2012年08月21日(火)
記事
貸金業者への過払い金返還請求の業務を無資格で受けたとして、弁護士法違反(非弁行為)の罪に問われた経営コンサルタント会社「MMA」の実質的経営者の男に10日、大阪地裁で有罪判決が下された。懲役2年、執行猶予4年、追徴金約2990万円(求刑懲役2年、追徴金約2990万円)の判決。
判決によると、平成22年9月から23年6月までの間、消費者金融の債務者ら23人から過払い金返還請求の依頼を受け、訴状を作成したり、和解の助言をしたりして約1年10カ月の間に約3億円もの報酬を得たとしている。
過払い金の返還手続きは弁護士か司法書士だけに認められている法律事務で、被告にはその資格がなく、MMAも弁護士法人ではなかった。
解説
5月の初公判では起訴内容を認めており、営業担当が消費者金融を利用する債務者に声を掛けて勧誘し、債務者を通じて消費者金融業者に取引履歴の開示を請求。事務担当が過払い金額を算出し、請求書を作成した後は和解の助言をしたり、和解が成立しなければ訴状や調停の申立書を作成していた。
日本弁護士連合会では報酬の上限を25%と定めていて、大阪弁護士会の担当者は「お金が戻ってくればよしとする依頼者の心理につけこんだ悪質な犯行だ」と話しています。
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