最終更新: saimuseiri01 2013年02月26日(火) 12:41:32履歴
コラム
事務所日記 過払い請求のタイミングを逸した依頼人 その2
今回の武富士破綻と同様
過払いのタイミングを逸するか否かににより、明暗が分かれた事案が以前ありました。
それは昨年のSFCG破綻のときのことです。
具体例1
Aさんは、平成11年3月30日まで貸金業者からお金を借りて返してを繰り返していました。
11年4月30日に全額を返済して完済となりました。
その後、過払い金のことを知りましたが、昔のことなので請求できるのかと相談されました。
相談日は平成21年1月で、あと3ヶ月ほどで時効により過払い金を請求する権利が消滅してし
まうところでした。
時効で消滅する前に過払い金の返還請求を内容証明で貸金業者に送り、過払い金の返還の
請求が行なわれました。
Aさんは20年ほど4社と取引をしていたので、過払い金の総額は、かなりの額でした
具体例2
Bさんは、平成12年2月21日まで貸金業者からお金を借りて返してを繰り返していました。
過払い金のことを知りましたが、いつでも請求すればいいだろう。と考え、ついそのままにし
ていました。
時効消滅のことを知り、急いで相談に来られたのが平成21年6月でした。
Bさんの過払い金返還請求権は消滅していませんでしたが、貸金業者については破産手続き
が進行中でした。
(破産手続きになると、債権(過払い請求権も債権です)の一部(通常1〜3〜5%位)しか
払われません)
結局、Bさんは、過払い金額の数%しかもどってきませんでした。
(上記2例は、実際私が業務で対応した現実事例です)
現在も、金融市場の悪化、過払来世旧による、財政状況の悪化により、いつ、破綻してもおかしくない貸金業者が多いのが現状です。
過払金
についての御相談はお早めにお勧めします。
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