コラム
「以前に交通事故を起こして示談をしましたが,借金の支払いもあって,示談金が払えず,相手から訴えられています。子供が生まれたばかりなので働くこともできず,借金の返済もままなりません。ましてや損害賠償など,とても支払うことは不可能です。自己破産をすると,損害賠償請求はどうなってしまうのでしょうか。」
このようなご質問をいただいたことがありました。
自己破産,免責許可決定を受けても免責されない『非免責債権』のなかに,「破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」というものがあります。
これは,「故意または重大な過失」によって交通事故をおこして相手にけがを負わせてしまった場合,その後に自己破産をして免責許可決定を受けても,その損害賠償請求については免責されないという事なんです
しかし,「故意または重大な過失」の判定は難しいと思われますので,全ての交通事故があてはまるわけではないと思われます。
あえて言えば,酒気帯び運転やひき逃げなどがこの規定にあてはまるでしょうか。
卒業,就職,転勤と何かとお酒を飲む機会も多いと思いますが,お酒を飲んだら絶対に運転はしないでくださいね。
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