自己破産をするのに必要な費用はいくらなのでしょう。
自己破産にかかる費用は、財産が無い場合の「
同時廃止事件」と財産が有る場合の「
管財事件」とでは、かかる費用が変わります。
また、当然ながら自分で手続をする場合と弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合とでもかかる費用は変わります。以下は費用の内訳です。
1.申立手数料
2.予納郵便切手
3.官報公告費用
4.破産管財人選任の費用
※
同時廃止の場合、
破産管財人の費用はかかりません。
また、弁護士に申立代理人をお願いする場合や司法書士に文書作成の依頼や自己破産についての相談をする場合は、別途以下の報酬が必要となります。
5.弁護士報酬
6.司法書士への報酬
破産手続きの申立手数料1,000円と免責許可申立手数料500円、合計1,500円を収入印紙で支払います。
債権者への通知や裁判所が使用する分など手続き上必要となる書類の郵送のための郵便切手を先に支払う必要があります。おおよその金額は
同時廃止の場合で4,000円、
管財事件で14,000円となります。
※
債権者数の数に応じて増加します。
同時廃止の場合で10,290円
※
管財事件における場合や弁護士を代理人とする場合とそうでない場合で異なることがありますので、事前に申立てを行う地方裁判所にお問い合わせください。
破産管財人の選任費用は、債務額の大小、債権者数の大小、申立人が個人か法人か、
申立てを行う地方裁判所がどこかによって異なります。
ここでは、参考までに東京地方裁判所の
管財事件における予納の額を記載しますが、詳しくは
申立てを行う地方裁判所に事前にお問い合わせください。
なお、
同時廃止の場合は
破産管財人の選任費用はかかりません。
自己破産予納金
負債総額(円) | 法人 | 個人 |
5,000万未満 | 70万円 | 50万円 |
5,000万-1億未満 | 100万円 | 80万円 |
1億-5億未満 | 200万円 | 150万円 |
5億-10億未満 | 300万円 | 250万円 |
自己破産手続きの場合の報酬額は、おおよそ20万円-50万円かかります。
自己破産の手続きの文書作成には、10万円-30万円ぐらいがかかります。
弁護士や司法書士に依頼する費用がどうしても捻出出来ない場合、一定の要件がありますが法律扶助制度を利用することも出来ます。
この制度を利用した場合でも、収入印紙代、予納郵券代などの破産申立て費用は、ご自身で負担する必要がありますので、破産申立て費用の支払いも困難な場合は、分割で予納することが出来るかどうか実際に住んでいる所在地を管轄する地方裁判所に確認して下さい。
参考サイト:
自己破産・債務整理ガイド http://www.hasan-web.com/