最終更新: saimuseiri01 2011年12月28日(水) 13:55:10履歴
A.
自己破産をしたという理由だけで、今借りているアパートやマンションを追い出されるようなことはありません。
これは破産法の改正に伴って民法の規定も改正されたからです。
以前は、民法621条で、賃借人が自己破産した場合であれば、賃貸人が契約解除の申し入れをする権利を認めていました。このことから、今でも自己破産をすると住んでいるところを追い出されるますか?という質問がよくあがるのだと思います。
現在、この条文は削除されています。
そのため自己破産をしたことが原因で、追い出されるようなことは無いでしょう。
むしろ心配なのは、家賃の未払いによるものです。
例えば、何ヶ月にもわたって家賃を滞納している場合は、 賃料未払いを理由とする賃貸契約の解除、そして退去するよう求められるということはありえます。
よくある質問一覧へ戻る
コメントをかく