日本再生に向けた提言/実践集『日本2.0 - 思想地図β vol.3』収録の『新日本国憲法ゲンロン草案』を元に、これからの憲法、"憲法2.0"を模索します。

「国民」と「住民」について

0 blogos_genron blogos_genron - 12/07/26 10:51:57

ゲンロン憲法草案16〜17条では、「国民」とは別に、現行憲法にはない「住民」という概念が導入されています。我が国の現状も踏まえ、"日本人"を「国民」、国内在住の日本人および長期的かつ合法的に在住している外国人を併せて「住民」とし、第40〜62条で規定される新たな二院制とその議員の選挙権/被選挙権の設計と接続させています。

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  • 2名無し - 12/07/26 18:20:23 - ID:EaUAXESI8w

    日本人の定義は、日本国民(国内在住の日本人+海外在住の日本人、p. 151)となるのでしょうか? Japaneseと英語でいうとき、もう少し広い範囲を意味していると思いまして。

  • 3 sakuratoreador sakuratoreador - 12/07/26 19:43:02

    長期的かつ合法的に在住していたとしても外国人は、あくまで外国人だと思います。

     特別永住許可を持つ在日コリアンは、違法行為をしても国外退去もなく、永代の永住権を持つとされています。
     また日本国憲法には明記されていませんが、多くの外国の憲法では、国民に「国防の義務」を定めています。例えば中国の国防動員法では憲法の規定に基づき、有事の際には、国外の中国人の動員や所有物の徴用もできるとしています。
     つまり、選挙権と国防の義務は、本来セットであるべきで、「本国の国防の義務」を有する外国人が日本で選挙権を持ったり、ましてや被選挙権を持つべきではありません。

  • 4名無し - 12/07/26 22:25:29 - ID:aJ/FWKCHLg

    >3 そう思われるのならばこの憲法の条文を編集なされてはどうでしょうか。原文は変更できませんが、いちおうどなたでも編集可能になっていますし。あなたの求める在日外国人に対しての権利を抑えながらもこの国と国民が良い方向にいくための憲法条文をみてみたいです。

  • 5名無し - 12/07/27 02:42:13 - ID:1lNEjQ5JLg

    >>2
    正確に言うと「日本人」の定義はゲンロン憲法にはなく、「日本国民」が日本国籍を持つ人として定義されています。「日本人」という単語がでてくるのは日本2.0の解説で「その出自を問わず将来に向かって日本人たることを覚悟し、またそれを既存の国民から認められた人々を日本人とする」とあります。

    >>3
    >長期的かつ合法的に在住していたとしても外国人は、あくまで外国人だと思います。

    ゲンロン憲法では長期的かつ合法的に在住している外国人は「国民」ではなく「住民」で、その選挙権や被選挙権は日本在住の日本人に比較して限定的です。なのでゲンロン憲法でも基本的には「外国人はあくまでも外国人として」扱われています。

    > また日本国憲法には明記されていませんが、多くの外国の憲法では、国民に「国防の義務」を定めています。

    ゲンロン憲法は解説によると「憲法は国民および住民から国家への制約であり、その中に国民および住民の義務を記述することは原理的にみて場違い」との考え方に基づいているそうです。なのでゲンロン憲法では(納税の義務も含め)義務そのものが書かれていません。

  • 6名無し - 12/07/27 09:55:32 - ID:UXsYRJXFKw

    >>5
    > ゲンロン憲法では(納税の義務も含め)義務そのものが書かれていません。
    義務教育って言葉だけは、さらっと出てきますけどね…。

  • 7名無し - 12/07/27 14:28:37 - ID:1lNEjQ5JLg

    >>6
    第85条のところですね。教育の義務が憲法以外のとこで規定されるか、そうでなければ義務教育の代わりとなる概念が必要かもしれません。

  • 8yoh - 12/07/27 15:04:10 - ID:zhFSrk+Aew

    日本国憲法において、正文である日本語で「国民」と記されているところは、政府の示す英文で、ほぼ people と訳されているようです。(どちらからどちらへの翻訳か、という論点はここでは置き、形式的に問いたいと思います。)
    「住民」が導入されたことにより「日本国民」をJapanese people にあてるのは困難になると思われます。

    前文における主語である we, the Japanese people が維持されず national などに変更された場合、英語圏および諸外国からみてニュアンスに大きな変化はないのでしょうか。
    英文と法文に素養のない者の疑問にどなたか答えていただければ幸いです。

  • 9名無し - 12/07/27 16:06:50 - ID:H0RsBfuH/g

    >>5
    たとえば、現在在日韓国人は本国の国政選挙にも投票できることになっています。そういう外国人に日本においても選挙権を付与することは、二重に参政権があることになり明らかに不当だと考えます。

    また現行日本国憲法においても、外国人に少なくとも国政の参政権を認めることはいかなる解釈によっても違憲だとされています。それをも根本的に変えるということに合理的な理由は全く見出せません。

    外国人にも参政権を付与するならば、それはもう国民主権とは言えず「住民主権」の憲法だと言うことでしょう。そのような「住民」に選ばれた政治家に、国家観を持ち、時には外国と対立する国益を守るということができるでしょうか?

  • 10名無し - 12/07/27 18:37:27 - ID:1lNEjQ5JLg

    >>9
    >たとえば、現在在日韓国人は本国の国政選挙にも投票できることになっています。そういう外国人に日本においても選挙権を付与することは、二重に参政権があることになり明らかに不当だと考えます。

    ゲンロン憲法では国民と住民の概念を分けているので外国人に日本人と同等な選挙権を付与するということではありません。

    >それをも根本的に変えるということに合理的な理由は全く見出せません。
    前文の「日本は繁栄する国でなければならない。」と「日本は開かれた国でなければならない。」という思想を反映するためでは。

    >外国人にも参政権を付与するならば、それはもう国民主権とは言えず「住民主権」の憲法だと言うことでしょう。

    ゲンロン憲法では国民と住民の参政権がわかれているので国民主権でも住民主権でもないでしょう。国民と住民の和集合が主権者(主権集合?)ということになるかもしれません。

  • 11名無し - 12/07/27 20:29:04 - ID:H0RsBfuH/g

    >ゲンロン憲法では国民と住民の概念を分けているので外国人に日本人と同等な選挙権を付与するということではありません

    論点をすり替えないで頂きたい。国民と住民の選挙権が全く同等とは言ってません。しかし21条1項から、永住外国人であろう「住民」は、国政と地方の選挙権のどちらも保有していると読めます。ならば、在日韓国人は韓国の国政選挙にも、日本の国政選挙にもどちらにも投票できるってことじゃないですか。明らかにおかしいですよ。

    >「日本は開かれた国でなければならない。」という思想を反映するためでは。

    そりゃ、北朝鮮のように、日本が人や経済までも閉じるべきとは思いません。
    しかし、政治までも外国人に開くってのは、ただの夢想家の世界市民か売国奴の発想ですよ。
    「住民」の中には、居住こそ日本にありますが、社会的、思想的、あるいは政治的には本国と強い結びつきがある人も多いのです。たとえば在日韓国民団という在日韓国人系の強大な組織は、予算の約7割を本国政府から受けています。彼らが日本と韓国で利害の対立する問題で日本の国益を優先するでしょうか?


    はっきりと言って、この憲法草案は現実の世界でどういう問題が起きているか、ということを全く考えていない。
    あるべきリベラル的世界平和市民社会的な発想で、現行憲法をいじくっただけに思える。特にそれが前文に明確に現れている。

  • 12名無し - 12/07/27 21:45:40 - ID:1lNEjQ5JLg

    >>11
    >在日韓国人は韓国の国政選挙にも、日本の国政選挙にもどちらにも投票できるってことじゃないですか。明らかにおかしいですよ。

    二重国籍(韓国人であると同時に日本人である)という状態であれば論理的におかしいですね。しかしゲンロン憲法では在日韓国人は韓国人でありながら日本の「住民」であるということになりますがこれは論理的に矛盾していません。住民はどこに住むかの問題で国民は国籍の問題だからです。

    >彼らが日本と韓国で利害の対立する問題で日本の国益を優先するでしょうか?

    上にも書きましたが国民と住民の概念がわかれており、住民でなおかつ国民でないものの参政権は限定的です。また参政権を持つものも彼らだけではないので国民の利益に適わない政策を通すことは事実上不可能です。

  • 13名無し - 12/07/28 00:14:11 - ID:H0RsBfuH/g

    >>12
    どうも話が理解してもらえないようです。前提条件を確認するためにもっとわかりやすく言い換えます。


    永住在日外国人は「住民」とされ、国会議員の選挙権と地方の首長や議員の選挙権を有しているが、総理大臣の直接選挙権だけはない。

    「住民」の被選挙権については、総理大臣と住民院の国会議員についてはないが、国民院の国会議員や地方首長や議員については有する。

    間違ってますか?

  • 14名無し - 12/07/28 00:48:23 - ID:1lNEjQ5JLg

    >>13
    >永住在日外国人は「住民」とされ、国会議員の選挙権と地方の首長や議員の選挙権を有しているが、総理大臣の直接選挙権だけはない。

    選挙権は両方の国会議員ではなく住民院のみです。また地方自治に関しては第二十五条に運営の組織と形式を住民の総意と創意に基づき選択するとあるので、首長や議員を選挙で選ぶという形式は前提とされていません。

    >「住民」の被選挙権については、総理大臣と住民院の国会議員についてはないが、国民院の国会議員や地方首長や議員については有する。

    国民院議員の被選挙権は優れた識見を有する者として法律によって定められた条件を満たした者に与えられるので、全ての住民が大前提的に被選挙権を持つわけではありません。地方自治に関しては上に書いたとおりです。

    理解に関していくつか間違いがあるようですが、思想地図β3の解説は既に読まれましたか?もしまだ読んでいないなら読んだ上で議論に参加されたほうがいいと思います。今のままだとちょっと効率が悪いです。

  • 15名無し - 12/07/28 08:07:39 - ID:DGO+GbeAFg

    >>14
    思想地図βのコメンタールを読んでいるかいないか、というのは大きな違いだけど、思想地図読んでない奴は議論に入ってくるなみたいな言い方はどうかと思う。やっぱ思想地図高いし、買えない買いづらいとかって人も多いだろうから、そういうこと言うと敷居が高くなる。

    でも一方で>>13は明らかにベースであるゲンロン憲法を読んでないんじゃないかってレベルに理解出来ていないので、それは議論における前提条件を満たしていない感あるかな。条文は全てwikiに無料で公開されてるんだから、せめてそれくらいはきちんと読もう。

  • 16名無し - 12/07/28 09:13:18 - ID:uwWQIxuV0A

    >25条 基礎自治体は、住民自治と団体自治を原則とし、運営の組織と形式は住民の総意と創意に基づき選択する。

    とありますが、結局は地方選挙で首長や議員を選び、案件によっては住民投票にするぐらいしか運営方法がないのでは?

    よって、やはり住民に参政権が付与されるということが論点になると思われます。さらに国政選挙と違って、特に定めなければトップである首長にも永住外国人たる住民がなる可能性があるということです。私にはそれが妥当なことだとは思えません。

  • 17名無し - 12/07/28 09:52:43 - ID:DGO+GbeAFg

    >>16 外国人が首長になるとしても、それがその自治体の選択なのだからそれで良くない? もしダメなんなら法律で定めればいいだけの話だし。「特に定めなければ」なんて条件がついたらそりゃ色々と妥当なこととは思えないだろうよ。

  • 18名無し - 12/07/28 10:00:48 - ID:aKYMGqpe+w

    日本国民と日本住民定義は別物なのでしょうか。

  • 19彗星 - 12/07/28 10:08:11 - ID:SjTnjpsPww

    取り合えずチラ読みした印象は、今の憲法よりももっと左寄りで柔くなった感じ。

  • 20名無し - 12/07/28 10:34:53 - ID:7qV3QM0h0Q

    >>18
    国民の定義は16条、住民の定義は17条に明記されていますね。
    日本国籍を有するものは現在居住する国・地域によらず全て国民。
    一定期間(これは法律で定める)日本の国土に「適法に」居住するものが住民。
    定義としてまったく別物です。

  • 21名無し - 12/07/28 10:51:00 - ID:aKYMGqpe+w

    >>20
    ありがとうございます。
    国際的なアカウントが国民で、国内的なアカウントが住民ですね。

    定義として別物なら、片方だけを持つことも両方を同時に持つこともできるということですかね。
    それとも、現在国民である者は、必ず過去住民でなければならないのでしょうか。

  • 22名無し - 12/07/28 11:08:21 - ID:7qV3QM0h0Q

    >>21
    国民と住民が、個人に与えられる別々の属性になるようなので、全地球人は「a.国民で住民(国内在住の日本人)」「b.国民だが住民でない(海外在住の日本人)」「c.国民でないが住民(国内在住の外国籍人)」「d.国民でなく住民でもない(海外在住の外国籍人)」の4パターンに分けられることになりますね。

    国民はゲンロン憲法の位置付けとして「日本の歴史、文化と伝統を受け継ぐ者」と言う事になっているので、どこかの時点で住民でなければならないかも知れませんね。
    ただ具体的には、これはおそらく国籍法とかで定める、日本国籍を取得できる条件とかで決められるのでしょうね。「外国籍を有するもので、日本国籍の取得を望むものは、申請までの過去○年間日本住民である必要がある」と言う様なかたちで。
    この場合、国外の日本国民が産んだ子供は、たとえば成人するまで日本にやってこなかったりすれば、日本住民ではないですが、今の国籍法とか考えると日本国民であるコトは可能な気がします。

  • 23彗星 - 12/07/28 13:04:05 - ID:SjTnjpsPww

    例えば、宇宙人が住民になった時、地方参政権も与えるべきじゃないだろう。

    ただ、何らかの公式な場で意見を述べるまでは良しとする辺りが妥当だろう。

  • 24名無し - 12/07/28 22:47:36 - ID:DGO+GbeAFg

    >>23 その例え、非常にわかりにくいのだけど
    「宇宙人は人間じゃないから、人間が犬猫に参政権やらないのと同じように宇宙人にも参政権はやれない」ってこと? そんでもって言いたいのは「外国人は日本人じゃないから参政権はやれない」ってこと?
    だとすると外国人すらもフローとしての日本人として受け入れていく、という考え方のゲンロン憲法とは根本的な部分でズレてるかもね。

  • 25名無し - 12/07/29 00:50:52 - ID:SjTnjpsPww

    ゲンロン憲法は、細かく見れば使える部分もあるけど、概ね新種の左翼、ポップな左翼であり、国の柱に値しないと思うよ。

  • 26名無し - 12/07/29 11:45:39 - ID:SjTnjpsPww

    みんな、もっともっとカキコして盛り上がろうぜ!イェイ!

  • 27佐藤総研 - 12/07/29 13:36:35 - ID:SjTnjpsPww

    とりあえず、前文だけ考えて見た。


    ■新日本国憲法 佐藤総研草案抜粋

    前文

     日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

     日本国は、国是として内政及び外交に関し、国民の一定生活水準の保証(ナショナル・ミニマム)を伴う自立社会の建設と、国際的大義を伴う長期的な国益の追求を掲げる。
     日本国は、個人や地方の自立と主体性を本義としつつも、補完性の原理により、それらで背負いきれない義務や負担は、より大きな団体及び国家が負うものとする。
     また、主権はあくまでも日本国籍を有する国民にあるが、国内外からの国民以外の声にも謙虚に広く耳を傾ける事とする。
     日本国民は、世界諸国民に対し、これらを通して日本国及び世界に於ける発展と調和の同時実現を図る事を誓う。

  • 28名無し - 12/07/30 23:30:25 - ID:dbrJcpGDaQ

    法律には全然詳しくないのですがこれを国レベルでするのは
    やや拙速な気がします。

    東浩紀が言うように有能な住民の力を還元するなら州法とか
    条例で定める方法もあると思います。

    住民に開かれた地域と伝統文化を重んじる地域があっても
    良いのではないでしょうか?

    ギリシャにもアテネとスパルタがありそれぞれ発展しました。

    最後はどちらかが食われることになるかもしれませんが
    いきなり全てを受け入れるのは非常にこわいです。

  • 29 morikao morikao - 12/07/31 06:40:24

    前文について疑問があったのですが、該当ページのコメント入力フォームにおける画像コードが表示されなく、他にコメントできる場所がなかったので、こちらに書き込みさせてもらいます。

    前文における
    「単一の国土と単一の文化に閉じ込められるものではなく」
    上記の一文についての考察。


    国家という概念そのものに挑戦しているような一文ですが、危うさがあると思います。国土や文化を「多様な大きな一つ」とみなすか、それとも「分割したそれぞれの存在」と考えるかという解釈の問題が生じる可能性があると思います。

    上記の一文の解釈しだいでは、連邦国家制度や、もしくは防衛と外交は別としたいくつもの自治区、を目指しているという解釈も成り立つと感じました。これは主権の分割(つまり分権)の問題になる可能性があると思います。

    こういった事にはいわゆる保守は敏感で、琉球アイヌ問題などを浮かべる人も多いでしょう。

    提案された前文がそういった事を想定して書かれているのであれば、もっと明確な表現をすべきだと思います。国家の根本にかかわってくる問題なので、あいまいな表現は避けるべきかと。

  • 30 morikao morikao - 12/07/31 07:33:04

    国民と住民の関係において、いわゆる保守が最大に懸念している事は、悪意のあるもしくは反体制的な住民による政治的な問題があります。

    具体的な例として在日朝鮮人問題があります。それは在日朝鮮人の団体と極左的日本人が連帯しながら、政治的な運動として現在存在しています。
    そういった団体が国家や自治体に対して請求する権利や補償の問題は、リアルに国民の税金の問題と直結し、国益と反すると思われる案件がいくつもあります。

    もちろん、それらは保守とリベラルにおいて、国益に対する解釈の問題になって現在存在していますが、それだけでなくてそれが法解釈や憲法解釈にも広がっているのは、少なくない日本人が知っている事だと思います。

    それらは新憲法制定、もしくは憲法改正において、大きなポイントの一つになっている部分だと思うのです。

    国家を運命共同体とする国民において外国籍を含む住民を憲法に明記するにあたって、もっと考察が必要だと思いますし、それだけでなくそれは国益に抵触する国民に対する解釈の問題まで繋がっていく問題だと思います。
    保守とリベラルにおける人権に対する価値観の違いもそうです。
    リベラリズムと共同体主義の問題そのものに結びついている思うのです。

    あくまで個人的にですが、国家という国民の運命共同体の、その羅針盤となる憲法の本来の機能を考えるならば、外国籍をもつ住民の権利をむしろ限定させるものであるべきだと思います。その限定させるという意味において、しかし逆にこれだけは外国籍の住民への国民の価値観として、その権利を入国された外国籍に一時的に与えるものであるならば、それは良いことだと思います。

    おそらく、保守と言われる国民の、外国籍を持つ住民に対しての権利の付与というものは、それが限界ではないかと思います。つまりゲストとしての外国籍をもつ人々への国民の責任という意味においての、外国人に対する保護です。これは世界的に一般的な価値観だと思います。
    そのための国交であり、相互補助だと思いますし、国籍に対する尊重そのものだと思います。

  • 31佐藤総研 - 12/07/31 08:29:12 - ID:SjTnjpsPww

    全文を音声読み上げソフトで流し、朝生録画を見て、今朝の朝日記事も読んだが、内容の是非はともかく、ゲンロン草案は住民院と国民院の選挙権と被選挙権と名称が捩れている事を始め、とにかく分かりにくい。

    「この分かり難さが議論を深める仕掛けだ」とか言う事なんだろうが、少なくとも議論が広まって行く妨げになっている。

    例えば前文なんか、きらびやかな修飾を省いて、骨組みだけの要約版が必要か。

  • 32名無し - 12/08/01 02:55:16 - ID:aKYMGqpe+w

    >31
    前文は理念では。

  • 33佐藤総研 - 12/08/01 19:49:51 - ID:SjTnjpsPww

    理念からして分かりにくいんじゃ厳しいね。

    もっとも、そんな事言ってるのは自分だけで、ゲンロン村の内外で「いやー、けっこう分かり易いよ、これ。」って言う人ばっかりなのかも知れないが。

  • 34 morikao morikao - 12/08/02 06:04:43

    素直に読むなら判りやすいというか、耳あたりの良い前文だと思います。
    前文は理念なので、そういう事かもしれない。

    ただ理念ゆえに現在の日本の政治的状況を考えれば考えるほど、
    その解釈の問題がやっかいになると思いました。

    「国政の権威は国民にのみ由来」という部分は保守的には当然という所ですが、
    「国権は国民の信託に基づく国民の代表が、国民および住民全体の幸福のために行使するものであることを確認する」という部分は、後々解釈の部分でもめそうに感じます。
    やはり、住民、特に外国籍をもつ住民に対する解釈の問題が気になります。
    国民の住民に対する義務みたいな部分が、ゲンロン憲法では存在しているように感じます。しかし、その逆はどうかというと疑問です。憲法において外国籍をもつ住民に対してそこまで踏み込むならば、彼らが日本国に対して持つべき義務も明記したほうが公平だと思う。

    というか、現状における在日外国人問題も結局の所、その部分があると思う。
    一部の人々が、外国人の権利、そして外国人に対する日本国民の義務のようなものを叫んでいる中、しかし、外国人の義務と責任はあまり問われない現状。

    そもそも、外国人は外国人であるが故、つまり彼らはゲストであり、その義務のいくばくかを免除され、母国の保護の上で日本に滞在している訳で、外国人に政治的権利を与えかつ政治的義務を課するのはおかしいのですけどね。その場合、日本と外国の政治的連帯が存在し、国家という枠ぐみを超えた共同体が構築されている状況という事になります。

    しかし、現状では日本と諸外国の関係など無視した上で、外国人の政治的権利が叫ばれている訳です。外国人の政治参加を考えるとするならば、もっと用心深く憲法を考えないと危ういと思いました。


  • 35名無し - 12/08/02 06:14:45 - ID:aKYMGqpe+w

    一部の国・民族に対して偏った運用をしたくなくなるような理念が求められます。

  • 36名無し - 13/01/01 16:24:07 - ID:aLFmW8/QvQ

    第五七条 によれば「日本国籍を有しない諸外国民が住民院の過半数を占めた」場合、「国民の意思」によらず諸外国の動向により、日本をコントロールすることが「立法的に可能」となります。
     この場合明らかに、国勢の権威も国権も「国民」を無視する事になります。

     「住民」であっても国籍が他国にある以上、いつでも住民を止め本国の庇護を受けることが可能です。
     これら「日本の国益」を第一に考える必要の無い住民に「立法権」を与える必要があるのでしょうか?
     「日本は日本国籍民のものでは無い」と言っているに等しいのでは。

  • 37名無し - 13/01/01 16:46:21 - ID:aLFmW8/QvQ

    第四一条で「住民院」に「国の領域と統治」を議決させているのに、「国民院」に『国民が直接的な利害を有する、国民共同体としての主権』を護持させることができるというのは矛盾する。
    「住民院」と「国民院」が相反した場合、「住民院が優先される」以上、どれだけ「国民」が主権を主張しても、「国民以外の住民」が拒否した場合護持不能となる。
     また逆に「住民の意思」により「国民」の主権を侵害しても「正当な権利行使」という事にもなる。

  • 38 yohyouyohyou yohyouyohyou - 13/01/02 10:12:24

    それが良いことか悪いことかはともかく、領域国家と「国民共同体」がぴたっと重ならない事態の進行を想定して起草されたものなので、そういう事態の進行は止めなければならないし止めることが出来る、という前提ではトンデモとしか評価できないでしょう。

    極端な話をすれば、日本人がこの先とんでもない民族的飛躍を遂げて日本人が国外に3億人とかの事態になった時には、ゲンロン草案の日本国籍所有者は日本国の領域に対して超有利。それを立法で変えたいと日本国内の非国籍保持者が頑張っても違憲立法なので無理。憲法改正は国民の投票を要件にしているのでどうしようもない、という、なかなか鬼畜な仕組みです。

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