最終更新: saimuseiri01 2011年12月28日(水) 14:52:50履歴
A.
自己破産制度は、破産手続開始決定後、債務者(破産申し立て人)に換価するほどの財産(不動産・99万円を超える現金・評価額20万円を超える財産など)がある場合には、「裁判官の判断」によって、破産管財人が選任され、管財事件(少額管財事件)となり、破産管財人が財産を処分し、各債権者に債権額に応じて配当されます。
自動車の価値が「20万円を超える」場合は、原則的に換価するほどの財産と見なされ、債権者に配当されるのですが、「その他の財産と合計して99万円以下」であれば、「裁判官の判断」によって、処分されずに済む場合もあります(平成17年1月1日より改正された新破産法によって処分規定が変更されました)。
また、自動車がローン支払い中の場合は異なります。自動車の所有権はローン会社にありますので、処分されローンの残債に充当されます。
この時、残債を支払った上で、まだお金が残っているようであれば破産財団に組み込まれ、債権者に分配されるようになります。
ちなみに、自動車税・重量税などの税金は免責対象とはなりませんので、免責を受けた後でも支払わなければなりません。
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