債務整理Wiki - 調停委員 (ちょうていいいん)
調停委員 (ちょうていいいん)とは、
調停とは、私人間での紛争を解決するために、裁判所(調停委員会)が仲介して当事者間の合意を成立させるための手続です。
調停委員は、裁判官または調停官と共に調停委員会のメンバーとして、当事者双方の話合いの中で合意をあっせんして紛争の解決に当たっています。調停は、どちらの当事者の言い分が正しいかを決めるものではないので、調停委員は、当事者と一緒に紛争の実状に合った解決策を考えるために、当事者の言い分や気持ちを十分に聴いて調停を進めていきます。また、調停委員は、自分が直接担当していない事件についても、他の調停委員会の求めに応じて専門的な知識経験に基づく意見を述べることもあります。


参考サイト:自己破産・債務整理ガイド


債務整理 用語集:あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行わ行