最終更新: saimuseiri_wiki 2011年10月03日(月) 11:02:44履歴
少額管財 (しょうがくかんざい)とは、
自己破産において、通常の管財事件(めぼしい財産のある場合)では、予納金が50万円以上かかるのに対し、その財産が小額である場合には、予納金を20万円にして迅速に管財事件を処理できるようにしたもの。この小額管財によれば、通常の管財事件と同様、破産申立てにより債権者による差押え等を止めることができるのみならず、小額管財人(弁護士が就任)の免責推薦制度により、免責を得られ易くなるというメリットもある。ただし、現在のところ、この制度が行われているのは東京地裁と横浜地裁のみ。
参考サイト:自己破産・債務整理ガイド
債務整理 用語集:あ行|か行|さ行|た行|な行|は行|ま行|や行|ら行|わ行
自己破産において、通常の管財事件(めぼしい財産のある場合)では、予納金が50万円以上かかるのに対し、その財産が小額である場合には、予納金を20万円にして迅速に管財事件を処理できるようにしたもの。この小額管財によれば、通常の管財事件と同様、破産申立てにより債権者による差押え等を止めることができるのみならず、小額管財人(弁護士が就任)の免責推薦制度により、免責を得られ易くなるというメリットもある。ただし、現在のところ、この制度が行われているのは東京地裁と横浜地裁のみ。
参考サイト:自己破産・債務整理ガイド
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