新潟県BBS連盟のあゆみ

新潟県BBS連盟のあゆみ

 日本においてBBS運動が始まった昭和22年に遅れること3年、昭和25年新潟県においてもBBS運動の息吹があった。
 戦後5年を経過したとはいえ、物質的窮乏と道義が混乱する中次代を担う少年の非行が増加するという、憂慮すべく情勢であった。このとき非行防止に強い関心を持つ新潟市の有志が、新潟少年保護観察所長の尽力の元、BBS運動に取り組んだのが新潟県のBBS運動の始まりです。

昭和25年9月 新潟市において会員11名で、新潟市北部地区BBS会が発足しました。発足当初の活動は少数会員によるものであったが、その情熱と献身的な活動で、会員の増強がはかられ、昭和27年には6地区183名にまで増えた。
昭和28年7月 BBS運動の一大飛躍を図るべく「第6回全国BBS大会」を新潟市に誘致し、その開催と運営を行い、会員の熱意と活動は大きな高まりを見せた。
昭和30年5月 会員全員が新潟保護観察所に参集し、大同団結の決意を行うべく第一回総会を開催した。ここに県組織としての新潟県BBS連盟が発足し、傘下地区会を同支部に改組し、10支部230名で活動の一体化と充実を期することになる。
昭和35年11月 新潟市において、BBS結成10周年記念新潟 BBS大会を開催、県下におけるBBS運動の基礎が確立した。
昭和46年2月 新潟県BBS会を新潟県BBS連盟と改組し、支部を各地区会とした。当時は18地区380名にまで増強されていた。
 しかし、青年層の意識の変化などがあり、52年には15地区200名程度にまで減少、友達活動も30件程度にまで減った。
 昭和60年には聖籠地区が発足、61年には岩船地区が発足し念願であった北部地区にも地区会ができた。
昭和62年 BBS発足40周年(日本BBS連盟)の記念誌には、新潟県は、12地区130名とあった。
平成5年3月 休会中の新潟地区BBS会が再び発足、新しいメンバーで活動の息吹が湧いた。しかし、会員数は漸減傾向で、平成9年現在13地区100名程度である。


新潟県BBS連盟の組織

1.会 長 1名
2.副会長 3名
3.事務局 1名
4.監 事 1名 以上 任期2年


  新潟県BBS連盟規約
(名称)
第1条 本連盟は、新潟県BBS連盟(以下「本連盟」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本連盟は、事務所を新潟市西大畑町5191番地新潟保護観察所内におく。
(組織)
第3条 本連盟は、新潟県内のBBS会をもって組織する。
(目的)
第4条 本連盟は、新潟県内における地区BBS会相互の連絡協調を助長し、BBS活動の充実を図り、もって更生保護事業の推進に協力することを目的とする。
(事業)
第5条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
   (1) 保護観察対象少年、非行少年に対するともだち活動の推進
   (2) 研究会、研修会の開催
   (3) 地区BBS会との連絡協調のための会報の発行
   (4) BBS運動についての調査研究、資料の作成収集
   (5) 更生保護思想、BBS運動の啓蒙普及により犯罪予防活動の助長
   (6) 地区BBS会に対する指導援助
   (7) 関係機関団体との連絡調整
   (8) その他、本連盟の目的達成のため必要な事業
(役員)
第6条 本連盟に左の役員を置く。
   1.理 事 各地区1名(ただし、会長・副会長、事務局長の所属地区会においては2名)
     会 長  1名
     副会長  3名
     事務局長 1名
   2.監 事  1名
(役員の選任)
第7条 会長、副会長、事務局長は理事会において互選する。
   2.理事は、各地区BBS会から推薦された者をこれにあてる。
   3.監事は理事の中から会長がこれを委嘱する。
(役員の職務)
第8条 会長は、会務を掌理し、本連盟を代表する。
   2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、会長の職務を行う。
   3.事務局長は本連盟の事務を行う。
   4.監事は会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
   2.補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   3.役員は任期を満了した場合であっても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行うものとする。
(会議)
第10条 本連盟の会議は理事会及び役員会とする。
    2.理事会は年1回会長がこれを召集する。
    3.役員会の決議又は、3分の1以上の理事の要求があるときは、会長はこれを臨時に召集しなければならない。
    4.役員会は、必要な都度会長がこれを召集する。
(議決の定足数)
第11条 理事会及び役員会の決議は、出席者の過半数を以て決する。
    2.可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(会議の議長)
第12条 理事会は理事の中から議長を選出する。
    2.役員会は会長が議長となる。
(経費)
第13条 本連盟の経費は、次の収入を以て充てる。
    1.会費
    2.助成金
    3.寄付金
    4.その他
(会計年度)
第14条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第15条 本連盟に事務局を設け、事務局長を置き、本連盟の事務を処理する。
    (顧問参与)
第16条 本連盟に顧問及び参与を置くことができる。
    2.顧問及び参与は理事会の推薦により、会長が委嘱する。
(規約改正)
第17条 本規約は、総会において改正することができる。
(細則)
第18条 本連盟の運営のために必要な細則は、理事会において定めることができる。

 付則
 1.この規約は、昭和55年4月1日から施行する。
 2.昭和46年7月18日施行の規約は、この規約施行の日を以て廃止する。
 3.平成10年4月18日一部改正
2005年07月20日(水) 16:19:42 Modified by bbsniigata




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