最終更新: saimuseiri_wiki 2011年11月25日(金) 16:46:01履歴
ニュース記事
会社更生手続き中の武富士創業者、武井保雄元会長(故人)の長男で元専務の俊樹氏が、生前贈与を受けた海外資産に約1330億円を課税されたのは不当だとして取り消しを求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁であった。
最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は「贈与された時の長男の住所は香港で、日本への納税義務はなかった」と述べ、課税を適法とした二審判決を破棄、取り消しを命じた一審判決を支持した。
国は裁判中の利子にあたる「還付加算金」約400億円を上乗せしたうえ、総額約2000億円を還付する。
ただ、武富士には過去に融資を受けた人が払い過ぎた利息の返還問題があり、借り手側の弁護士らは俊樹氏ら旧経営陣に損害賠償を求める訴訟を検討している。
解説
消費者金融の高い利息と強引な取り立てによって、長年悩まされてきた借り手側にとって、非常に悔しい判決となりました。
借り手側の弁護士らでつくる『武富士の責任を追及する全国会議』は、「今回の贈与は、武富士がグレーゾーン金利を取り続けて作った資産が、創業者の子に渡ったもの。親から贈与を受けたなら、親の作った負債も引き継ぐべきだ」と訴え、還付される税金は被害者救済に充てるべきだと主張していますが、税金逃れの為に海外へ移住するような人に自主的な対応は望めないでしょう。
しかし、過払い金の返還を求めている方々にとって、元経営陣が責任を取らずに過払い金を減額することは絶対に納得がいきません。
そこで、まず武富士の管財人には元専務らの責任追及を徹底的に行なって頂きたいと思います。
管財人による責任追及が不十分と判断すれば、『武富士の責任を追及する全国会議』は、全国で原告を募ったうえで、今年5月を目途に損害賠償請求訴訟を起こすそうです。
武富士に対して、過払い金を請求中の方はもちろん、まだ借り入れが残っている方も、弁護士・司法書士の専門家に相談し、今後の対策についてアドバイスを頂いて下さい。
-引用元ページ:債務整理ニュース「「武富士」元専務への課税取り消し2000億円返還」
会社更生手続き中の武富士創業者、武井保雄元会長(故人)の長男で元専務の俊樹氏が、生前贈与を受けた海外資産に約1330億円を課税されたのは不当だとして取り消しを求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁であった。
最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は「贈与された時の長男の住所は香港で、日本への納税義務はなかった」と述べ、課税を適法とした二審判決を破棄、取り消しを命じた一審判決を支持した。
国は裁判中の利子にあたる「還付加算金」約400億円を上乗せしたうえ、総額約2000億円を還付する。
ただ、武富士には過去に融資を受けた人が払い過ぎた利息の返還問題があり、借り手側の弁護士らは俊樹氏ら旧経営陣に損害賠償を求める訴訟を検討している。
解説
消費者金融の高い利息と強引な取り立てによって、長年悩まされてきた借り手側にとって、非常に悔しい判決となりました。
借り手側の弁護士らでつくる『武富士の責任を追及する全国会議』は、「今回の贈与は、武富士がグレーゾーン金利を取り続けて作った資産が、創業者の子に渡ったもの。親から贈与を受けたなら、親の作った負債も引き継ぐべきだ」と訴え、還付される税金は被害者救済に充てるべきだと主張していますが、税金逃れの為に海外へ移住するような人に自主的な対応は望めないでしょう。
しかし、過払い金の返還を求めている方々にとって、元経営陣が責任を取らずに過払い金を減額することは絶対に納得がいきません。
そこで、まず武富士の管財人には元専務らの責任追及を徹底的に行なって頂きたいと思います。
管財人による責任追及が不十分と判断すれば、『武富士の責任を追及する全国会議』は、全国で原告を募ったうえで、今年5月を目途に損害賠償請求訴訟を起こすそうです。
武富士に対して、過払い金を請求中の方はもちろん、まだ借り入れが残っている方も、弁護士・司法書士の専門家に相談し、今後の対策についてアドバイスを頂いて下さい。
-引用元ページ:債務整理ニュース「「武富士」元専務への課税取り消し2000億円返還」
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