最終更新: saimuseiri_wiki 2011年11月22日(火) 11:08:58履歴
ニュース記事
金融庁の田村謙治大臣政務官は、改正貸金業法について、貸出上限額を年収の3分の1以内とする総量規制を含め、予定通り今年6月に実施する方針を示した。
その上で、法施行により急に借り入れができなくなる借り手に配慮した運用上の特別な措置などは、講じない可能性があることを明らかにした。
田村政務官は同法について「今のところ完全施行が前提だ」と言明。
現在検討中の総量規制運用上の緩和策については、借り手の状況などを踏まえ、年度内にも実施の有無を決める方針という。
ただ、「今のところは5分5分。決まっていない。何もしないこともあり得る」と述べた。
一方で、総量規制の適用で検討テーマになっている中小零細企業の事業性資金の扱いについて田村政務官は、「不景気や金融危機が重なって無視できない状況にあり、議論に値する」と指摘。
担保を差し入れたり事業計画書を提出したりすれば、総量規制の枠を超えた融資を認める例外規定の拡充などを検討していく考えを示した。
解説
いよいよ改正貸金業法の完全施行まで残り半年となりました。
6月度の完全施行では「純資産額の引き上げ」や「総量規制の導入」が実施されますので、再度自身の債務状況を見直し、完全施行後に困らないようにして下さい。
しかし、上記の記事にもありますように、不況で中小零細事業主の資金繰りが悪化するなどのケースは十分想定出来ます。
金融庁には、そのような方々の受け皿となる融資制度を、改正貸金業法の完全施行までに制度化してほしいですね。
■総量規制の導入とは・・・
借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐ為に導入される規制。
総借入残高が年収の3分の1を超える貸付など、返済能力を超えた貸付を禁止する。
■純資産額の引き上げとは・・・
貸金業への参入条件を厳格化するための規制。
純資産が5,000万円以上(改正前は法人500万、個人300万円以上)の業者でなければ、貸金業を営む事を認めない。
金融庁の田村謙治大臣政務官は、改正貸金業法について、貸出上限額を年収の3分の1以内とする総量規制を含め、予定通り今年6月に実施する方針を示した。
その上で、法施行により急に借り入れができなくなる借り手に配慮した運用上の特別な措置などは、講じない可能性があることを明らかにした。
田村政務官は同法について「今のところ完全施行が前提だ」と言明。
現在検討中の総量規制運用上の緩和策については、借り手の状況などを踏まえ、年度内にも実施の有無を決める方針という。
ただ、「今のところは5分5分。決まっていない。何もしないこともあり得る」と述べた。
一方で、総量規制の適用で検討テーマになっている中小零細企業の事業性資金の扱いについて田村政務官は、「不景気や金融危機が重なって無視できない状況にあり、議論に値する」と指摘。
担保を差し入れたり事業計画書を提出したりすれば、総量規制の枠を超えた融資を認める例外規定の拡充などを検討していく考えを示した。
解説
いよいよ改正貸金業法の完全施行まで残り半年となりました。
6月度の完全施行では「純資産額の引き上げ」や「総量規制の導入」が実施されますので、再度自身の債務状況を見直し、完全施行後に困らないようにして下さい。
しかし、上記の記事にもありますように、不況で中小零細事業主の資金繰りが悪化するなどのケースは十分想定出来ます。
金融庁には、そのような方々の受け皿となる融資制度を、改正貸金業法の完全施行までに制度化してほしいですね。
■総量規制の導入とは・・・
借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐ為に導入される規制。
総借入残高が年収の3分の1を超える貸付など、返済能力を超えた貸付を禁止する。
■純資産額の引き上げとは・・・
貸金業への参入条件を厳格化するための規制。
純資産が5,000万円以上(改正前は法人500万、個人300万円以上)の業者でなければ、貸金業を営む事を認めない。
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