最終更新: saimuseiri_wiki 2011年11月15日(火) 14:46:19履歴
コラム
親や配偶者が生前、借金をしていた場合、その借金には過払い金が発生していることがあります。
その場合、相続を受けたご子息や配偶者の方は、過払い金請求できるのでしょうか?
ズバリ、請求できます!
亡くなった方から相続される分については、原則相続人全員からのご依頼が必要であり、そうでなければ「依頼者が、その過払金の返還請求の権利を相続した」という、他の相続人全員の遺産分割協議書、除籍謄本や戸籍謄本などが必要になります。
死後に相続人の1人が支払い続けてきた部分については、弁済した相続人の申込が必要になります。
一方で、引き直し計算をしても債務が残ってしまうような場合には、相続を放棄すれば支払い義務はなくなります。
相続放棄は、原則相続のあったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりませんが、当該期間経過後に多額の負債が明らかになったような場合には、例外的に放棄が認められるケースもあります。
いずれにしても、被相続人の生前の債務について請求が来た、という場合は、ひょっとしたら支払う必要のないものかもしれませんので、すぐに支払ってしまう前に1度専門家にご相談下さい。
親や配偶者が生前、借金をしていた場合、その借金には過払い金が発生していることがあります。
その場合、相続を受けたご子息や配偶者の方は、過払い金請求できるのでしょうか?
ズバリ、請求できます!
亡くなった方から相続される分については、原則相続人全員からのご依頼が必要であり、そうでなければ「依頼者が、その過払金の返還請求の権利を相続した」という、他の相続人全員の遺産分割協議書、除籍謄本や戸籍謄本などが必要になります。
死後に相続人の1人が支払い続けてきた部分については、弁済した相続人の申込が必要になります。
一方で、引き直し計算をしても債務が残ってしまうような場合には、相続を放棄すれば支払い義務はなくなります。
相続放棄は、原則相続のあったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりませんが、当該期間経過後に多額の負債が明らかになったような場合には、例外的に放棄が認められるケースもあります。
いずれにしても、被相続人の生前の債務について請求が来た、という場合は、ひょっとしたら支払う必要のないものかもしれませんので、すぐに支払ってしまう前に1度専門家にご相談下さい。
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