コラム
最近の過払い金訴訟は、一筋縄ではいかない状況です。
訴訟になってすぐに、その日までの利息を付けて和解をしてくれる消費者金融もあれば、
入金日を引き延ばすために、(過払い金の支払いを遅らせるために)
なんとか裁判を続け、判決が出る前に和解、といったこともあります。
最近では、どこも財政状態が悪く、ほとんどの債権者はしつこく争ってきます。
判決がでたというのに、減額を要求してきたり、入金日を遅らせてくれといってきます。
消費者金融の現状を考えるとそう言ってくるのも仕方ないのかもしれません。
また、最近一番頭を悩ませているのが、一部の消費者金融による
嫌がらせともとれるような、ご本人様への郵便為替による返還です。
依頼した事務所に対して過払い金を振り込んでくれないので、例えばご家族に内緒で債務整理を行っている方にとっては直接為替が郵送されてくるのは大変なことです。判決後も安心はできません。
さらに厄介なのは控訴されてしまい、裁判が長引くことです。
消費者金融も控訴して入金日を引き延ばすことが目的だと思われますが
せっかく裁判が終わってもその倍の期間がかかってしまうことも考えられます。
お客様にとっては少しでも早く解決し生活を立て直したいのですから
不安を感じてしまうことと思います。
こうなると訴訟をした場合のメリットデメリットも消費者金融ごとにまちまちです。
また過払い金の金額が少ないのであれば、訴訟にかかる費用を考えると、妥当な線で和解をし、とりあえずは借金をなくすという選択も時には必要になります。
訴訟を決断する時には敗訴や控訴などのデメリットも考える必要があるでしょう。
まずはプロの法律家の意見を聞いて、お客様自身で判断なさってください。
コメントをかく