ください。大抵の都市銀行でネットバンキングが利用可能です。通常ネットバンキングを利用するのに特別な料金はかかりませんが、それ専用の申し込みは必要です(インターネットでの申し込みも可能です)。また、ネットバンキングが使えるようになりますと、自動的にモバイルバンキングも使えるようになる場合もありますが、別の申し込みが必要な場合もあります。
ただし、申し込みをする前に、ご利用の金融機関のネットバンキングが「ペイジーでの公共料金の支払に利用できるかどうか」だけはきちんと確認しておいてください。ペイジーでの公共料金の支払いに対応していない場合、オンライン申請の手数料・登録免許税納付には使えません。
通常申し込みから2週間程度で、金融機関からキャッシュカードに似た「暗証番号カード」が送られてきます。ですから、申し込んでもすぐに使えるようにはならないのが普通ですので、ご注意願います。ネットバンキングでは送られてきた「暗証番号カード」を使って証明書交付手数料や登録免許税などの納付をすることになります。この「暗証番号カード」はキャッシュカードと同様に大切なものですから厳重に管理してください。
ネットバンキングが利用できるようになりますと、オンライン申請の手数料・登録免許税の納付以外にも便利なことがいくつかあります。ひとつは、24時間いつでも口座残高の確認ができるということです。いちいち記帳して確認をする必要はありません。そして、振込があれば即座にその振込金額と振込者の詳細が把握できます。もうひとつは振込手数料がお安くなるということです。これは金融機関にもよりますが、ネットバンキングではATMを利用するよりも手数料を低く設定(無料というところもあります)していることが多いです。このような使い道もありますので、ネットバンキング口座は是非とも申し込んでおいてください。
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りそなダイレクト新規お申し込み
三菱東京UFJダイレクト新規お申し込み
SMBCダイレクト受付
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