2011年12月13日(火)
ニュース記事
返済額を抑えたまま繰り返し借金ができるリボルビング方式で生じた過払い金について、業者が借り手に5%の法定金利を付けて返すべきかどうかが争われた訴訟2件の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は1日、利息を払うべきだとする借り手側有利の初判断を示した。
かつて業者側は貸し付けごとの借入額しか示していなかった。しかし、最高裁は平成17年、「貸し付けごとに返済の期間や金額を示していなければ、過払い金が生じる」と判断。その後は業者も書面で示すようになった。
今回は平成17年判決より前の取引で発生した過払い金が問題となった。業者側は「過払い金が生じるとの認識がなく、利息まで返還する義務はない」と主張していた。
第一小法廷は「借り手が漫然と借り入れを繰り返すのを避けるためにも、返済期間や金額を示す必要性は分かっていたはずだ」と指摘した。借り手に有利な判断で、今回訴えていた2人の場合、返還額は1割ほど増えるという。
「リボ払い」と呼ばれるこの方式は、現金自動出入機(ATM)で手軽に借りられ、少額の返済を続ければ何度も借りられる便利さがある半面、金利負担が長期間続くため、多重債務者を生む一因とも指摘されていた。
解説
2011年12月1日、最高裁が「過払い金の返金の際には利息も含めて支払うべきだ」という初判断をしました。
賠償請求では、事故や事件発生当日から判決後の支払い完了まで年5%の利息を附して賠償するというのは普通になっています。
過払い金も一見利息の取り過ぎを返還するということですべてが済むようですが、貸付側が勝手に判断して利息を余計に取った分は何も運用ができるわけではないので、その損失は当然支払うべきだということになります。
今回の判決を受け、借り手に有利な判決が続く可能性があります。貸金業者と長年の取引があり、ご自分に「過払い金があるのでは?」と思っている方は、ぜひ早めに弁護士司法書士事務所にに相談してください。
引用元ページ:最高裁、借り手有利の判断 リボの過払い金返還に利息
引用元サイト:自己破産・債務整理ガイド
ニュース記事
返済額を抑えたまま繰り返し借金ができるリボルビング方式で生じた過払い金について、業者が借り手に5%の法定金利を付けて返すべきかどうかが争われた訴訟2件の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は1日、利息を払うべきだとする借り手側有利の初判断を示した。
かつて業者側は貸し付けごとの借入額しか示していなかった。しかし、最高裁は平成17年、「貸し付けごとに返済の期間や金額を示していなければ、過払い金が生じる」と判断。その後は業者も書面で示すようになった。
今回は平成17年判決より前の取引で発生した過払い金が問題となった。業者側は「過払い金が生じるとの認識がなく、利息まで返還する義務はない」と主張していた。
第一小法廷は「借り手が漫然と借り入れを繰り返すのを避けるためにも、返済期間や金額を示す必要性は分かっていたはずだ」と指摘した。借り手に有利な判断で、今回訴えていた2人の場合、返還額は1割ほど増えるという。
「リボ払い」と呼ばれるこの方式は、現金自動出入機(ATM)で手軽に借りられ、少額の返済を続ければ何度も借りられる便利さがある半面、金利負担が長期間続くため、多重債務者を生む一因とも指摘されていた。
解説
2011年12月1日、最高裁が「過払い金の返金の際には利息も含めて支払うべきだ」という初判断をしました。
賠償請求では、事故や事件発生当日から判決後の支払い完了まで年5%の利息を附して賠償するというのは普通になっています。
過払い金も一見利息の取り過ぎを返還するということですべてが済むようですが、貸付側が勝手に判断して利息を余計に取った分は何も運用ができるわけではないので、その損失は当然支払うべきだということになります。
今回の判決を受け、借り手に有利な判決が続く可能性があります。貸金業者と長年の取引があり、ご自分に「過払い金があるのでは?」と思っている方は、ぜひ早めに弁護士司法書士事務所にに相談してください。
引用元ページ:最高裁、借り手有利の判断 リボの過払い金返還に利息
引用元サイト:自己破産・債務整理ガイド
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