最終更新: q2gpss3841t29xi 2013年09月30日(月) 14:23:52履歴
慰謝料請求の場や離婚裁判上、別れの原因として認められる「浮気証拠」とは、「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係を指す」もので、「1回限りの浮気、不貞行為」は、別れの原因とは認められないのが現状です。
例えば、
などの写真があれば決定的な不貞の証拠とみなされることになります。さらに、その不貞行為が一度きりのものではなくて、継続性のあるものだと示すことができれば証拠能力が強まって有利に働きます。
浮気の証拠としてメールや電話のやり取りで肉体関係があることが明らかだと分かったとしても、それは状況証拠であり本当の証拠にはなりません。
携帯電話から浮気が発覚することも最近は多いのですが、「ふざけてそういう内容でやり取りしていただけ」と言われて開き直られたら対処できないような証拠では証拠とはなりません。また、本人が送ったかという証拠を得る方が難しく決定的な証拠としては厳しいといえます。
浮気の証拠としては、ラブホテル、シティホテル、家の出入りなどを映像で抑えるとともに、浮気相手と会っている様子を克明に記載した報告書のセットが最も有効です。
浮気の証拠の中でも状況証拠は映像とあわせることによって生きてきます。
浮気の証拠が揃っていない状況で相手を問い詰めたり、携帯を見たといっても逆ギレされたり警戒心が強くなるだけで逆効果のことが殆どです。そのため、浮気の証拠を手に入れるまでは油断させておき、証拠を得てから相手に突きつけるようにしましょう。
例えば、
- 浮気相手と一緒にラブホテルに入る、または出る瞬間の写真
- 浮気相手と車の中で性行為に及んでいる写真
などの写真があれば決定的な不貞の証拠とみなされることになります。さらに、その不貞行為が一度きりのものではなくて、継続性のあるものだと示すことができれば証拠能力が強まって有利に働きます。
浮気の証拠は、浮気相手と肉体関係があることを客観的に誰が見ても分かる映像が必要になります。
浮気の証拠としてメールや電話のやり取りで肉体関係があることが明らかだと分かったとしても、それは状況証拠であり本当の証拠にはなりません。
携帯電話から浮気が発覚することも最近は多いのですが、「ふざけてそういう内容でやり取りしていただけ」と言われて開き直られたら対処できないような証拠では証拠とはなりません。また、本人が送ったかという証拠を得る方が難しく決定的な証拠としては厳しいといえます。
浮気の証拠としては、ラブホテル、シティホテル、家の出入りなどを映像で抑えるとともに、浮気相手と会っている様子を克明に記載した報告書のセットが最も有効です。
浮気の証拠の中でも状況証拠は映像とあわせることによって生きてきます。
浮気の証拠が揃っていない状況で相手を問い詰めたり、携帯を見たといっても逆ギレされたり警戒心が強くなるだけで逆効果のことが殆どです。そのため、浮気の証拠を手に入れるまでは油断させておき、証拠を得てから相手に突きつけるようにしましょう。
もし、あなたが浮気調査後に離婚調停を考えているならば、浮気の証拠は2回以上確保することが望ましいです。
よくある例で説明しますと、夫が愛人の自宅に頻繁に通っているケースです。こんな場合は、ただ夫が女性の家に入っていくところを撮影したというだけでは「仕事上の相談だから10分くらいで出てきた」と反論されてしまい、決定的な不貞の証拠としては不十分です。
相手に弁護士が加勢した場合、かなりこちらが不利になってしまいますから、できるかぎり証拠を集めましょう。まず、定期的に浮気相手と密会している、という事実をつかみます。
証拠は、ビデオや写真にキッチリとおさめていきます。浮気相手が特定されている場合は、相手を尾行・張り込みした方が成功率が高くなります。
というような場面を押さえることができれば、たとえラブホテルなどへ行かなくても不貞の証拠としては強力なものになります。逆に、盗聴による録音等、違法な手段による不倫・浮気の証拠は、裁判所などから直接の証拠としては認められない場合もあります。
そして、 ねつ造が簡単にできてしまうデータも原則としては証拠能力がありません。
それでは直接の不倫・浮気証拠以外は全く無意味なのかといえば、そうとも言い切れません。
ホテルの領収書などのように単独では弱い証拠でも、矛盾なく積み重なれば、かなり有効な証拠になることもあります。状況証拠を浮気している本人に突きつけることで相手が事実を白状して、それを記録しておけば有利な条件で不倫・浮気を解決できる可能性もあります。
不貞の現場を押さえる以外には、たとえば夫からの暴力(ドメスティックバイオレンス)の証拠も、医師の診断書を常に取っておくなどしておけば調停や裁判になった場合の大きな助けになってくれます。
結局のところは、有利に離婚をすすめようと思えば「相手の有責性」をどのように証明していくかがポイントになってくる訳です。日常生活の中で見付けた不貞の証拠は、できるだけ自分で残しておくように努力しましょう(同居している場合は、相手に気付かれないよう細心の注意を払ってください)。
浮気・不倫調査
浮気・不倫調査について | 自分でできる浮気調査 | 浮気による離婚 | 浮気証拠
よくある例で説明しますと、夫が愛人の自宅に頻繁に通っているケースです。こんな場合は、ただ夫が女性の家に入っていくところを撮影したというだけでは「仕事上の相談だから10分くらいで出てきた」と反論されてしまい、決定的な不貞の証拠としては不十分です。
相手に弁護士が加勢した場合、かなりこちらが不利になってしまいますから、できるかぎり証拠を集めましょう。まず、定期的に浮気相手と密会している、という事実をつかみます。
証拠は、ビデオや写真にキッチリとおさめていきます。浮気相手が特定されている場合は、相手を尾行・張り込みした方が成功率が高くなります。
- 夫が女性宅に入ってから、さらに出てくるところも撮影する
- 女性が出入りするところも撮影する
- その証拠を1日だけでなく複数日にわたって撮影する
というような場面を押さえることができれば、たとえラブホテルなどへ行かなくても不貞の証拠としては強力なものになります。逆に、盗聴による録音等、違法な手段による不倫・浮気の証拠は、裁判所などから直接の証拠としては認められない場合もあります。
そして、 ねつ造が簡単にできてしまうデータも原則としては証拠能力がありません。
それでは直接の不倫・浮気証拠以外は全く無意味なのかといえば、そうとも言い切れません。
ホテルの領収書などのように単独では弱い証拠でも、矛盾なく積み重なれば、かなり有効な証拠になることもあります。状況証拠を浮気している本人に突きつけることで相手が事実を白状して、それを記録しておけば有利な条件で不倫・浮気を解決できる可能性もあります。
不貞の現場を押さえる以外には、たとえば夫からの暴力(ドメスティックバイオレンス)の証拠も、医師の診断書を常に取っておくなどしておけば調停や裁判になった場合の大きな助けになってくれます。
結局のところは、有利に離婚をすすめようと思えば「相手の有責性」をどのように証明していくかがポイントになってくる訳です。日常生活の中で見付けた不貞の証拠は、できるだけ自分で残しておくように努力しましょう(同居している場合は、相手に気付かれないよう細心の注意を払ってください)。
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