最終更新: saimuseiri_wiki 2012年09月03日(月) 10:04:51履歴
2012年08月31日(金)
ニュース記事
破産手続き中の消費者金融「上毛ローン上毛興信(高崎市)」から昨年4月債権を譲り受けた名古屋市の消費者金融会社が、支払い義務がなくなった債務者に対し不当な支払い督促を行っているとして、群馬司法書士会は30日、同社に行政指導を行うよう金融庁と東海財務局に要請。
司法書士に寄せられた相談のうち、この消費者金融会社から支払いを督促されたり譲受債権請求の訴訟を起こされたという内容が8月までに計27件あったことが判明。いずれも債権の消滅時効の5年を迎えるか自己破産などで免責され、支払い義務を負っていないにもかかわらず、督促などを受けていた。群馬司法書士総合相談センターにも同様の相談が20件近く寄せられたという。
解説
群馬司法書士会によると、こうしたケースで、本来支払い義務がないにもかかわらず返済を行っている債務者がいる可能性がある。また、同社は債権管理回収業の許可を受けておらず、無許可の債権回収業務を禁じるサービサー法違反にあたる可能性もあるとしている。
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