債務整理Wiki - 個人再生についての説明

個人再生についての説明

ほとんどの場合、自分で交渉しても相手にされないことが多いため、弁護士か司法書士に委任することになります。

【専門家に委任】
弁護士か司法書士と委任契約をします。委任契約が完了すると、弁護士か司法書士から債権者受任通知が発送されます。
この時点で、債権者からの請求は止まります。

【債務の調査・確定】
弁護士や司法書士が債務を整理し、消費者金融業者のような出資法に基づいた金利設定を利息制限法の金利で再計算しなおし、債務総額を確定します。

【和解案作成・折衝】
債務者が支払える金額を提案します。
将来利息など債権カットなどの要求もここで出します。
全て委任した弁護士などが交渉をしてくれますので債権者は何もしなくてもいいです。

【和解・返済の再開】
債権者との間で和解交渉が成立したら、和解案に従って支払いを行います。
支払いも委任できますが銀行振り込み手数料などの実費は自分で負担することになりますから気をつけて委任しましょう。


減額できる額は複数の基準があり各基準の最も高い金額が免責額となります。
(参考までに最低弁済基準は下記の通りです。)

住宅ローン以外の借金が
  • 100万円未満の場合はその金額
  • 100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで
  • 500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで
  • 1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで
  • 3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで




参考サイト:自己破産・債務整理ガイド http://www.hasan-web.com/