コラム
「過払金返還請求手続き」と言われる手続きがありますが、どのようにして過過払い金が発生しているのかについてはなんとなくご理解されている方がほとんどだと思いますので、少々詳しくご説明をさせていただきます。
過払い金が発生するかどうかについては、第一に利利息制限法以上の利息を約定利息として支払っていることが前提になります。
利息制限法とは、元本が10万円未満の取引については、20%以内、10万円以上100万円未満については、18%以内、100万円以上の取引については15%が上限として決められています。
この利息制限法以上の利息を業者に支払っている場合が過払い金が発生する大前提になるのですが、取引開始に遡りたとえば18%利息で支払いをしていたと計算をやり直した場合、18%を超えて支払っていた利息部分については、従来から元本への支払いに充てていたとなる訳です。
当然、返済の度に元本に充てて返済していた金額が増えていきますので、業者が計算する残高よりも早く借入残高は減っていくようになります。
この特殊な計算を「引き直し計算」と言っています。
この計算方法で、取引の当初に遡って、直近の返済金額まで計算していった場合、残高が残る場合と残らない場合があります。
この引き直し計算を行っても残高が残る場合は、その金額を返済する必要が出てきますので任意整理等の債務整理を検討する必要があります。
残高が残らずに、むしろ払い過ぎている状態を「過払い状態」と言います。
過払い金が発生する場合とは、取引の当初からずっと計算を行っていき引き直し計算上、一旦残高が0円になる必要があります。
利息制限法上の計算を行い、取引の途中で残高がで0円になったにも関わらず、業者の約定利息の計算上はその時点で残高が残っているために、その請求に従い支払を継続してしまったお金が「過払い金」になるわけです。
利息制限法上の計算でいくと支払い必要がなくなっているにも関わらず、支払ってしまったお金を取り戻す手続きが「過払金の返還請求手続き」と言われているものです。
過払金が発生するかどうかは利息制限法以上の利息を支払う必要があるので、今後は出資法と利息制限法の上限利息は同じになりますので、過払い金が発生することが減少していくことが予想されますが、過去に遡り(時効がありますので取引終了から10年以内)過払い金は返還請求ができますので、完済後10年以内の取引で利息制限法以上の利息で業者に支払いをされていた場合は過払い金の返還請求のご検討をされてみてはいかがかと思います。
コメントをかく