最終更新: saimuseiri01 2013年02月19日(火) 09:40:50履歴
コラム
自己破産の手続き上,申立人に20万円以上の財産がある場合には,破産管財人が選任され,管財人が申立人の財産を調査・換価して債権者に配当をすることになりますが,退職金が破産者の財産とみなされる場合があります。そして,その計算方法は下記の3つのパターンによって,異なります。
パターン1:まだ退職されていない場合
この場合,自己破産申立の時点で,もし退職をしたら退職金はいくらもらえるのかを調査して,その退職金予定額の8分の1相当が20万円以上になる場合(つまり160万円以上)は,管財事件になる可能性が高くなります。ただし,ケースバイケースで,裁判所によって取り扱いが異なります。
パターン2:もう退職したけどまだ退職金が出ていない場合
この場合は,退職金受領予定額の4分の1相当が20万円以上になる場合(つまり80万円以上)で管財事件になる可能性が高くなります。
パターン3:もう退職して退職金も受領している場合
この場合は,退職金そのものが現金・預金の扱いになりますので,破産申立の時点で20万円以上残っている場合は,管財事件になる可能性が高くなるといえます。
個人の自己破産の場合は,申立人が配当可能な20万円以上の財産を所有していることは少ないため,破産管財人を選任せず,破産開始決定と同時に破産手続きを廃止する『同時廃止』という手続きによって進められることがほとんどですが,このように,退職金がある場合は『管財事件』になる場合がありますので注意が必要です。
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