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「国民」と「住民」について
36.名無し - 13/01/01 16:24:07 - ID:aLFmW8/QvQ
第五七条 によれば「日本国籍を有しない諸外国民が住民院の過半数を占めた」場合、「国民の意思」によらず諸外国の動向により、日本をコントロールすることが「立法的に可能」となります。
この場合明らかに、国勢の権威も国権も「国民」を無視する事になります。
「住民」であっても国籍が他国にある以上、いつでも住民を止め本国の庇護を受けることが可能です。
これら「日本の国益」を第一に考える必要の無い住民に「立法権」を与える必要があるのでしょうか?
「日本は日本国籍民のものでは無い」と言っているに等しいのでは。
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