任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、司法書士などの専門家が私的に
債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため、
債権者は話し合いに応じる義務はありません。
債務者個人で
債権者にかけあっても、相手にされないこともあります。
よって、
任意整理は事実上、
債務者個人で行うことは難しく、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するほうがいいでしょう。
債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って、3年〜5年の間で借金を返済していくことになります。
任意整理の中でも
消費者金融業者を相手にする場合、過払い利息の引きなおしが大きな割合となります。
利息制限法と
出資法という2つの法律で決められています。
利息制限法の上限は、年15%(元金が100万円以上の場合)ですが、これに違反しても罰則はありません。
出資法の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると罰則が課せられます。
そのため、消費者金融会社のほとんどは、罰則の無い利息制限法を守らず、罰則のある
出資法ぎりぎりの利息で貸付を行っているのです。
専門家に
債務整理を依頼した場合、この差で借金の減額が可能になるのです。
ただし、
任意整理をした場合も他の整理方法と同じく、各金融機関が加盟している
信用情報機関にはブラック情報がのってしまいます。
参考サイト:
自己破産・債務整理ガイド http://www.hasan-web.com/