最終更新: saimuseiri_wiki 2011年11月25日(金) 11:11:11履歴
ニュース記事
政府の構造改革特別区域推進本部は14日、大阪府が申請していた「小規模金融構造改革特区(貸金特区)」について「対応不可」とする最終回答を出した。
大阪府は20万円以下などの少額・短期の貸し付けについて、総量規制の適用除外や上限金利の引き上げなどを求めていたが、法の公平性に反するなどの理由から認められなかった。
6月の改正貸金業法の完全施行で、個人の借り入れの総額を年収の3分の1以下に制限する総量規制が導入され、上限金利も年29.2%から年20%に引き下げられた。
大阪府はこれに対し「返済能力がある個人や小規模事業者が借り入れできなくなる」と主張し、貸金特区を申請した。
特区推進本部は不認可の理由について、特定地域での規制緩和は法の公平性に反し、多重債務問題に対処する改正貸金業法の趣旨を損なうと説明している。
解説
今年の6月に多重債務問題の解決を目的に完全施行された「改正貸金業法」ではグレーゾーン金利の撤廃と、過剰融資を抑制するための総量規制が導入されました。
仮に大阪府が提案した「貸金特区構想」が実現することで、改正貸金業法の目的そのものが失われる恐れがあるほか、貸金特区構想を歓迎する貸金業者が特区に集中する可能性もあります。
また、一部の地域のみ融資条件や刑事罰が異なることになってしまい、消費者を混乱させてしまう恐れもあります。
以上の懸念点を考えますと、今回政府が下した決断は妥当だと言えるでしょう。
警視庁の発表では今年に入ってからヤミ金被害が半減するなど、国が行ってきた対策の成果が現れ始めており、消費者保護の環境が徐々にではありますが整ってきております。
大阪府には、規制緩和を第一に考えるのではなく、借金問題専用の相談窓口の充実や低利貸付を含む各種セーフティネットの拡充、ヤミ金融の撲滅等に向けた更なる消費者保護への取組み強化に期待します。
-引用元ページ:債務整理ニュース「大阪府の「貸金特区」不認可 政府が最終回答」
政府の構造改革特別区域推進本部は14日、大阪府が申請していた「小規模金融構造改革特区(貸金特区)」について「対応不可」とする最終回答を出した。
大阪府は20万円以下などの少額・短期の貸し付けについて、総量規制の適用除外や上限金利の引き上げなどを求めていたが、法の公平性に反するなどの理由から認められなかった。
6月の改正貸金業法の完全施行で、個人の借り入れの総額を年収の3分の1以下に制限する総量規制が導入され、上限金利も年29.2%から年20%に引き下げられた。
大阪府はこれに対し「返済能力がある個人や小規模事業者が借り入れできなくなる」と主張し、貸金特区を申請した。
特区推進本部は不認可の理由について、特定地域での規制緩和は法の公平性に反し、多重債務問題に対処する改正貸金業法の趣旨を損なうと説明している。
解説
今年の6月に多重債務問題の解決を目的に完全施行された「改正貸金業法」ではグレーゾーン金利の撤廃と、過剰融資を抑制するための総量規制が導入されました。
仮に大阪府が提案した「貸金特区構想」が実現することで、改正貸金業法の目的そのものが失われる恐れがあるほか、貸金特区構想を歓迎する貸金業者が特区に集中する可能性もあります。
また、一部の地域のみ融資条件や刑事罰が異なることになってしまい、消費者を混乱させてしまう恐れもあります。
以上の懸念点を考えますと、今回政府が下した決断は妥当だと言えるでしょう。
警視庁の発表では今年に入ってからヤミ金被害が半減するなど、国が行ってきた対策の成果が現れ始めており、消費者保護の環境が徐々にではありますが整ってきております。
大阪府には、規制緩和を第一に考えるのではなく、借金問題専用の相談窓口の充実や低利貸付を含む各種セーフティネットの拡充、ヤミ金融の撲滅等に向けた更なる消費者保護への取組み強化に期待します。
-引用元ページ:債務整理ニュース「大阪府の「貸金特区」不認可 政府が最終回答」
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昭和29年生まれ東淀川署勤務女性刑事あさおかに何が有ったか髪の毛赤毛に染めた当時全く新しいタイプの人間で有った。通称身分と言われた女性刑事、警視庁の国家予算を九千兆円と語る生活保護費を市政で始めて行いだした人物だと言われている。予算、収賄を駆け出しに官民が一体化した生活安全を目指した代表者だと噂で聞かれる。