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「国民」と「住民」について
5.名無し - 12/07/27 02:42:13 - ID:1lNEjQ5JLg
>>2
正確に言うと「日本人」の定義はゲンロン憲法にはなく、「日本国民」が日本国籍を持つ人として定義されています。「日本人」という単語がでてくるのは日本2.0の解説で「その出自を問わず将来に向かって日本人たることを覚悟し、またそれを既存の国民から認められた人々を日本人とする」とあります。
>>3
>長期的かつ合法的に在住していたとしても外国人は、あくまで外国人だと思います。
ゲンロン憲法では長期的かつ合法的に在住している外国人は「国民」ではなく「住民」で、その選挙権や被選挙権は日本在住の日本人に比較して限定的です。なのでゲンロン憲法でも基本的には「外国人はあくまでも外国人として」扱われています。
> また日本国憲法には明記されていませんが、多くの外国の憲法では、国民に「国防の義務」を定めています。
ゲンロン憲法は解説によると「憲法は国民および住民から国家への制約であり、その中に国民および住民の義務を記述することは原理的にみて場違い」との考え方に基づいているそうです。なのでゲンロン憲法では(納税の義務も含め)義務そのものが書かれていません。
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