最終更新: saimuseiri01 2011年12月21日(水) 18:13:20履歴
A.
自己破産の手続きは、自己破産の申立てをすることによって、裁判所から免責の許可をもらってはじめて借金はなくなります。
しかし、債権者に借金を免除してもらう重要な手続きですから、申し立てた人が誰でも免責の許可が下りるわけではありません。
以下の免責不許可事由に該当する場合は、原則として免責の許可が下りません。
【免責不許可事由】
- 浪費やギャンブルなどで、借金を作った場合
- 債権者をだまして信用取引によって、借入した場合
- 業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造したような場合
- 債権者を害する目的で、財産を隠したり、不利益な処分をしたり、財産の価値をさげるような行為をした場合
- 破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引によって商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分した場合
- 特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行った場合
- 自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者一覧表を提出した場合
- 自己破産の手続きにおいて、裁判所に説明を求められたにもかかわらず説明をしなかったり、または虚偽の説明を行った場合
- 以前、自己破産の申立てをして免責を許可されてから、7年以内に再度自己破産の申立てを行った場合
- 以前、民事再生の申立てをして認可がされてから7年以内に自己破産の申立てを行ったような場合
免責不許可事由のいずれかにあたっても、裁判官が借入に至った経緯や家計の状況、その他の事情を踏まえたうえで、免責許可決定をすることができるかどうか判断します。
たとえ、免責不許可事由に当てはまる場合でも、「自己破産はできない」と1人で決め付けず、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
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